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更新日:2026年4月16日

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訪問購入(訪問買取り)にご注意!(かながわ消費生活注意・警戒情報第172号)

訪問購入では、不用品の買取りを依頼したつもりが、貴金属など予期しないものまで買い取られるケースがあります。事業者から電話や訪問で勧誘されても、安易に応じないようご注意ください。

 

不用品を買い取りつつ、貴金属も見せるように勧誘している買取り業者のイメージ

事例

  • 家具を買い取ってもらうため、出張買取を依頼したら、「家具に値はつかない」と言われ、貴金属を買い叩かれた。
  • 「不用品を回収している」という業者が、いきなり訪ねてきて、断ってもしつこく勧誘され貴金属を強引に買い取られてしまった。

トラブル回避に重要なこと

☑ 突然訪問してきた購入業者は決して家に入れないようにしましょう

 購入業者の飛び込み勧誘は禁止されています。禁止行為をする購入業者は家に入れないようにしましょう。

☑ 購入業者から電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しないようにしましょう

 購入業者は、女性や若い男性を使って優しい口調で電話をかけてきて、話し相手になって信用させて訪問の承諾を得ようとしてきます。

 買い取ってもらうつもりがなければ、話を聞かずに断ることが大切です。

☑ 購入業者から勧誘を受けて訪問を承諾する場合は、一人では対応しないようにしましょう

 訪問購入を装った犯罪に巻き込まれる危険があるため、一人では対応しないようにしましょう。

 貴金属を買い取ってもらうつもりがない場合は、購入業者に求められても見せないようにしましょう。

☑ 売却後、8日間は物品を引き渡さないようにしましょう

 クーリング・オフ期間内(書面交付から8日以内)は売却した物品の引渡しを拒むことができます。

 

  • 困ったことがあれば、消費生活センターに相談しましょう。

 

消費生活相談は、消費者ホットライン!局番なしの188(いやや!)。

身近な消費生活窓口につながります。

消費者ホットライン188

 

注意・警戒PDF(PDF:1,330KB)

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