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更新日:2024年8月7日
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このページでは麻薬取扱者免許に関する各種手続きを掲載しています。
令和6年度の継続申請期間は10月1日~10月31日です。
対象者は、免許番号が「2」から始まる(例:2135999)免許証をお持ちの方です。現免許番号をご確認の上、申請手続きを行ってください。
麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴い継続申請書の様式を変更しました。麻薬取扱者免許の継続申請手続きについてをご覧ください。(注:新規申請書の様式変更はありません。)
麻薬には、すぐれた鎮痛、鎮咳効果を有するものがあり、医薬品として、医療の分野において必要不可欠なものになっている一方で、ひとたび乱用されると社会的にも大きな弊害をもたらすこととなることから、その取扱いは、麻薬及び向精神薬取締法で厳格に定められており、麻薬を取り扱うためには、県知事の免許を取得する必要があります。
都道府県知事の免許を受けて、疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のために交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付する者です。麻薬診療施設に麻薬施用者が1人しかいない場合、麻薬管理者を置く必要はありませんが、麻薬施用者が麻薬管理者の業務を行わなければなりません。
都道府県知事の免許を受けて、麻薬診療施設で施用され、又は施用のため交付される麻薬を業務上管理する者です。2人以上の麻薬施用者が従事する麻薬診療施設(従たる業務所として従事する場合も含む)である場合、麻薬管理者を置かなければなりません。この場合、麻薬施用者が麻薬管理者を兼ねてもかまいません。
都道府県知事の免許を受けて、麻薬施用者が発行した麻薬を記載した処方せんに基づき調剤した麻薬を譲り渡すことを業とする者です。なお、麻薬小売業者が追加して受けることができる麻薬小売業者間譲渡許可については、次のページをご覧ください。
都道府県知事の免許を受けて、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に麻薬を譲り渡すことを業とする者です。
業務所の所在地が、横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市、藤沢市、茅ケ崎市及び寒川町の場合は県薬務課献血・薬物対策グループ(045-210-4972)、それ以外の地域の場合は、管轄の県保健福祉事務所、保健福祉事務所センターまでご相談ください。
都道府県知事の免許を受けて、学術研究のため、麻薬を使用する者です。
業務所の所在地が、横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市、藤沢市、茅ケ崎市及び寒川町の場合は県薬務課献血・薬物対策グループ(045-210-4972)、それ以外の地域の場合は、管轄の県保健福祉事務所、保健福祉事務所センターまでご相談ください。
麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬小売業者免許に係る申請窓口は主たる業務所を管轄する保健所となります。
医師、歯科医師又は獣医師
医師、歯科医師、獣医師又は薬剤師
医薬品医療機器等法(旧薬事法)の規定により薬局開設の許可を受けている者
3,900円
主たる麻薬業務所が横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市、藤沢市、茅ケ崎市及び寒川町にある場合は、業務所を管轄する保健所等で専用の納付書を受け取り、神奈川県指定金融機関で納付してください。納付後、再度保健所等で申請手続きとなります。申請には納付書の控えが必要です。※銀行等での納付となりますので、金融機関の営業時間にご注意ください。
主たる麻薬業務所がその他の市町村にある場合は、業務所を管轄する県保健福祉事務所又は県保健福祉事務所センターで現金納付またはキャッシュレス決済となります。
