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初期公開日:2024年5月10日更新日:2024年8月21日

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電子処方箋の活用・普及促進事業について~よくある質問~

神奈川県医療提供体制推進事業費補助金(電子処方箋の活用・普及の促進事業)に関するよくある質問と回答のページです。

【電子処方箋の導入にあたって】

質問導入するメリットは何か。

質問電子処方箋管理サービスを導入したい場合、どのような手続きを行えばよいのか。

質問どこのシステム事業者に依頼すればよいのか。

質問システム事業者による対応に、どのくらい時間を要するのか。

質問なぜ、支払基金と県の2か所に分かれて補助を行うのか。

【県の補助金について】

交付申請手続きについて

質問県に申請する方法は決まっているのか。

質問県に申請するためには、電子処方箋管理サービスを導入し、支払基金から交付決定が得られていないといけないのか。

質問前年度に支払基金から電子処方箋管理サービスに関連する補助金の交付決定を受けて、電子処方箋の運用を開始しているが、県の補助金は申請できるか?

質問補助限度額の範囲内で複数回に分けて補助金を申請することはできるか?

 

実績報告手続きについて

質問県に報告する方法は決まっているのか。

質問県の補助金の交付条件において、「県が指定する電子処方箋に関する周知広報ポスターを掲示」となっているが、具体的にはどのようなポスターか?

質問実績報告に添付する「県が指定する電子処方箋に関する周知広報ポスターを対象施設に掲示したことが分かる資料」とは具体的に何か?

 

その他(申請期間、対象事業など)

質問支払基金の補助は、令和7年3月までだが、県の補助も同一期間か。

質問システム事業者による作業完了が、年度内でない場合、補助は受けられないのか(いつまでに、導入を完了しないといけないか)。

質問3つの補助メニューがあるが、どれを選択するとよいか。また、どのような観点で選択すればよいのか。

質問電子処方箋管理サービス導入後に生じるランニングコスト(修理費用を含む)も補助対象になるか?

質問電子処方箋管理サービスの初期導入後、別に新機能の拡充(導入)を行った場合は、それぞれ県の補助金の対象となるか?

質問補助金は申請書を提出してからどのぐらいで交付されるか?

質問県の補助金の交付を受けた後に、何か事後手続きを行う必要はあるか?

質問「支払基金の補助金」はR7.9月まで受付しているが、県は来年度も補助金を交付するか?

 

【電子処方箋の導入にあたって】

質問 導入するメリットは何か。
回答

複数の医療機関や薬局で直近に処方・調剤された情報の参照、それらを活用した重複投薬等チェックなどを行えるようになります。

医療機関メリット

  • 処方箋の事前送付が行えるようになります。
  • マイナンバーカードで患者本人の同意を得た場合は、オンライン資格確認等システムで参照できる情報に加え、複数の医療機関や薬局で直近に処方・調剤された情報の参照が可能になり、より患者に寄り添った対応を行うことができるようになります。
  • 医療機関・薬局を跨いだ情報共有により、より実効性のある重複投薬等の防止が可能になります。

薬局メリット:

  • 処方箋の内容の入力作業や、紙処方箋の保管が不要になります。
  • マイナンバーカードで患者本人の同意を得た場合は、オンライン資格確認等システムで参照できる情報に加え、複数の医療機関や薬局で直近に処方・調剤された情報の参照が可能になり、より患者に寄り添った対応を行うことができるようになります。
  • システム化により医師・歯科医師と薬剤師のコミュニケーションが円滑になり、さらにシステム的にチェックされた処方箋を薬局で扱えるようになります。
質問 電子処方箋管理サービスを導入したい場合、どのような手続きを行えばよいのか。
回答 電子処方箋は、オンライン資格確認の仕組みを活用します。また、電子署名を行うためにHPKIの仕組みを利用します。そのため、オンライン資格の利用開始手続きとHPKIカード発行申請・登録等が必要です。さらに、電子処方箋管理サービスを利用するために利用申請を行う必要があります。
質問 どこのシステム事業者に依頼すればよいのか。
回答

電子処方箋に対応しているシステム事業者については電子処方箋導入対応事業者一覧(外部サイト:医療機関等向け総合ポータルサイト(別ウィンドウで開きます))になっています。

質問 システム事業者による対応に、どのくらい時間を要するのか。
回答 システム事業者によって異なりますが、1,2か月を要することが多いようです。詳しくは各システム事業者へお問い合わせください。
質問 なぜ、支払基金と県の2か所に分かれて補助を行うのか。
回答

支払基金の補助と県の補助はいずれも国の仕組みによるものですが、支払基金補助金はより多くの医療機関や薬局の参画を促すため支払基金が主体となり、県補助金は医療費適正化の観点から県が主体となって実施するものだからです。

【県の補助金について】

(交付申請手続きについて)

質問 県に申請する方法は決まっているのか。
回答

e-kanagawa電子申請システムによる申請となります。

電子申請が不可能な場合は、コールセンターまでお問合せください。

≪神奈川県電子処方箋の活用・普及の促進事業事務局≫

電話番号:050-8893-3450

受付時間:平日10時00分から17時00分まで

質問 県に申請するためには、電子処方箋管理サービスを導入し、支払基金から交付決定が得られていないといけないのか。
回答 そのとおりです。
質問 前年度に支払基金から電子処方箋管理サービスに関連する補助金の交付決定を受けて、電子処方箋の運用を開始しているが、県の補助金は申請できるか?
回答

