更新日:2023年8月16日

ここから本文です。

特定建設作業(法律)

特定建設作業(法律)について

特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって政令で定めるものをいいます。

騒音規制法及び振動規制法の規定により、神奈川県知事又は各市長が騒音及び振動に関する指定地域として定めた地域で当該作業(特定建設作業)を施工しようとする場合には、作業開始の7日前までに各市町村に所定の届出が必要です。

騒音規制法・振動規制法の指定地域

神奈川県で騒音規制法・振動規制法の指定地域を有する市町村は、全ての市(19市)と2町です。

騒音規制法第3条第1項及び振動規制法第3条第1項に基づき、神奈川県知事は2町(葉山町・寒川町)の区域を、各市長はそれぞれの市の区域を指定地域としています。

なお、工業専用地域については、指定地域から除外されていますので、届出等の義務はありません。

※ 各市長の定める指定地域については、市の一部の区域のみを指定地域としている場合もありますので、詳細については各市にお問い合わせください。

神奈川県告示

騒音規制法及び振動規制法に基づく、神奈川県告示は、神奈川県の法規データ(別ウィンドウで開きます)(第5編環境 第3章公害防止)から閲覧できます。

騒音関係

  • 騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域等(昭和49年5月10日神奈川県告示第430号)
  • 特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準を定める件に基づく静穏の保持を必要とする区域等として知事が指定する区域(昭和49年5月10日神奈川県告示第431号)

振動関係

  • 振動規制法に基づく振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域の指定及び特定工場等において発生する振動についての規制基準(昭和52年10月1日神奈川県告示第701号)
  • 振動規制法施行規則別表第1の付表代1号の規定に基づく静穏の保持を必要とする区域等として知事が指定する区域(昭和52年10月1日神奈川県告示第703号)
  • 振動規制法施行規則別表第2の備考1の規定に基づく区域の区分及び時間の区分(昭和52年10月1日神奈川県告示第704号)

騒音規制法の特定建設作業

指定地域として定めた地域で次の作業(特定建設作業)を施工しようとする場合には、作業開始の7日前までに各市町村に所定の届出が必要です。(騒音規制法第14条)

ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものについては、特定建設作業には該当しないので、届出等の義務はありません。

1 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
2 びょう打機を使用する作業
3 さく岩機を使用する作業 ※
4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
5 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
6 バックホウ(一定の限界を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
7 トラクターショベル(一定の限界を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
8 ブルドーザー(一定の限界を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
 

※作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。

振動規制法の特定建設作業

指定地域として定めた地域で次の作業(特定建設作業)を施工しようとする場合には、作業開始の7日前までに各市町村に所定の届出が必要です。(振動規制法第14条)

ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものについては、特定建設作業には該当しないので、届出等の義務はありません。

1 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
3 舗装版破砕機を使用する作業 ※
4 ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業 ※
 

※作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。

特定建設作業に伴って発生する騒音・振動に関する規制基準

特定建設作業を行う場合、次に定める規制基準を遵守する必要があります。

特定建設作業に伴って発生する騒音・振動に関する規制基準

特定建設作業に係る規制の概要は、次のとおりです。

なお、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合や、道路の占用の許可に特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合など、規制基準が適用されない場合もあります。

詳細な規制基準は、根拠法令を確認してください。

規制種別 区域の区分 騒音規制法 振動規制法
基準値 1号・2号 85デシベル 75デシベル
作業時間 1号 午後7時から午前7時の時間内でないこと
2号 午後10時から午前6時の時間内でないこと
1日あたりの作業時間 1号 10時間/日を超えないこと
2号 14時間/日を超えないこと
作業日数 1号・2号 連続6日を越えないこと
作業日 1号・2号 日曜日その他の休日ではないこと
 

※基準値は、特定建設作業の場所の敷地の境界線での値

1号区域 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、田園住居地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、用途地域として定められていない地域、工業地域のうち学校、病院等の周囲おおむね80メートル以内の地域
2号区域 工業地域のうち学校、病院等の周囲おおむね80メートル以外の地域
 

特定建設作業に係る規制の根拠法令

特定建設作業に係る規制内容は、国の機関で定めています。

厚生省
  • 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年11月27日厚生省・建設省告示第1号)
環境省

このページの先頭へもどる

本文ここで終了

このページに関するお問い合わせ先

環境農政局 環境部環境課

環境農政局環境部環境課へのお問い合わせフォーム

大気・交通環境グループ

電話:045-210-4111

ファクシミリ:045-210-8846

このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。