更新日:2023年12月20日

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理容所・美容所の届出について

理容所・美容所の届出について

 

理容所・美容所の開設・変更等に関する各種手続きのご案内です。

届出窓口は、施設の所在地を所管する保健福祉事務所等です。

小田原保健福祉事務所の所管は小田原市・箱根町・真鶴町・湯河原町です。

理容所・美容所の開設

新しく理容所・美容所を開設する場合は開設届の手続きが必要です。

また、次の場合も新規に開設届の手続きを行う必要があります。

  • 開設者が変わる場合(個人⇔法人の切り替え等)※事業譲渡の場合は「開設者の地位承継届」を参照
  • 施設が移転する場合
  • 施設の大部分(変更前施設の50%以上)が変更になる場合

手続きの流れ

 理容所 説明資料・様式:一括ダウンロード(PDF:694KB)

 美容所 説明資料・様式:一括ダウンロード(PDF:696KB)

 

(1)事前相談

構造設備の基準がありますので、工事着工前(改装工事を含む)に平面図(作成例)(PDF:195KB)を持参の上、ご相談ください

※事前にお電話で来庁日時をご予約いただくと手続きはスムーズです

(2)工事

 

(3)開設届提出

営業開始の2~3週間前に提出してください

施設確認検査の日程を調整します

(4)施設完成 内装の他、イスや消毒設備なども設置してください

(5)施設の確認検査

基準に合致していることを確認します

不備事項がある場合は、改善後に再調査になります

(6)確認済証の交付

施設確認検査と書類審査後に検査確認済証を交付しますので、後日に受け取りに来てください

(7)営業開始

確認済証は営業所の見やすい場所に掲示してください

開設届出時に必要なもの

(店舗面積が計算できる寸法の入った図面を用意してください)

  • 医師の診断書

結核・皮膚疾患の疾病の有無に関するもの理容師・美容師の全員分で、診断日の翌日から

1カ月以内のもの診断書の例(ワード:19KB)

  • 理容師・美容師の免許証(原本)
  • 管理理容師・管理美容師の講習会の終了証(原本)

※従事する理(美)容師が2名以上の場合のみ

※他店の管理者と兼務はできません

  • 手数料16,060円(現金)
  • (開設者が外国人の場合)住民票の写しの原本

市町村が発行する写しの原本 証明日の翌日から6カ月以内のもの、国籍等を記載したもの

届出事項の変更

理容師・美容師・管理理容師・管理美容師の採用・退職

変更届出時に必要なもの

  1. 届出事項変更届(理容所の届出事項変更届(ワード:59KB)または美容所の届出事項変更届(ワード:59KB)
  2. 理容師免許証または美容師免許証(原本)(※採用の場合)
  3. 管理理容師講習会修了証または管理美容師講習会修了証(原本)(※採用の場合)
  4. 結核、皮膚疾患の疾病に関する医師の診断書(1ヶ月以内)(※採用の場合)(診断書の例(ワード:19KB)

開設者の住所・氏名・法人の名称・法人の代表者の変更

変更届出時に必要なもの

  1. 届出事項変更届(理容所の届出事項変更届(ワード:59KB)または美容所の届出事項変更届(ワード:59KB)
  2. 検査確認済証(※開設者の住所変更の場合は不要)

※開設者が変更となる場合は、新規に開設手続きを行う必要があります。

理容所・美容所の施設名称の変更

変更届出時に必要なもの

  1. 届出事項変更届(理容所の届出事項変更届(ワード:59KB)または 美容所の届出事項変更届(ワード:59KB)
  2. 検査確認済証

施設・設備の変更(面積及びいすの変更を含む)

変更届出時に必要なもの

  1. 届出事項変更届(理容所の届出事項変更届(ワード:59KB)または美容所の届出事項変更届(ワード:59KB)
  2. 変更部分がわかる施設の平面図(変更前・変更後の平面図)

※施設の大部分(変更前施設の50%以上)が変更になる場合は、新規に開設手続きを行う必要があります。

開設者の地位承継届

営業の譲渡があった場合、開設者が亡くなり営業者の相続が発生した場合、法人の合併・分割があった場合

【必要書類】

  1. 地位承継届(開設者の地位承継届(理容所)(ワード:26KB)または 開設者の地位承継届(美容所)(ワード:24KB)
  2. 検査確認済証
  3. 次の添付書類
  • 譲渡の場合
  1. 営業の譲渡が行われたことを証する書類
  2. 住民票の写し(譲受人が外国人の場合)
  • 個人開設(相続の場合)
  1. 戸籍謄本(6ヵ月以内)
  2. 相続同意証明書(相続人が2人以上いる場合)(同意書の例(ワード:28KB)
  • 法人開設(分割・合併)の場合
  1. 合併の場合は、合併後存続する法人または合併により設立された法人の登記事項証明書
  2. 分割の場合は、営業を承継した法人の登記事項証明書及び当該営業を承継したことを証明する書類

検査確認済証の再交付申請

検査確認済証を破ったり、汚したりまたは紛失してしまった場合

再交付申請時に必要なもの

  1. 再交付申請書(確認済証再交付申請書(理容所)(ワード:28KB)または確認済証再交付申請書(美容所)(ワード:28KB)
  2. 検査確認済証(※破ったり、汚したりした場合)

廃止届

理容所・美容所を閉店する場合

廃止届時に必要なもの

  1. 廃止届(理容所廃止届(ワード:28KB)または美容所廃止届(ワード:28KB)
  2. 検査確認済証

お知らせ

このページに関するお問い合わせ先

小田原保健福祉事務所

小田原保健福祉事務所へのお問い合わせフォーム

生活衛生部環境衛生課

電話:0465-32-8000(代表)

内線:3272から3274

このページの所管所属は 小田原保健福祉事務所です。