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更新日:2024年1月25日

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道路運送車両法等の改正に伴う水質汚濁防止法施行令の一部改正について

道路運送車両法、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部改正に伴い、水質汚濁防止法施行令別表第1(第69号の2、第69号の3及び第70号の2)並びに別表第4(第9号及び第10号)の一部が改正されました。

1 改正の内容及び施行通知等

道路運送車両法の一部を改正する法律(令和2年4月1日施行)関係

  • 概要

 道路運送車両法の改正法施行に伴い、水質汚濁防止法(以下「水濁法」という。)施行令別表第1第70号の2及び別表第4第10号に規定する「自動車分解整備事業」が「自動車特定整備事業※」に改められました。これに伴い、新たに特定施設となった施設(設置の工事をしているものを含む。)については、水濁法第6条第1項(使用届)の届出が必要になります。

※道路運送車両法において、「自動車分解整備事業」に『新たな装置(自動運行装置)及び各種装置の取り外しを伴わない整備・改造事業』が追加され、「自動車特定整備事業」として再定義されました。

  • 猶予期間

 道路運送車両法の改正政令が施行された際、現に新たに特定施設となった施設(水濁法施行令別表第1第70号の2)を設置している工場又は事業場から排出される水について、水濁法第12条第1項(排出水の排出の制限)及び第13条第1項(改善命令等)の規定は施行の日(令和2年4月1日)から6か月間は適用を猶予されます。(ただし、改正法令が施行された際、既に特定事業場である工場又は事業場は除きます。)その他の詳細については、以下の施行通知をご覧ください。

  • 施行日

令和2年4月1日

卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(令和2年6月21日施行)関係

  • 概要

 平成30年6月に卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、水濁法令別表第1第69号の2及び第69号の3が統合され、第69号の2の対象が次のとおり規定されたほか、水濁法施行令別表第4第9号の規定が改正されました。

 卸売市場(卸売市場法第2条第2項に規定するものをいう。)(主として漁業者又は水産業協同組合から出荷される水産物の卸売のためその水産物の陸揚地において開設される卸売市場で、その水産物を主として他の卸売市場に出荷する者、水産加工業を営む者に卸売する者又は水産加工業を営む者に対し卸売するためのものを除く。)に設置される施設であって、次に掲げるもの(水産物に係るものに限り、これらの総面積が1,000平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

イ 卸売場

ロ 仲卸売場

その他の詳細については、以下の施行通知をご覧ください。なお、この改正に伴う規制の範囲に変更はありません。

  • 施行日

令和2年6月21日

 

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