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更新日:2024年4月19日

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かながわ消費生活注意・警戒情報 臨時号『緊急警報!!!ハガキを使った架空請求、急増!「訴訟になる」と不安をあおる!』

 

架空請求はがき

事例

 私の妻宛てに「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」という題名のハガキが届いた。「訴訟を開始する」「差し押さえをする」と書かれている。まったく身に覚えがないが、連絡すべきだろうか。

アドバイス

 訴訟に関する書類はハガキでは届きません!
 無視をする!連絡しない!

「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」等の題名で、訴訟や差し押さえを行うとほのめかす架空請求ハガキに関する相談が急増中です。

 訴訟に関する書類はハガキでは届きません!こうしたハガキが届いた場合には、「無視をする!」「連絡しない!」ことが対処の鉄則です。

 連絡してしまうと、訴訟取下げのための弁護士費用などと言い、「コンビニに行ってギフトカードを購入し、番号を知らせるように」などと指示されます。「コンビニに行け!」と言われたら要注意です。プリペイドカード型電子マネーを購入し番号を伝えてしまうと、被害回復が極めて困難となります。

 困ったことがあったら、消費生活センターに相談しましょう!

 

消費生活相談は、消費者ホットライン!局番なしの188(いやや!)。

身近な消費生活窓口につながります。

消費者ホットライン188

 

PDF版です。裏面も合わせてご覧ください!(PDF:1,297KB)

 

注意・警戒情報は紙のチラシも作成しています!

 県内NPO法人や老人クラブ等団体、体育館や図書館等、配布のご希望がございましたら、ぜひ下記までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ先

くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課

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内線:2660-2661

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