更新日:2024年8月26日
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社会福祉法人制度についての説明です。
社会福祉法人とは、社会福祉法に定められた社会福祉事業を行うことを目的として設立された特別な法人です。
社会福祉法人は、児童養護施設、障害者支援施設、特別養護老人ホームの経営などの第一種社会福祉事業を行うことができます。
また、社会福祉法人は、税法上の収益事業から生じた所得以外の所得には法人税が課税されないほか、社会福祉法人への寄附が所得税の寄附金控除の対象になるなど、税制上の優遇処置が設けられています。
社会福祉法人は、社会福祉事業に支障がない限り、公益事業や収益事業を行うことができますが、公益事業や収益事業の会計は社会福祉事業の会計から区分するとともに、公益事業の剰余金は社会福祉事業又は公益事業に、収益事業の収益は社会福祉事業又は特定の公益事業に充てることが求められています。
区 分 | 所轄庁 | ||
神奈川県内のみで事業を行う場合 | 各市の区域のみで事業を行う場合 | 各市長 | |
各町村のみで事業を行う場合 | 神奈川県知事 | ||
2つ以上の市町村で事業を行う場合 | 主たる事務所が、指定都市(横浜市、川崎市及び相模原市)に所在する場合 | 指定都市の長 | |
主たる事務所が、指定都市以外に所在する場合 | 神奈川県知事 | ||
神奈川県外でも事業を行う場合 | 神奈川県知事 |
※こどもの国協会は、厚生労働省令により、厚生労働大臣が所轄庁となります。
県内に主たる事務所を置く社会福祉法人の現況報告書及び計算書類の調査・分析結果を掲載しています。
各種規程・様式例を次のページに掲載しています。
社会福祉法人に関する厚生労働省からの通知等を次のページに掲載しています。
法人監査グループ
電話:045-210-1111
内線:4819(社会福祉法人(児童系以外)の法人運営に関すること)
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課です。