更新日:2024年3月22日
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近年の水質汚濁防止法等の改正について、一覧にまとめたページです。
水質汚濁防止法第3条第1項に基づき定められる一律排水基準のうち、六価クロム化合物に係る許容限度が改正されました。また、同基準のうち「大腸菌群数」が「大腸菌数」に改正され、これに伴い許容限度及び検定方法も改正されました。さらに、同法第14条の3第1項に基づく地下水の水質の浄化基準のうち、六価クロム化合物に係る基準値が改正されました。
水質汚濁防止法第2条第4項に規定する指定物質に、アニリン、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びその塩、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びその塩並びに直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の4物質が追加されました。
水質汚濁防止法におけるほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準が改正されました。
水質汚濁防止法における亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の適用期間が改正されました。
道路運送車両法、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部改正に伴い、水質汚濁防止法施行令別表第1の一部(69号の2、69号の3及び第70号の2)並びに別表第4の一部(第9号及び第10号)が改正されました。
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