更新日:2024年8月22日
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民法改正により、2022年4月1日に成年年齢が、現行の20歳から18歳に引き下げられました。成人になると、保護者の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになります。
未成年者が保護者の同意を得ずに契約した場合、民法による「未成年者取消権」で取り消すことができますが、成年年齢が引き下げられることにより18歳から「未成年者取消権」が行使できなくなります。
契約に関する知識や社会経験の少ない新成人が悪質な事業者に狙われることが予想されます。実際、契約当事者が20歳である相談は19歳と比べ、2019年度で約1.8倍、2020年度で約1.7倍、2021年度(~12月)で約1.8倍に増加しています。
被害に遭わないために、成人になったタイミングで増える消費者トラブルを知っておくことが大切です。
友人や知人から「もうけ話」があると勧誘され、同様に人を勧誘すると報酬が入ると言われ契約をしてしまったといった「マルチ取引」や、「今日契約すればお得」「分割だから安心」というセールストークにのせられて契約してしまったといった「エステティックサービス」・「美容を目的とした医療サービス」、また、インターネット通販でお試しで購入したが、実際は複数回購入が必要な定期購入だったといった「インターネット通販」の相談が多くなっています。
マルチ取引は、「友人や知人を新たに販売員として販売組織に参加させれば収入が得られるなどと勧誘し、商品やサービスを契約させる」取引形態です。商品やサービスとしては、主に投資用教材や化粧品、健康食品があります。
「マルチ・マルチまがい」に関する20歳の相談件数は、19歳と比べ、2019年度で約7.5倍、2020年度で約4.7倍、2021年度(~12月)で約5.2倍に増加しています。
脱毛エステ・痩身エステ等の「エステティックサービス」に関する相談や、包茎手術・二重手術等の「美容を目的とした医療サービス」に関する相談が多くなっています。
「お試し○○円」などの広告を見て店舗に行き、「今日ならお得」「分割だから安心」などのセールストークによって高額な契約をしてしまうケースがあります。
「エステティックサービス」・「美容医療」に関する20歳の相談件数は、19歳と比べ、2019年度で約5.5倍、2020年度で約4.3倍、2021年度(~12月)で約2.5倍に増加しています。
インターネット通販で「健康食品」や「化粧品」を1回お試しのつもりで購入したのに、実は複数回購入しなければならない「定期購入」だった、といった相談が寄せられています。
「インターネット通販」に関する20歳の相談件数は、19歳と比べ、2019年度で約1.3倍、2020年度で約1.2倍、2021年度(~12月)で約1.2倍に増加しています。
若者が巻き込まれやすいトラブル事例を紹介した啓発動画や漫画、契約にあたっての注意点などの解説を、次の情報サイトに掲載しています。
県のたより 令和4年1月号
2・3面「4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます。」
教えて!黒岩さん(県公式YouTubeチャンネル かなチャンTV)
「成年年齢引き下げによる消費者トラブル防止」について2022年1月6日 Thu.
契約のきりふだ(若者編)
契約の基本的事項と消費者トラブルの傾向を紹介した若者向けリーフレット
消費者教育資料
中学生向け「STEP UPかしこい消費者になろう!」
高校生向け「JUMP UP消費者力を身につけよう!」
H!P(高校生向けフリーペーパー 神奈川新聞社発行)
2021.09 No.049秋号:18歳からはもう大人?契約は取り消せるの?(※PDFファイル)
2021.12 No.050冬号:消費者トラブル「その時、親は?!」(※PDFファイル)
不安や疑問に思ったら消費生活センターに相談しましょう。
※PDFについては、令和4年1月28日の公表資料です。
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。