麻薬取扱者免許の継続申請手続きについて
このページでは麻薬取扱者免許の継続申請に関する手続きを掲載しています。
麻薬施用者・麻薬管理者・麻薬小売業者・麻薬卸売業者・麻薬研究者の免許の有効期間は、免許の日からその日の属する年の翌々年の12月31日までです。
有効期間満了後も引き続き免許を取得する場合は、麻薬及び向精神薬取締法第三条の規定に基づく免許申請の手続が必要になります。
なお、麻薬年間届の提出や、通常の新規申請手続き等の手続きは、麻薬取扱者免許の手続きのページをご覧下さい。
令和7年継続申請の手続について
継続申請期間 令和7年10月1日(水)~10月31日(金)
免許有効期間が令和7年12月31日で満了する、「3」から始まる(例:3133499)番号の免許証をお持ちの方が対象です。
申請にあたっての注意事項
- 研究者、卸売業者の申請手数料の支払い方法が変更されています。上記「継続して免許を取得する方へ」の各案内でご確認ください。
- 現免許の記載内容に変更が生じてから15日以上経過しているにもかかわらず、記載事項変更届を未提出の方は継続申請前に、すみやかに届け出てください(届け出が遅れた場合、新免許証交付までに時間を要する場合があります。)
- 令和7年12月31日までに記載事項内容に変更(異動、転居、氏名変更、本社移転など)予定があるとき(小売業者、卸売業者においては、役員変更も含む。)
【申請前】…継続申請書提出前に所管窓口にご相談ください。
【申請後】…変更事由判明次第、すみやかに所管窓口にご連絡ください。
申請窓口
申請窓口は下記一覧でご確認ください。
継続申請に関する様式一覧
継続申請時
※令和6年12月12日から麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴い、申請書の様式を変更しています。
旧免許証返納届時
現免許証に変更がある場合
継続申請を行わない場合、その他様式
※継続して免許を取得しない場合に必要となります。
!業務廃止後、譲渡又は廃棄を行わず50日を過ぎて麻薬を所持していた場合、不法所持となります。ご注意ください。
記入要領(記載例)はこちら
関連情報