麻薬取扱者免許には、姓の後に旧姓を併記することができます。その場合、戸籍個人事項証明書等を確認する必要がありますので、ご相談ください。
麻薬取扱者免許証の記載事項に変更が生じた場合、15日以内に変更の届出を行わなければなりません(麻薬及び向精神薬取締法第9条)。
記入要領(記載例)はこちらをご覧ください
変更事由が生じてから15日以内
麻薬管理者や麻薬小売業者において、企業合併等により開設者が変更になる場合や、麻薬診療施設が移転する場合は、免許を廃止し、新たに申請する必要があります(記載事項変更届では対応できません)。
法人又は団体である麻薬卸売業者及び小売業者の業務を行う役員に変更が生じた場合、すみやかに届出を行わなければなりません。(麻薬及び向精神薬取締法施行規則第1条の4)
麻薬取扱者免許証を紛失、き損等した場合は、15日以内に再交付の申請を行わなければなりません(麻薬及び向精神薬取締法第10条)。
記入要領(記載例)はこちらをご覧ください
2,700円
主たる麻薬業務所が横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市、藤沢市、茅ケ崎市及び寒川町にある場合は、業務所を管轄する保健所等で専用の納付書を受け取り、神奈川県指定金融機関で納付してください。納付後、再度保健所等で申請手続きとなります。申請には納付書の控えが必要です。※銀行等での納付となりますので、金融機関の営業時間にご注意ください。
主たる麻薬業務所がその他の市町村にある場合は、業務所を管轄する県保健福祉事務所又は県保健福祉事務所センターで現金納付またはキャッシュレス決済となります。
事由が生じてから15日以内
免許の期間中に麻薬に関する業務を廃止した場合、15日以内に廃止の届出を行わなければなりません(麻薬及び向精神薬取締法第7条)。
※医療法上の手続きと異なる場合がありますので、ご不明な点はお問い合わせください。
記入要領(記載例)はこちらをご覧ください
廃止から15日以内
(麻薬譲渡届は、麻薬及び向精神薬取締法第36条の規定に基づき麻薬を譲渡した場合、譲渡から15日以内)
廃止時に麻薬を所有していて、麻薬及び向精神薬取締法第36条の規定に基づく譲渡を行わない場合、県職員立ち合いのもと、麻薬を廃棄する必要がありますので、薬務課もしくは管轄の保健所等にご連絡ください。譲渡又は廃棄を行わないまま、50日を過ぎて麻薬を所持していた場合、不法所持となりますのでご注意ください。
また、麻薬の譲渡先は神奈川県内の麻薬業務所に限られます。(他都道府県の施設に譲渡することはできません)
免許の有効期間が満了した場合、15日以内に免許を返納しなければなりません(麻薬及び向精神薬取締法第8条)。
記入要領(記載例)はこちらをご覧ください
免許の有効期間が満了してから15日以内
麻薬取扱者免許の有効期間満了後、継続して免許を取得しない場合は、業務廃止と同様に麻薬所有届を提出し、麻薬の所有がある場合は譲渡もしくは廃棄を行う必要があります。
麻薬管理者(麻薬管理者のいない麻薬診療施設にあっては、麻薬施用者)、麻薬小売業者、麻薬研究者は、毎年11月30日までに、前年の10月1日からその年の9月30日までの間に所有し、譲り渡し(施用し)、又は譲り受けた麻薬の品名・数量等を届け出なければなりません(麻薬及び向精神薬取締法第47~49条)。
詳しくは、下記を参照してください。
※記載上の注意及び記載例は、麻薬年間届様式裏面をご覧ください。
※提出先は所管の保健所等(麻薬免許申請の窓口と同じ)になります。提出方法については、各提出先にお問合せください。
通常、麻薬小売業者の間では麻薬を譲渡、譲受することはできませんが、麻薬小売業者間譲渡許可を取得することで、麻薬の在庫不足のために麻薬処方せんにより調剤することができない場合に限り、その不足分を許可を受けた近隣の麻薬小売業者間で譲渡、譲受することができます。詳細は麻薬小売業者間譲渡許可のページをご覧ください。
麻薬及び向精神薬取締法及びその他関係法令の通知等については、電子メールにより御案内します。通知等の御案内を希望される方は「麻薬研究者向けメール配信サービス申込みフォーム(別ウィンドウで開きます)」からメールアドレスを御登録ください。
なお、関係通知については「薬事関係通知一覧」のページにも掲載しておりますので、併せてご確認ください。
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。