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更新日:2024年6月28日
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貸金業者からお金を借りる場合
貸金業者からお金を借りる場合の業者の登録や貸付条件の確認、貸金業法で定める書面が作成・交付されているかなどの留意点をまとめましたので、参考にしてください。
貸金業法に定められている契約書面を作成していなかったり、領収書(受取証書)を交付しないなど、貸金業者に対し疑問があるような場合には、上記の相談窓口一覧を参考に相談をしてみましょう。
調整グループ(貸金業担当)
電話 045-210-5690
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部金融課です。