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初期公開日:2024年4月24日更新日:2024年9月2日

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電子処方箋の活用・普及促進事業について

神奈川県医療提供体制推進事業費補助金(電子処方箋の活用・普及の促進事業)に関するページです。神奈川県では、電子処方箋の新規導入及び電子処方箋の新たな機能を導入した医療機関・薬局に対し、導入に要する費用を補助する事業を始めます。

県民向けページを公開しました。capsule

ご存じですか?電子処方箋」 (画像をクリック)

 

補助金の概要 交付申請手続き 実績報告手続き

よくある質問(別ページ) 

電子処方箋対応施設マップ ダッシュボード

コールセンター(問合せ先)

≪神奈川県電子処方箋の活用・普及の促進事業事務局≫

〔受託先:株式会社日本旅行神奈川法人営業部〕

電話番号:050-8893-3450
受付時間:平日10時00分から17時00分まで
開設期間:令和6年8月19日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで

本事業に関する「よくある質問(別ウィンドウで開きます)」は別ページに掲載しています。

 補助金の概要

電子処方箋の活用・普及に向け、県内の医療機関及び薬局を対象に「電子処方箋管理サービス」の導入費用の一部補助を行います。

本県の補助申請にあたっては、あらかじめ社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)から電子処方箋管理サービスの導入等に係る費用の補助金の交付決定を受けていることが必要です。

電子処方箋の導入を検討されている医療機関・薬局におかれては、早期の導入をお願いします。

補助対象者

  • 県内の保険医療機関(健康保険法第63条第3項各号に定める病院又は診療所に限る。)
  • 県内の保険薬局(健康保険法第63条第3項各号に定める薬局に限る。)

補助対象事業

(1)電子処方箋管理サービスの初期導入((3)に掲げるものを除く。)に係る導入費用※

 ※導入費用とは、レセプトコンピューター及び電子カルテシステム等の既存システムの改修、導入に付随する医療機関・薬局職員への実施指導等の費用をいう


(2)電子処方箋管理サービスの初期導入とは別に新機能※を導入するための導入費用

 ※新機能とは「電子処方箋管理サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書」に掲げられた「リフィル処方箋」「口頭同意による重複投薬等チェック結果の閲覧」「マイナンバーカード署名」「処方箋ID検索」「調剤結果ID検索」に関する機能をいう


(3)電子処方箋管理サービスの初期導入と新機能を同時に導入するための導入費用

補助率・補助上限額

補助対象者の種別と補助対象事業により補助率・補助上限額が異なります。

大規模病院(病床数200床以上)

対象経費 基準額 補助率 補助上限額
(1)電子処方箋導入費用 4,866,000円 6分の1 811,000円
(2)電子処方箋新機能導入費用 1,356,000円 6分の1 226,000円
(3)(1)・(2)同時導入費用 6,022,000円 6分の1 1,003,000円

※(3)の事業を行った場合のイメージ

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病院(大規模病院以外)

対象経費 基準額 補助率 補助上限額
(1)電子処方箋導入費用 3,259,000円 6分の1 543,000円
(2)電子処方箋新機能導入費用 1,002,000円 6分の1 167,000円
(3)(1)・(2)同時導入費用 4,059,000円 6分の1 676,000円

※(3)の事業を行った場合のイメージ

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診療所

対象経費 基準額 補助率 補助上限額
(1)電子処方箋導入費用 388,000円 4分の1 97,000円
(2)電子処方箋新機能導入費用 245,000円 4分の1 61,000円
(3)(1)・(2)同時導入費用 542,000円 4分の1 135,000円

※(3)の事業を行った場合のイメージ

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薬局

対象経費 基準額 補助率 補助上限額
(1)電子処方箋導入費用 388,000円 4分の1 97,000円
(2)電子処方箋新機能導入費用 256,000円 4分の1 64,000円
(3)(1)・(2)同時導入費用 553,000円 4分の1 138,000円

