ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 医薬品 > 医療用麻薬・向精神薬・覚醒剤原料の取扱いについて

更新日:2024年3月27日

ここから本文です。

医療用麻薬・向精神薬・覚醒剤原料の取扱いについて

医療用麻薬・向精神薬・覚醒剤原料の取扱いについて

麻薬・向精神薬・覚醒剤原料の取扱いは、それぞれ麻薬及び向精神薬取締法、覚醒剤取締法で厳格に定められています。これらの法令に違反した場合、厳しい罰則等が科せられる場合がありますので、必ず関係法令やマニュアルを確認してください。

お知らせ

麻薬診療施設における開設者変更、移転及び廃止時に必要になる手続きをご案内するチラシを作成しましたので是非ご一読ください。

麻薬診療施設の開設者変更・移転・廃止時に必要な諸手続き(PDF)

目次

医療用麻薬適正使用ガイダンス(平成29年4月発行版)

厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課編集の「医療用麻薬適正使用ガイダンス(平成29年4月発行版)」が公開されています。

iryo_tekisei_guide2017
平成29年4月発行版

厚生労働省ホームページに掲載されておりますので、ぜひご活用ください。なお、冊子での配布は行っておりません。

病院、診療所、飼育動物診療施設における麻薬・向精神薬の取扱い

麻薬を取扱うには、麻薬施用者、麻薬管理者の免許が必要です。
麻薬・向精神薬の取扱いについては関係法令や厚生労働省作成のマニュアル等を必ずご確認いただき、不明な点がありましたら薬務課もしくは管轄の保健福祉事務所にお問い合わせください。

注意事項

  1. 麻薬施用者でなければ、麻薬を処方、施用することはできません。
  2. 麻薬施用者免許は、代表者1人ではなく、麻薬を使用する全ての医師等が取得しなければなりません。
  3. 麻薬施用者が複数いる場合は、麻薬管理者を置く必要があります。

薬局における麻薬・向精神薬の取扱い

麻薬を取扱うには、麻薬小売業者の免許が必要です。
麻薬・向精神薬の取扱いについては、関係法令や厚生労働省作成のマニュアル等を必ずご確認いただき、不明な点がありましたら薬務課もしくは管轄の保健福祉事務所にお問い合わせください。

注意事項

  1. 麻薬小売業者でなければ、麻薬を取扱うことはできず、患者さんから返却を受けることもできません。

病院・薬局等における覚醒剤原料の取扱い

病院、診療所、飼育動物診療施設、薬局であれば、医薬品である覚醒剤原料を取扱うことができます。

覚醒剤取締法の一部改正(令和2年4月1日施行)に伴い、覚醒剤原料の取扱いが変更になりました。
取扱いについては、関係法令や厚生労働省作成のマニュアル等を必ずご確認いただき、不明な点がありましたら薬務課もしくは管轄の保健福祉事務所にお問い合わせください。

病院・薬局等の業務廃止時の手続きについて

1.業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書(PDF)(ワード)

 病院・薬局等を廃止した場合は、その事由が生じた日から15日以内に「業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書」により当該事由が生じた際に所有していた覚醒剤原料の品名及び数量を都道府県知事に報告する必要があります。

2.業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書(PDF)(ワード

 1により報告した覚醒剤原料は、そのその事由が生じた日から30日以内に病院・薬局等に譲渡することができます。譲渡した場合は「業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書」により都道府県知事に報告する必要があります。

 なお、譲り渡す際は、相手方の資格をあらかじめ確認し、下記の覚醒剤原料譲受証および覚醒剤原料譲渡証の交換を行う必要があります。

提出先 県薬務課もしくは管轄の保健福祉事務所

病院・薬局等における麻薬・覚醒剤原料の譲受・譲渡について

麻薬の譲受・譲渡

麻薬卸売業者から麻薬を譲り受けるときには、麻薬譲受証および麻薬譲渡証の交換が必要です。

麻薬譲受証をあらかじめ麻薬卸売業者に交付するか、あるいは麻薬譲渡証と引換え(同時交換)でなければ麻薬を受け取ることができません。

麻薬譲受証(PDF)(ワード) 記載例(病院・診療所)(薬局)

麻薬譲渡証(PDF)(ワード)

覚醒剤原料の譲受・譲渡

覚醒剤原料取扱者等から医薬品である覚醒剤原料を譲り受けるときには、覚醒剤原料譲受証および覚醒剤原料譲渡証の交換が必要です。

覚醒剤原料譲受証をあらかじめ覚醒剤原料取扱者等に交付するか、あるいは覚醒剤原料譲渡証と引換え(同時交換)でなければ医薬品である覚醒剤原料を受け取ることができません。

