更新日:2025年7月18日

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高齢者のための消費者被害特別相談を実施します

「高齢者のための消費者被害特別相談(消費生活相談)」の実施概要について掲載しています。

関東甲信越の16都県市(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、横浜市、川崎市、相模原市、千葉市、さいたま市、新潟市)及び国民生活センターでは、悪質商法被害の増加、広域化を踏まえて、自治体間で広域的に連携し、9月(敬老の日周辺)に共同で高齢者向け悪質商法被害防止キャンペーンを実施します。

神奈川県ではキャンペーンの一環として、高齢者を対象とした「消費者被害特別相談(消費生活相談)」を下記のとおり実施します。消費者トラブルでお困りの高齢者のみなさま、ひとりで抱え込まずに、お気軽にご相談ください!

消費生活相談 消費生活相談のイラスト

(1)日時 令和7年9月16日(火曜日)から18日(木曜日)

いずれも9時30分から17時まで

(2)対象 神奈川県内に在住・在勤・在学の方

(3)内容 商品やサービスに関する契約トラブルや悪質商法の被害等でお困りの方に対して、消費生活相談員がトラブル解決のための助言やあっせんを行います。

(4)方法 電話(相談直通番号☎045-311-0999)

聴覚障がいがある方については、筆談又はタブレット端末を利用した手話通話による対面相談が可能です。16時までに「かながわ中央消費生活センター」に直接ご来所ください。

(5)備考 予約不要。ご家族や地域で見守り活動に取り組む方からのご相談もお待ちしております。

相談にあたってのお願い

このページに関するお問い合わせ先

くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課

くらし安全防災局くらし安全部消費生活課へのお問い合わせフォーム

相談第一グループ

電話:(045)312-1121(代表)

内線:2650-2652

ファクシミリ:(045)312-3506

このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。