更新日:2024年10月30日
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屋根や給湯器などの「点検商法」に関する消費生活相談が過去最多のペースで増加しているため、これらの相談の状況や具体的な事例、アドバイスについてお知らせします。
点検商法とは、「点検」と称して電話や訪問をして「工事が必要」「修理をしないと危険」などと言って、不安をあおり契約させる商法です。
「点検だけなら」と了承したところ、業者のペースに乗せられて、不要な契約をしてしまった、という相談が多く寄せられています。
特に屋根や床下の工事、給湯器の交換に関する点検商法の相談が多い状況です。
令和5年4月~12月の間に、県内の消費生活相談窓口に寄せられた「点検商法」に関する苦情相談件数は1,683件で、前年同期(960件)と比べ約1.8倍に増加し、過去最多(注記)となっています。注記 集計可能な平成25年度以降の同期比で過去最多
契約者を年齢別に見ると、高齢者(65歳以上)の割合が高く、全体の約7割を占めています。高齢者は自宅にいることが多いため、電話や訪問による被害に遭いやすいことなどが理由として挙げられます。
点検商法では、業者は、消費者に契約させるために様々な理由で勧誘をしてきます。
以下で紹介する典型的な勧誘トークを知って、冷静に対応し、不要な点検や契約をしないように注意しましょう。
【事例】
突然、業者が訪問してきて「屋根が剥がれているのが見えました。無料で点検します」と言われたので点検をしてもらった。業者が撮影した動画を見ると、確かに剥がれている箇所があり、「すぐに直したほうがいい」と言われて契約をしてしまった。その後、家族に屋根を確認してもらったところ、剥がれている箇所などなく、そもそも動画で見た屋根と、家の屋根は違うものだった。今までの説明は嘘だとわかったので解約したい。
【対応】
屋根や床下、給湯器などの点検をすると言って訪問し、点検結果が悪いなどと消費者の不安をあおり契約させる点検商法のトラブルについて情報提供した。今回の契約は訪問販売に当たるため、クーリング・オフ通知を出してもらい、センターでも業者に連絡し、契約が解除されていることを確認できた。今後は、複数の業者から見積りを取って慎重に判断するよう助言した。
【事例】
「以前、床下工事をした者ですが、定期点検に行きます」と電話があり、訪問の約束をしたが、家族に確認したところ当該業者に覚えはないという。不審なので、訪問を断りたいが業者の連絡先が分からない。どうすればよいか。
【対応】
訪問があった場合は、相手のペースに乗せられないようにするため、インターホン越しに点検を断ることを助言した。その後、相談者から「点検を断ることができた」と報告があった。
【事例】
自宅に「給湯器の点検をします」と電話があった。業者は給湯器の品名を挙げて、「お住まいの地区の点検は〇日後」などと言ったため、必要な点検なのだと思い了承した。その後不審に思い、給湯器メーカーに問い合わせると「そのような連絡はしない」と言われた。業者が訪問に来た際にはどうすればよいか。
【対応】
相手の連絡先が分かれば断りの連絡を入れ、もし、連絡先が分からず、今後業者が訪問してきた場合はインターホン越しに断り、断っても業者が帰らない場合は、最寄りの警察署などに連絡するよう助言した。
周りに相談しましたか?
その場ですぐに点検させず、家族に相談するなど、慎重に判断しましょう。
その工事、本当に必要ですか?
家を建てた工務店やハウスメーカー、地元の信頼できる業者などに確認しましょう。
それは必要な点検ですか?
すぐに点検を承諾せず、ガス会社、メーカー、購入した販売店などに、本当に点検を実施しているか確認しましょう。
点検を断りたくなったら…
断りの連絡を入れ、業者が訪問してきた場合は、インターホン越しに点検を断りましょう。断っても業者が帰らない場合は、最寄りの警察署又は110番に通報しましょう。
見積りは取りましたか?
工事を勧められてもすぐに契約せず、複数の業者から見積りを取るなど、慎重に検討しましょう。
被害にあってしまったら・・・
クーリング・オフなどができる場合があります。不安に思ったら消費生活センターに相談しましょう。
ダウンロード・印刷をしていただき、消費者被害の未然防止にお役立てください。
生活協同組合ユーコープが利用者向けに発行している、イベント情報紙「ぷらすmio」の3月号で「点検商法」について注意喚起します。県内の宅配をご利用されている約28.5万世帯(予定)へ、2月末頃から順次送付する予定です。
〇生協HPはここから
悪質な訪問販売からご自身や家族を守るため、玄関の内側や屋内のインターホンのそばに貼れる注意喚起シールやチラシを配布しています。ご希望の方は、是非、お問い合わせください!
〇詳細はここから
問合せ:県消費生活課 指導グループ 045-312-1121 内線2630
〇シールやチラシのデータをダウンロードできます。
(シールPDF1,240KB) (チラシPDF:341KB)
業者からの不当な勧誘や広告表示に関する情報を受け付けています。不審な勧誘や広告表示があれば、県ホームページの「悪質商法目安箱」に情報をご提供ください。
〇情報提供は、ここから
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不安や疑問に思ったら、消費生活センターに相談しましょう。
消費者ホットライン 局番なし 188(いやや!)
身近な消費生活相談窓口につながります。
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。