既に電子処方箋管理サービスを導入して、支払基金から交付決定を受けた施設であれば、県の補助金交付決定前に導入した場合でも、県の補助金を申請することは可能です。つまり、支払基金からの交付決定を受けていれば導入時期を問わず、県の補助対象になります。

質問 補助限度額の範囲内で複数回に分けて補助金を申請することはできるか?
回答 電子処方箋管理サービスの導入に係るすべての事業を完了した後、一度に申請いただくことになりますので、複数回の申請はできません。
ただし、事業区分「(1)初期導入」で県に補助金を申請した後、令和6年度から新たに補助対象となった「新機能」を施設に導入し、支払基金に事業区分「(2)新機能」で補助金申請を行い、交付決定を受けた場合は、別途、県に対して事業区分「(2)新機能」の申請が可能です。
 
(実績報告手続きについて)
質問 県に報告する方法は決まっているのか。
回答

e-kanagawa電子申請システムによる報告となります。

質問 県の補助金の交付条件において、「県が指定する電子処方箋に関する周知広報ポスターを掲示」となっているが、具体的にはどのようなポスターか?
回答

次の2種類のポスターを施設内で患者様の見えやすい場所に掲示していただく必要があります。
(1)「電子処方箋の対応施設の周知ポスター」

 令和5年2月に支払基金より全医療機関・薬局へ送付されているものですので、そのポスターをご利用ください。紛失等している場合は、県薬務課HP又は厚生労働省ホームページに掲載されていますので、印刷の上、掲示してください。
(2)「電子処方箋のメリットの周知ポスター」

 県民の方に電子処方箋のメリットを知ってもらうためのポスターです。こちらは、県薬務課HP又は厚生労働省ホームページに掲載されていますので、印刷の上、掲示してください。
 なお、(1)(2)いずれのポスターも、色や大きさの指定はございませんので、利用者の周知に適した形で印刷して掲示をお願いします。大きさはA4以上を推奨しています。

質問 実績報告に添付する「県が指定する電子処方箋に関する周知広報ポスターを対象施設に掲示したことが分かる資料」とは具体的に何か?
回答 2種類のポスターを施設内に掲示していただき、その場所の写真を撮っていただいたものを提出していただきます。
ポスター1枚につき写真1枚ずつでも、ポスターが隣り合っておりポスター2枚を1枚の写真に収めていただくことでも構いません。
ただし、その写真において、県が指定したポスターであることが判別できること、また補助金の交付決定を受けた施設内であることが分かることが必要です。

 

 
(その他)
質問 支払基金の補助は、令和7年3月までだが、県の補助も同一期間か。
回答 現行の神奈川県の補助金は、令和6年度限りの事業であり、審査から交付決定までに時間を要すことから、県補助金は令和6年12月までに申請のあった施設を対象としています。
質問 システム事業者による作業完了が、年度内でない場合、補助は受けられないのか(いつまでに、導入を完了しないといけないか)。
回答

県に申請するためには、支払基金から交付決定を受けている必要があります。支払基金の交付決定には1、2か月を要すと言われていますので、10月頃までに導入を完了することをおすすめします。

質問 3つの補助メニューがあるが、どれを選択するとよいか。また、どのような観点で選択すればよいのか。
回答

補助対象事業は次の3つがあります。

(1)初期導入(基本機能)

(2)新機能

(3)初期導入と新機能同時導入

電子処方箋の「(1)初期導入(基本機能)」をまずは最優先で御対応ください。

システム事業者が対応している場合には「(3)初期導入と新機能同時導入」をぜひ一緒に導入してください。

既に電子処方箋を導入しており、システム事業者が対応している場合には「(2)新機能」を導入してください。

質問 電子処方箋管理サービス導入後に生じるランニングコスト(修理費用を含む)も補助対象になるか?
回答 導入後に発生する費用(ランニングコスト・修理費用を含む)は補助対象外となります。
質問 電子処方箋管理サービスの初期導入後、別に新機能の拡充(導入)を行った場合は、それぞれ県の補助金の対象となるか?
回答 支払基金への補助金等申請を初期導入と新機能拡充(導入)に分けて行い、それぞれ支払基金から交付決定を受けている場合は、県の補助金についてもそれぞれ対象となります。
たとえば、事業区分「(1)初期導入」で県に補助金を申請した後、令和6年度から新たに補助対象となった「新機能」を施設に導入し、支払基金に事業区分「(2)新機能」で補助金申請を行い、交付決定を受けた場合は、別途、県に対して事業区分「(2)新機能」の申請が可能です。
質問 補助金は申請書を提出してからどのぐらいで交付されるか?
回答 申請を受付け後、審査を行い、申請内容に不備がなければ1ヶ月程度で交付決定通知書がお手元に届きます。交付決定通知の日から2週間以内に実績報告書を提出してください。実績報告書の提出後、1ヶ月程度でお支払いする予定です。
なお、申請や実績報告において、不備や添付書類不足がある場合、また申請が集中した場合等には、予定より交付に時間を要する可能性があります。
質問 県の補助金の交付を受けた後に、何か事後手続きを行う必要はあるか?
回答 事業完了後、消費税及び地方消費税の申告により補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに県知事に報告してください。仕入控除税額が0円の場合も報告をお願いします。
なお、申請時(又は実績報告時)に仕入控除税額が確定しており、必要書類を提出している場合は、改めて提出する必要はありません。
質問 「支払基金の補助金」はR7.9月まで受付しているが、県は来年度も補助金を交付するか?
回答 県補助事業が来年度も継続するかは未定です。

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