ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 消費生活 > かながわ消費生活注意・警戒情報 > かながわ消費生活注意・警戒情報第56号(原野商法の二次被害かも)
更新日:2025年10月6日
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30年前に購入した避暑地の土地を売ってほしい人がいると、知らない不動産会社から電話があった。「あなたの土地を1,300万円で買い取るので、新たな土地を300万円で買わないか?」と勧誘されている。ずっと売れなかった土地をこの機会に処分したいが、そんないい話があるのだろうか。
書面等による十分な説明を求めましょう。
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