覚醒剤原料譲受証(PDF)(ワード)

覚醒剤原料譲渡証(PDF)(ワード)

病院・薬局等における麻薬・覚醒剤原料の廃棄について

麻薬の廃棄

麻薬を廃棄する場合は、麻薬の品名、数量及び廃棄の方法について、都道府県知事に「麻薬廃棄届」により届け出て、麻薬取締員等の立会いの下に行わなければなりません。ただし、麻薬処方箋により調剤された麻薬(麻薬施用者自らが調剤した場合を含む。)については、廃棄後30日以内に都道府県知事に「調剤済麻薬廃棄届」を届け出ることとされています。

また、各届書の届出年月日等について、麻薬帳簿又は廃棄用の補助簿に記録する必要があります。

麻薬廃棄届

次のような場合は、麻薬廃棄届が必要です。なお、判断に迷う場合は、以下の問合せ窓口までお問合せください。

  1. 所有している麻薬の使用期限が切れた場合
  2. 所有している麻薬を使用しないこととした場合
  3. 調剤、調製を誤った場合 等

予約制となっておりますので、問合せ窓口(県薬務課もしくは管轄の保健福祉事務所)あてにご連絡ください。廃棄にあたっては、麻薬の帳簿が必要ですのでご準備ください。

調剤済麻薬廃棄届

次のような場合は、調剤済麻薬廃棄届が必要です。なお、判断に迷う場合は、以下の問合せ窓口までお問合せください。

  1. 麻薬を使用していた患者様の死亡等により、ご遺族から麻薬を譲り受けた場合
  2. 麻薬を調剤後、処方の変更により麻薬を使用しなくなった場合
  3. 病院等において入院した患者様の持参薬である麻薬を使用せずに廃棄する場合 等

診療施設においては麻薬管理者(麻薬管理者がいない診療施設においては麻薬施用者)が、薬局においては開設者もしくは管理薬剤師が、他の職員の立会いの下に回収が困難な方法により廃棄し、廃棄後30日以内に「調剤済麻薬廃棄届」を提出してください。なお、適切な廃棄方法がわからない場合は以下の問合せ窓口までお問合せください。また、麻薬を廃棄した場合は麻薬帳簿にその旨を記載するか、廃棄用の補助簿を作成して記録する必要があります。

問合せ窓口・提出先 県薬務課もしくは管轄の保健福祉事務所

覚醒剤原料の廃棄

覚醒剤原料を廃棄する場合は、覚醒剤原料の品名、数量、施設の所在地・名称等について、都道府県知事に「覚醒剤原料廃棄届」により届け出て、覚醒剤監視員の立会いの下に行わなければなりません
ただし、処方箋により調剤された調剤済医薬品覚醒剤原料については、廃棄後30日以内に都道府県知事に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」を届け出ることとされています。なお、患者、相続人等からの返却によって医薬品覚醒剤原料を譲り受けた場合、譲受後速やかに「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」による届出を行う必要があります。

覚醒剤原料廃棄届出書

次のような場合は、覚醒剤原料廃棄届出書が必要です。なお、判断に迷う場合は、以下の問合せ窓口までお問合せください。

  1. 所有している覚醒剤原料の使用期限が切れた場合
  2. 所有している覚醒剤原料を使用しないこととした場合
  3. 調剤、調製を誤った場合 等

予約制となっておりますので、問合せ窓口(県薬務課もしくは管轄の保健福祉事務所)あてにご連絡ください。廃棄にあたっては、覚醒剤原料の帳簿が必要ですのでご準備ください。

 

患者様等から覚醒剤原料を譲り受けたときは、速やかに「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を提出してください。その後、施設の職員の立会いの下に回収困難な方法により廃棄し、廃棄後30日以内に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」を提出してください。なお、適切な廃棄方法がわからない場合は上記の問合せ窓口までお問合せください。

また、各届書の届出年月日等について、覚醒剤原料の帳簿又は廃棄用の補助簿に記録する必要があります。

交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書

次のような場合は、交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書が必要です。

  1. 覚醒剤原料の交付を受けた患者様が施用する必要がなくなり、その患者様から譲り受けた場合
  2. 覚醒剤原料の交付を受けた患者様が死亡し、ご遺族から譲り受けた場合

注意 病院等の開設者が譲り受けることができる覚醒剤原料は、当該病院等において医師等が交付したものに限られます。一方、薬局開設者は、患者様がどこで交付を受けた覚醒剤原料であっても譲り受けることができます。

