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更新日:2024年6月28日
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貸金業者からお金を借りる場合の留意点(資金需要者向けの情報)
登録番号の例:神奈川県知事(3)06789 号(神奈川県内のみに店舗がある業者)
関東財務局長(5)08772 号(神奈川県と県外にも店舗がある業者)
貸付け上限利率の例:元本が10万円未満 年20%
元本が10万円以上100万円未満 年18%
元本が100万円以上 年15%
平成22年6月18日に施行された改正貸金業法により、貸金業者は資金需要者に対して年収の3分の1までしか貸付けができません(一部除外規定及び例外規定あり)。
借入申込書、貸付契約事前説明書、個人情報取扱同意書(申込書用)
借用証書(金銭消費貸借契約書)、個人情報取扱同意書(契約書用)
連帯保証契約書(借用証書)、連帯保証契約概要説明書、連帯保証契約詳細説明書
貸金業者に返済した場合は、領収書(受取証書)を必ず保管しておきましょう。銀行振込で返済した場合にも、銀行の領収書も必ず保管しておきましょう。
債権証書の返還を求めましょう。債権証書とは、債権債務があることの証拠となる書類で、例えば、「借用証書」や「金銭消費貸借契約書」などの貸金業者が持っている原本等のことです。この返還は、貸金業法第22条で定められています。
借用証書等返還の際には返還を受けたことの署名を求められます。
署名そのものは、貸金業者が債権証書を返還した証拠として取るものですが、何の署名であるのか文面をよく確認してから署名しましょう。
調整グループ(貸金業担当)
電話 045-210-5690
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部金融課です。