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更新日:2023年7月3日

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かながわ消費生活注意・警戒情報第95号『「損害保険が使える」と勧誘する住宅修理サービスのトラブルに注意!』

 

自宅に問題が発生しているイラスト

 台風の後、壊れた屋根を見て訪問してきた修理業者から、損害保険を使えば無料で修理できると言われたので、保険申請の代行と修理を依頼した。その後、保険会社からは保険の対象外と言われ、高額な修理代が全額自己負担となってしまった。

アドバイス

自然災害による被害で住宅の修理等が必要な場合でも、契約前に保険会社に確認する等、慎重に契約しましょう。

 保険申請の代行をキャンセルしたら高額な違約金を請求された、という相談もあります。

 保険金が使えると勧誘する業者が来ても、すぐに契約せずに、必ず、損害保険会社や保険代理店に確認しましょう。

 自然災害が起きた後は、住宅修理や便乗商法等の様々な相談が寄せられます。困ったときには、早めに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。

 

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