問合せ窓口・提出先 県薬務課もしくは管轄の保健福祉事務所

交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書

次のような場合は、交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書が必要です。なお、判断に迷う場合は、以下の問合せ窓口までお問合せください。

  1. 患者様が不要になり、患者様から譲り受けた場合
  2. 患者様の死亡により、ご遺族から譲り受けた場合
  3. 病院等において入院した患者様の持参薬である覚醒剤原料を使用せずに廃棄する場合(ただし、自らの病院等で交付したものに限る) 等

注意 自らの病院等で交付したものでない場合、持参した方自らが廃棄するよう伝え、その際に患者等が行う廃棄を補助することは、差し支えありません。

問合せ窓口・提出先 県薬務課もしくは管轄の保健福祉事務所

麻薬・向精神薬・覚醒剤原料の事故について

管理している麻薬・向精神薬・覚醒剤原料につき、破損、流出、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、すみやかに「麻薬事故届」「向精神薬事故届」「覚醒剤原料事故届出書」により都道府県知事に届け出てください。

※向精神薬事故届の対象は、次のとおりです。ただし、盗取・詐取等が疑われる場合には、これ以下の量であっても事故届を提出するとともに、速やかに県薬務課もしくは管轄の保健福祉事務所等へ連絡するとともに、警察署にも届け出てください。

向精神薬の剤型
末、散剤、顆粒剤 100グラム(包)
錠剤、カプセル剤、坐剤 120個
注射剤 10アンプル(バイアル)
内用液剤 10容器
経皮吸収型製剤 10枚

注意事項

  1. 所在不明事故等が発生した場合は、事故届の提出とともに、すみやかに県薬務課もしくは管轄の保健福祉事務所等へ連絡してください。
  2. 麻薬等の盗取・詐取が疑われる場合には、すみやかに警察署にも届け出てください。
  3. 麻薬事故届は麻薬管理者(麻薬管理者がいない麻薬診療施設においては麻薬施用者)名で提出してください。
  4. 破損や流失事故にあたり、回収できた麻薬等の廃棄には、事故届に加えて廃棄届が必要な場合があります。

麻薬卸売業者報告書(半期報告)について

麻薬卸売業者の方は、半期ごとにその期間の満了後15日以内に「麻薬卸売業者報告書」を都道府県知事に届け出てください。

様式ファイル

お問い合わせ先・提出先

営業所の所在する地域 窓口

横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、

藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町

神奈川県健康医療局生活衛生部 薬務課 献血・薬物対策グループ

〒231-8588 横浜市中区日本大通1

電話 045-210-4972
平塚市、大磯町、二宮町 平塚保健福祉事務所 生活衛生部環境衛生課

〒254-0051 平塚市豊原町6-21

電話 0463-32-0130
秦野市、伊勢原市 平塚保健福祉事務所秦野センター 環境衛生課
(旧:秦野保健福祉事務所)

〒257-0031 秦野市曽屋2丁目9-9

電話 0463-82-1428
鎌倉市、逗子市、葉山町 鎌倉保健福祉事務所 生活衛生部環境衛生課

〒248-0014 鎌倉市由比ガ浜2丁目16-13

電話 0467-24-3900
三浦市 鎌倉保健福祉事務所三崎センター 生活衛生課
(旧:三崎保健福祉事務所)

〒238-0221 三浦市三崎町六合32

電話 046-882-6811
小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町 小田原保健福祉事務所 生活衛生部環境衛生課

〒250-0042 小田原市荻窪350-1

電話 0465-32-8000
南足柄市、中井町、大井町、松田町、

山北町、開成町

小田原保健福祉事務所足柄上センター 生活衛生課
(旧:足柄上保健福祉事務所)

〒258-0021 開成町吉田島2489-2

電話 0465-83-5111
厚木市、海老名市、座間市、愛川町、

清川村

厚木保健福祉事務所 生活衛生部環境衛生課

〒243-0004 厚木市水引2丁目3-1

電話 046-224-1111
大和市、綾瀬市 厚木保健福祉事務所大和センター 環境衛生課
(旧:大和保健福祉事務所)

〒242-0021 大和市中央1丁目5-26

電話 046-261-2948
 

このページに関するお問い合わせ先

健康医療局 生活衛生部薬務課

健康医療局生活衛生部薬務課へのお問い合わせフォーム

献血・薬物対策グループ

電話:045-210-4972

内線:4972

ファクシミリ:045-201-9025

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。