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更新日:2024年7月25日
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神奈川県の悪臭防止規制について
神奈川県では、「悪臭防止法」及び「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」に基づき、悪臭の防止に関する取組みを行っています。
悪臭の発生は、日々のこまめな清掃の実施、においの出る作業工程の見直し等、においを出さない工夫をすることで、未然に防ぐことができます。
悪臭問題が生じないように、日ごろから気を付けましょう。
神奈川県及び各市では、悪臭防止法第3条及び第4条の規定に基づき、規制地域及び規制基準を定めています。
「悪臭防止法による悪臭原因物の排出の規制地域の指定等」(平成15年神奈川県告示第623号)
※神奈川県の告示は、神奈川県の法規データ(別ウィンドウで開きます)(第5編環境 第3章公害防止)から閲覧できます。
神奈川県知事が定める規制対象地域は、県内の町村の都市計画区域です。ただし、農地や農業関連施設のための区域である農業振興地域は、規制対象地域から除かれます。
また、県内各市においては、各市長が同様に規制対象地域を定めています。
神奈川県及び県内各市の規制方式は次のとおりです。
県・市名 | 規制方式 |
---|---|
神奈川県 | 臭気指数規制(市域を除く) |
横浜市 | 横浜市の独自方式規制 |
川崎市 | 川崎市の独自方式規制 |
その他の市 | 臭気指数規制 |
規制対象地域内にあるすべての工場・その他の事業場
「臭気指数」とは、臭気の強さを表す数値で、においのついた空気や水をにおいが感じられなくなるまで無臭空気(無臭水)で薄めたときの希釈倍数(臭気濃度)を求め、その常用対数を10倍した数値です。
臭気指数=10×Log(臭気濃度)
臭気を100倍に希釈したとき、大部分の人がにおいを感じられなくなった場合、臭気濃度は100、その臭気指数は20となります。なお、臭気を30倍に希釈したときの臭気指数は15、臭気を10倍に希釈したときの臭気指数は10となります。
神奈川県知事は、悪臭防止法第4条第2項の規定に基づき、臭気指数及び臭気排出強度の規制基準を次のとおり定めています。
悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出した臭気指数又は臭気排出強度
※気体排出口の規制基準値は、排出口の実高さ(15m)により、算出方法が異なります。
悪臭防止法施行規則第6条の3に定める方法により算出した臭気指数
「臭気指数」は、「嗅覚測定法」を用いて測定されます。
なお、「嗅覚測定法」とは、人の嗅覚を用いて悪臭を測定する方法の総称であり、「気体試料」については「三点比較式臭袋法」を、「排出水試料」については「三点比較式フラスコ法」を測定方法として採用しています。
「嗅覚測定法」は、日本の公定法として、環境省によりその測定方法が定められています。
(環境省告示等は、環境法令データベースから閲覧できます。「総合目次」から「悪臭」の項を検索してください。)
神奈川県では、神奈川県生活環境の保全等に関する条例(以下「県条例」という。)及び神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則(以下「県規則」という。)に基づき、悪臭の防止に関する規制基準を定めるとともに、著しい悪臭を発生する行為を住居系地域において禁止する等して、悪臭防止対策を行っています。
なお、県条例の適用地域は、横浜市及び川崎市の区域を除く県内全域(31市町村が適用地域)となります。
条例では、悪臭に関する規制基準として、事業所の建物構造・設備や悪臭を発生する作業の方法を定めています。
事業者は、県条例に基づく規制基準を遵守してください。
神奈川県では、「住居系地域における生活環境を保全するために著しい悪臭を発生する行為であり、かつ、その行為を禁止する以外には当該悪臭による公害を防止することが著しく困難であると認める」次の行為を住居系地域で行うことを禁止しています。
※「住居系地域」とは、「第一種低層住居専用地域、第ニ種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第ニ種中高層住居専用地域、田園住居地域、第一種住居地域、第ニ種住居地域、準住居地域」です。
悪臭を発生するおそれがある合成樹脂、ゴム、木材等を屋外で焼却する行為は禁じられています。(一定の場合を除く。)
悪臭の規制の根拠となる法律及び神奈川県条例等は、次のとおりです。
(神奈川県条例・規則は、神奈川県の法規データ(別ウィンドウで開きます)(第5編環境 第1章環境管理)から閲覧できます。)
(神奈川県の告示は、神奈川県の法規データ(別ウィンドウで開きます)(第5編環境 第3章公害防止)から閲覧できます。)
このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。