更新日:2024年3月29日

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公衆浴場営業の申請について

小田原市・箱根町・真鶴町・湯河原町での公衆浴場に関するページです

公衆浴場営業を始める場合は、営業開始前に公衆浴場営業の営業許可申請を行い、許可の取得が必要です。

小田原市、箱根町、湯河原町、真鶴町で公衆浴場営業を行う場合は、小田原保健福祉事務所へご相談ください。それ以外の地域については、営業所所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健所にご相談ください。

>公衆浴場のページ(神奈川県生活衛生課HP)

1:営業許可申請の手続きを要する場合

  • 新しく建築物を建て、公衆浴場営業をする場合
  • 既許可営業施設で、建築延べ面積の50%以上にわたる増改築、移転等をする場合
  • 既許可営業施設で、営業者が変わる場合(営業者が個人→法人、法人→個人となった場合も含む)※事業譲渡の場合は、「3:変更、停止・廃止、承継等の手続きについて」を参照
  • 旅館業営業許可施設で宿泊者以外に風呂を提供する場合(立ち寄り湯等)
  • 旅館業営業にあたらない宿舎(宿泊料を取らない保養所等)にある大浴場を利用者で共同利用する場合

2:営業許可申請について

説明資料・様式:一括ダウンロード(PDF:5,277KB)

資料を選んでご覧になりたい方は、次の各リンクをクリックしてください。

1.説明資料

2.様式

(注意)

申請書提出から許可までの期間は、土日・祝日・年末年始休暇を除く15日間以内です。その間に書類審査、現地調査を行い、構造基準に適合していること等を確認したうえで、許可となります。なお、適合していることを確認出来ない場合には、確認出来るまでの間、審査は保留となります。

工事完了日が延長する等、申請から15日間以内に現地調査が不可能な場合は、調査延期願(ワードPDF)の提出をお願いします。

3:変更、停止・廃止、承継等の手続きについて

申請書記載事項(構造を含む)を変更した場合や、営業を停止・廃止した場合には、速やかに届け出ることが必要です。

1.説明資料(PDF:382KB)

2.変更に関する様式

(変更の際の注意)

 浴槽水を変更する場合は、変更の手続きをするとともに、変更後の浴槽水に適した入浴設備の衛生管理(PDF:777KB)を実施してください。
(例:浴槽水を塩素消毒ができない泉質の温泉から、水道水へ変更した場合は、塩素系薬剤による消毒や、遊離残留塩素濃度の測定及び記録が必要になります。)

3.停止・廃止に関する様式

4.承継に関する様式

5.許可状況証明に関する様式

このページに関するお問い合わせ先

生活衛生部環境衛生課
電話 0465-32-8000(代表) 内線3272から3274

このページの所管所属は 小田原保健福祉事務所です。