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更新日:2024年8月5日

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麻薬取扱者免許の継続申請手続きについて

このページでは麻薬取扱者免許の継続申請に関する手続きを掲載しています。

 麻薬施用者・麻薬管理者・麻薬小売業者・麻薬卸売業者・麻薬研究者の免許の有効期間は、免許の日からその日の属する年の翌々年の12月31日までです。
 有効期間満了後も引き続き免許を取得する場合は、麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定に基づく免許申請の手続が必要になります。
 なお、麻薬年間届の提出や、通常の新規申請手続きについて等の詳細は、麻薬取扱者免許の手続きのページをご覧下さい。

 申請にあたっての注意事項

!現免許の内容に変更が生じてから15日以上経過しているにもかかわらず、記載事項変更届を未提出の方は継続申請までに、すみやかに届け出てください。

 提出が遅れた場合、新免許交付までに時間を要する場合があることをご了承ください。

!継続申請後~年内に記載事項変更の予定(異動、転居等)がある場合は、各申請窓口へご相談ください。

!麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴い継続申請書の様式を変更しました。令和6年度の継続申請については、下記掲載の様式を使用してください。

 令和6年継続申請の手続について

令和6年度の継続申請期間は10月1日~10月31日です。

免許番号が「2」から始まる(例:2135999)免許証をお持ちの方が対象者です。

継続して免許を取得する方へNEW

令和7年1月1日以降も継続して麻薬を取り扱う方は、下記を参照のうえ継続申請手続きを行ってください。

継続申請手続きを行わない方へNEW

業務廃止後15日以内に業務廃止届等の提出が必要となります。詳細は下記を参照してください。

※卸売業者は所管窓口までご相談ください。

申請窓口

申請窓口は下記一覧でご確認ください。

 継続申請に関する様式一覧

継続申請時

麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴い、継続申請書の様式を変更しました。

旧免許返納時

現免許に変更がある場合

その他

継続して免許を取得しない場合に必要となることがあります。

※業務廃止後、譲渡又は廃棄を行わないまま50日を過ぎて麻薬を所持していた場合、不法所持となりますのでご注意ください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

健康医療局 生活衛生部薬務課

健康医療局生活衛生部薬務課へのお問い合わせフォーム

献血・薬物対策グループ

電話:045-210-4972

内線:4974

ファクシミリ:045-201-9025

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。