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更新日:2023年7月3日

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かながわ消費生活注意・警戒情報第100号「1回だけ」のつもりが2回目に大量のサプリが届いた!

 

定期購入とわかりづらく、契約してしまったイラスト

事例

 ネットで検索して100円で試せるというダイエットサプリのモニターを見つけ申し込んだ。しかし、定期コースだったようで2回目に4か月分20袋で3万9,600円のものが届いた。サイトを見るとそのようなことが記載されているが、注文時には気付かなかった。

アドバイス

 定期購入が条件であることなど契約内容が分かりづらいネット通販広告が多くあります。購入前に契約内容や解約のルールなどをよく確認しましょう。

  • 通常価格より大幅に安い価格で購入できることを広告する一方で、数カ月間の定期購入を併せて行うことが条件となっているものがあります。「定期購入が条件となっていないか」、「解約・返品できるかどうか」など契約内容をしっかり確認しましょう。
  • インターネットで購入した場合は通信販売に当たるため、特定商取引法上のクーリング・オフは適用されません。申込みの際は、キャンセルに関する規定を十分に確認してから購入ボタンを押しましょう。
  • 契約したときの画面を保存や印刷しておくことで、思っていたものと違う商品が届いたなど、連絡する際に役立つことがあります。
  • わからないことや困ったことがあれば、身近な消費生活センターにご相談ください。

 

消費生活相談は、消費者ホットライン!局番なしの188(いやや!)。

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消費者ホットライン188

 

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