更新日:2024年6月28日

ここから本文です。

貸金業者からお金を借りる場合の留意点

貸金業者からお金を借りる場合の留意点(資金需要者向けの情報)


 

貸金業者の登録の確認をしましょう

  • 貸金業者からお金を借りる時は、登録番号や商号、代表者を確認し、登録されているかを金融庁ホームページで確認しましょう。

登録番号の例:神奈川県知事(3)06789 号(神奈川県内のみに店舗がある業者)

関東財務局長(5)08772 号(神奈川県と県外にも店舗がある業者)

  • 登録貸金業者は、営業所に登録番号等必要項目が記載された標識を掲示しなければならないので、確認しましょう。

貸付条件を確認しましょう

  • 貸付の利率、返済方式、返済期間など、貸付条件を必ず確認しましょう。一般的に融資実行前に保証料や手数料などの金銭を要求できません。

貸付け上限利率の例:元本が10万円未満 年20%

元本が10万円以上100万円未満 年18%

元本が100万円以上 年15%

総量規制があります。

平成22年6月18日に施行された改正貸金業法により、貸金業者は資金需要者に対して年収の3分の1までしか貸付けができません(一部除外規定及び例外規定あり)。


貸金業者が借用証書等を作成しているか確認しましょう

借り入れ時

  • 契約締結前

借入申込書、貸付契約事前説明書、個人情報取扱同意書(申込書用)

  • 契約締結時

借用証書(金銭消費貸借契約書)、個人情報取扱同意書(契約書用)

  • 連帯保証人がいる場合

連帯保証契約書(借用証書)、連帯保証契約概要説明書、連帯保証契約詳細説明書

返済時

貸金業者に返済した場合は、領収書(受取証書)を必ず保管しておきましょう。銀行振込で返済した場合にも、銀行の領収書も必ず保管しておきましょう。

完済時

 債権証書の返還を求めましょう。債権証書とは、債権債務があることの証拠となる書類で、例えば、「借用証書」や「金銭消費貸借契約書」などの貸金業者が持っている原本等のことです。この返還は、貸金業法第22条で定められています。

 借用証書等返還の際には返還を受けたことの署名を求められます。

署名そのものは、貸金業者が債権証書を返還した証拠として取るものですが、何の署名であるのか文面をよく確認してから署名しましょう。


 
 
 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は産業労働局 中小企業部金融課です。