※(3)の事業を行った場合のイメージ

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注意事項

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医療機関・薬局向け事業案内チラシnew

  1. 令和6年8月30日付け事業案内(PDF:441KB)
  2. よくある質問(PDF:388KB)
  3. チラシ(PDF:564KB)flyer

 

交付要綱

神奈川県医療提供体制推進事業費補助金(電子処方箋の活用・普及の促進事業)交付要綱(PDF:286KB)

  1. 交付申請書(第1号様式)
  2. 経費所要額調書(第1号様式別紙1)
  3. 役員等氏名一覧表(第1号様式別紙2)
  4. 振込先口座情報(第1号様式別紙3)
  5. 変更(中止、廃止)承認申請書(第2号様式)
  6. 実績報告書(第3号様式)
  7. 消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(第4号様式)

※交付申請時(又は実績報告時)に消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合は第4号様式をご利用ください。

 補助金の交付申請手続きについて

申請期間

令和6年9月2日(月曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで

申請書類 

記載例(PDF:811KB)

申請方法new

e-kanagawa電子申請システムによる申請となります。

電子申請フォーム(別ウィンドウで開きます) 

※令和6年9月2日(月曜日)10時から申請受付

 

 

 実績報告について

交付申請後、交付決定通知が届きましたら、実績報告を行ってください。

実績報告期間

当県の交付決定日から14日以内に提出する必要があります。

実績報告書類new 

      例)下記の2種類のポスターを補助対象施設内に掲示したところの写真 

    good3   bad4※他のポスターと重なっている等

  

記載例(PDF:103KB)

 電子処方箋に関する周知広報ポスターについて

2種類のポスターを印刷の上、患者様の見えやすい場所に掲示をお願いいたします。

交付要綱第8条(交付の条件)、第11条(実績報告)で規定する「県が指定する電子処方箋に関する周知広報ポスター」とは以下の2種類のポスターです。

なお、(1)のポスターは支払基金より全医療機関・薬局へ令和5年2月に送付されています。

(1)電子処方箋の対応施設の周知ポスター      (2)電子処方箋のメリットを周知するポスター

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報告方法

e-kanagawa電子申請システムによる申請となります。

URLは交付決定通知の際にお知らせします。
 

 

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について

補助金の交付を受けた事業者は、消費税及び地方消費税の申告により、補助金にかかる消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合には、速やかに県知事に報告してください。仕入控除税額が0円の場合も報告をお願いします。

なお、交付申請時(又は実績報告時)に仕入控除税額が確定しており、必要書類を提出している場合は、改めて提出する必要はありません。

消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(第4号様式)

 

 

 電子処方箋対応医療機関・薬局のマップ

厚生労働省が電子処方箋に対応した医療機関・薬局マップを公表しています。

地理院地図タイル(淡色地図)に、厚生労働省が次の事項を追記して掲載しています。

なお、地図上の印の位置が実際の位置とやや異なる場合があります。

  • 紫色の星形(★):電子処方箋に対応した病院
  • ピンク色の星形(★):電子処方箋に対応した医科診療所
  • 青色の星印(★):電子処方箋に対応した歯科診療所
  • 水色の四角(■):電子処方箋に対応した薬局

出典)地理院地図タイル(https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html)

dl_map(別ウィンドウで開きます)

 

 電子処方箋の導入状況に関するダッシュボード

厚生労働省は、電子処方箋の導入状況に関するダッシュボードをデジタル庁と共同作成し、公開しています。電子処方箋に対応している医療機関・薬局数、導入率、都道府県ごとの電子処方箋の導入状況が確認できます。

最新の状況は「電子処方箋の導入状況に関するダッシュボード」(デジタル庁のウェブサイト)からご確認いただけます。

 

このページに関するお問い合わせ先

健康医療局 生活衛生部薬務課

健康医療局生活衛生部薬務課へのお問い合わせフォーム

薬事指導グループ

電話:045-210-4967

内線:4968

ファクシミリ:045-201-9025

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。