ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 消費生活 > かながわ消費生活注意・警戒情報 > 訪問購入(訪問買取り)にご注意!(かながわ消費生活注意・警戒情報第172号)
更新日:2026年4月16日
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訪問購入では、不用品の買取りを依頼したつもりが、貴金属など予期しないものまで買い取られるケースがあります。事業者から電話や訪問で勧誘されても、安易に応じないようご注意ください。

「不用品を回収している」という業者が、いきなり訪ねてきて、断ってもしつこく勧誘され貴金属を強引に買い取られてしまった。
☑ 突然訪問してきた購入業者は決して家に入れないようにしましょう
購入業者の飛び込み勧誘は禁止されています。禁止行為をする購入業者は家に入れないようにしましょう。
☑ 購入業者から電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しないようにしましょう
購入業者は、女性や若い男性を使って優しい口調で電話をかけてきて、話し相手になって信用させて訪問の承諾を得ようとしてきます。
買い取ってもらうつもりがなければ、話を聞かずに断ることが大切です。
☑ 購入業者から勧誘を受けて訪問を承諾する場合は、一人では対応しないようにしましょう
訪問購入を装った犯罪に巻き込まれる危険があるため、一人では対応しないようにしましょう。
貴金属を買い取ってもらうつもりがない場合は、購入業者に求められても見せないようにしましょう。
☑ 売却後、8日間は物品を引き渡さないようにしましょう
クーリング・オフ期間内(書面交付から8日以内)は売却した物品の引渡しを拒むことができます。
消費生活相談は、消費者ホットライン!局番なしの188(いやや!)。
身近な消費生活窓口につながります。
県内NPO法人や老人クラブ等団体、体育館や図書館等、配布のご希望がございましたら、下記までご連絡ください。※残部限りの対応となりますので、終了の際はご了承ください。PDFは自由に印刷してご利用いただけます。
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。