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更新日:2019年9月27日
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神奈川県では、「騒音規制法」、「振動規制法」、「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」に基づき、工場又は事業場から発生する騒音及び振動に関する規制を行っています。
騒音規制法及び振動規制法では工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設であって政令で定めるものを「特定施設」といいます。
また、特定施設を設置する工場又は事業場を「特定工場等」といい、県知事等が定めた指定地域内にこの特定工場等を設置している者が規制の対象となります。
なお、騒音規制法と振動規制法では、規制の対象となる特定施設が異なります。
騒音規制法の特定施設は騒音規制法施行令別表第1に掲げる施設です。
1 | 金属加工機械 | イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。) |
---|---|---|
ロ 製管機械 | ||
ハ ベンディングマシン(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) | ||
ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く。) | ||
ホ 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。) | ||
ヘ せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) | ||
ト 鍛造機 | ||
チ ワイヤーフォーミングマシン | ||
リ ブラスト(タンブラスト以外のものであつて、密閉式のものを除く。) | ||
ヌ タンブラー | ||
ル 切断機(といしを用いるものに限る。) | ||
2 | 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |
3 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |
4 | 織機(原動機を用いるものに限る。) | |
5 | 建設用資材製造機械 | イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。) |
ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。) | ||
6 | 穀物用製粉機(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |
7 | 木材加工機械 | イ ドラムバーカー |
ロ チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) | ||
ハ 砕木機 | ||
ニ 帯のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) | ||
ホ 丸のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) | ||
ヘ かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) | ||
8 | 抄紙機 | |
9 | 印刷機械(原動機を用いるものに限る。) | |
10 | 合成樹脂用射出成形機 | |
11 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
振動規制法の特定施設は振動規制法施行令別表第1に掲げる施設です。
1 | 金属加工機械 | イ 液圧プレス(矯正プレスを除く。) |
---|---|---|
ロ 機械プレス | ||
ハ せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。) | ||
ニ 鍛造機 | ||
ホ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。) | ||
2 | 圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |
3 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |
4 | 織機(原動機を用いるものに限る。) | |
5 | コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。) | |
6 | 木材加工機械 | イ ドラムバーカー |
ロ チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。) | ||
7 | 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。) | |
8 | ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。) | |
9 | 合成樹脂用射出成形機 | |
10 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
指定地域内に特定工場等を設置している者は、当該特定工場等の敷地境界において、神奈川県知事(市域については市長)が定める騒音規制法及び振動規制法の規制基準を遵守しなければなりません。
指定地域内において工場又は事業場に特定施設を設置しようとする者は、設置の工事の開始の日の30日前までに市町村長に所定の届出を行わなければなりません。
また、すでに届出をした特定施設の数等の変更をしようとするときも、変更に係る工事の開始の日の30日前までに市町村長に変更に係る所定の届出を行わなければなりません。
神奈川県生活環境の保全等に関する条例では、工場又は事業場を「事業所」と称しています。
「事業所」とは、一般家庭の住居以外で一定の場所を占めて事業活動を行っている場所をいいます。営利、非営利又は個人、法人を問いません。果樹園、畜舎、資材置場、店舗、学校、公共施設等がすべて包含されます。
また、事業所には、「指定事業所」と「指定外事業所」があります。県では、公害の発生源となる蓋然性が高いと見られる事業所をあらかじめ指定(=「指定事業所」)して設置許可制等の事前規制の対象としています。
