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更新日:2024年3月29日
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小田原市・箱根町・真鶴町・湯河原町での公衆浴場に関するページです
公衆浴場営業を始める場合は、営業開始前に公衆浴場営業の営業許可申請を行い、許可の取得が必要です。
小田原市、箱根町、湯河原町、真鶴町で公衆浴場営業を行う場合は、小田原保健福祉事務所へご相談ください。それ以外の地域については、営業所所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健所にご相談ください。
申請書提出から許可までの期間は、土日・祝日・年末年始休暇を除く15日間以内です。その間に書類審査、現地調査を行い、構造基準に適合していること等を確認したうえで、許可となります。なお、適合していることを確認出来ない場合には、確認出来るまでの間、審査は保留となります。
工事完了日が延長する等、申請から15日間以内に現地調査が不可能な場合は、調査延期願(ワード、PDF)の提出をお願いします。
申請書記載事項(構造を含む)を変更した場合や、営業を停止・廃止した場合には、速やかに届け出ることが必要です。
浴槽水を変更する場合は、変更の手続きをするとともに、変更後の浴槽水に適した入浴設備の衛生管理(PDF:777KB)を実施してください。
(例:浴槽水を塩素消毒ができない泉質の温泉から、水道水へ変更した場合は、塩素系薬剤による消毒や、遊離残留塩素濃度の測定及び記録が必要になります。)
生活衛生部環境衛生課
電話 0465-32-8000(代表) 内線3272から3274
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