なお、騒音及び振動に関する規制(騒音・振動の許容限度)は、すべての事業所に適用されます。
「指定事業所」とは、排煙、粉じん、悪臭、排水、騒音又は振動を発生することにより公害を生じさせるおそれがある事業所で指定作業*を行うもの(当該指定作業の期間が継続して6月を超えない事業所を除く。)をいいます。
*指定作業・・・条例別表第1に掲げる作業(当該作業の一部のみを行う場合のその作業又は当該作業と密接に関連する作業を含む。)
指定事業所は、知事の許可を受けた後でなければその設置ができません。
1 | 石油製品の製造の作業 |
---|---|
2 | 石油化学基礎製品の製造の作業 |
3 | 潤滑油又はグリースの製造の作業 |
4 | 合成樹脂の製造の作業 |
5 | 合成ゴムの製造の作業 |
6 | 合成染料、有機顔料、塗料又は印刷インキの製造の作業 |
7 | 界面活性剤、合成洗剤、石けん又は油脂加工製品の製造の作業 |
8 | 医薬品の製造の作業 |
9 | 農薬の製造の作業 |
10 | 香料の製造の作業 |
11 | 化粧品の製造の作業 |
12 | 化学繊維の製造の作業 |
13 | 合成樹脂製品の製造の作業 |
14 | コールタール製品の製造の作業 |
15 | 1から14までに掲げる作業以外の有機化学工業製品の製造の作業 |
16 | 化学肥料の製造の作業 |
17 | 無機顔料の製造の作業 |
18 | か性ソーダ、塩素又は無機酸の製造の作業 |
19 | 17及び18に掲げる作業以外の無機化学工業製品の製造の作業 |
20 | コークスの製造の作業 |
21 | ゴム製品の製造の作業 |
22 | 銑鉄、鋼若しくは合金鉄の製造又はこれらの鋳造、塑性加工若しくは熱処理の作業 |
23 | 非鉄金属若しくはその合金の製造又はこれらの鋳造、塑性加工若しくは熱処理の作業 |
24 | 建設機械、産業用機械その他の一般機械器具の製造の作業 |
25 | 電気機械器具の製造の作業 |
26 | 船舶、車両その他の輸送用機械器具の製造の作業 |
27 | 精密機械器具の製造の作業 |
28 | 24から27までに掲げる作業以外の機械器具、武器又は金属製品の製造の作業 |
29 | 骨材又は石工品の製造又は加工の作業 |
30 | セメント又はセメント製品の製造の作業 |
31 | ガラス又はガラス製品の製造の作業 |
32 | 陶磁器の製造の作業 |
33 | 炭素又は黒鉛製品の製造の作業 |
34 | 29から33までに掲げる作業以外の窯業製品又は土石製品の製造の作業 |
35 | 飼料又は有機質肥料の製造の作業 |
36 | 製糸、紡績又は織物その他の繊維製品の製造若しくは加工の作業 |
37 | 皮革若しくは人造皮革又はこれらの製品の製造の作業 |
38 | 木材の加工又は木製品の製造若しくは加工の作業 |
39 | パルプ、紙又は紙工品の製造の作業 |
40 | 畜産食料品又は水産食料品の製造の作業 |
41 | 農産保存食料品の製造の作業 |
42 | 調味料の製造の作業 |
43 | 糖類の製造の作業 |
44 | パン又は菓子の製造の作業 |
45 | 酒類、清涼飲料その他の飲料の製造の作業 |
46 | 動植物油脂の製造の作業 |
47 | 精穀又は製粉の作業 |
48 | 40から47までに掲げる作業以外の食料品の製造の作業 |
49 | 発電の作業 |
50 | ガスの製造の作業 |
51 | 資源の再生又は廃棄物の処理の作業 |
51の2 |
汚染土壌の処理の作業 |
52 | 下水道水の最終的な処理の作業 |
53 | 汚水又は廃液の処理の作業 |
54 | 廃ガスの燃焼又は分解の作業 |
55 | 車両、航空機その他の機械器具の整備又は修理の作業 |
56 | 皮革製品、人造皮革製品又は繊維製品の洗浄の作業 |
57 | と畜又は死亡獣畜処理の作業 |
58 | 写真の現像又は図面等の複写の作業 |
59 | 科学技術に関する研究、試験又は検査の作業 |
60 | 印刷、製版又は印刷物の加工の作業 |
61 | 燃料その他の物の燃焼による熱媒体の加熱又は空気の加温若しくは冷却の作業 |
62 | 動力を用いて行う物の塗装の作業 |
63 | 燃料その他の物の燃焼又は電気の使用による物の乾燥の作業 |
64 | 物の表面処理又はめっきの作業 |
65 | 有機溶剤を用いて行う物の加工又は接着の作業 |
66 | 鉱物又は土石の採取、移送、粉砕、選別又は加工の作業 |
67 | 金属その他の物の研磨の作業 |
68 | 炭化水素系物質の受入れ、保管又は出荷の作業 |
69 | 1から68までに掲げる作業のほか、物の製造、加工、修理又は消毒に係る作業で規則で定めるもの |
「指定外事業所」とは、事業所のうち、指定事業所以外の事業所をいいます。
「事業所」とは、一般家庭の住居以外で一定の場所を占めて事業活動を行っている場所をいいます。営利、非営利又は個人、法人を問いません。果樹園、畜舎、資材置場、店舗、学校、公共施設等がすべて包含されます。
神奈川県では、事業所において発生する騒音及び振動の許容限度について、神奈川県生活環境の保全等に関する条例で定めています。事業者は、県条例に基づく騒音及び振動の規制基準を遵守しなければなりません。
住居系地域(住居専用地域、住居地域及び準住居地域)では、深刻な問題を生ずることの多い騒音による公害に対処するため、次の行為をあらかじめ禁止しています。
1 | 鍛造機(つちの重さが250キログラム以上のものに限る。)の使用 |
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2 | 板金(厚さが0.5ミリメートル未満の材料を用いて行う行為、建設工事の現場において行う行為及び屋内において行う行為を除く。) |
3 | 製かん(建設工事の場において行う行為及び屋内において行う行為を除く。) |
4 | 鉄骨又は橋りょうの組立て(建設工事の場において行う行為及び屋内において行う行為を除く。) |
5 | 運行の用に供しなくなった自動車を解体することを専業とする者が屋外で行う当該自動車の解体 |
屋外で、資材の積卸し、運搬用機器の使用、車両の運行等騒音及び振動を伴う作業を行う事業者は、次のことを行い、騒音及び振動による公害を防止するよう努めてください。
指定事業所を設置しようとする者は、県知事(相模原市、横須賀市、平塚市又は藤沢市の区域については各市長)の許可を受ける必要があります。
※横浜市、川崎市の区域においては各市の条例が適用されます。
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