更新日:2023年3月15日
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建設リサイクル法のQ&A
Q1 | 建設リサイクル法ではどのようなことが義務づけられているのですか? | 施主(発注者)の義務としては、工事の事前届出、分別解体等及び再資源化等の費用の適正な負担等になります。 工事受注者の義務としては、分別解体等及び再資源化等の実施、請負契約書への分別解体費用等の記載、県知事等への届出事項の発注者に対する書面による説明等です。自主施工者には、工事の事前届出、分別解体等の実施が義務付けられています。(詳細について。[PDFファイル/32KB]) |
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Q1 | どのような建設工事が対象建設工事になるのですか? | 特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又は特定建設資材を使用した新築工事等で政令で定める一定規模以上の工事が対象となります。(詳細について) |
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Q2 | 分別解体や再資源化が義務づけられる建設資材(特定建設資材)はどのようなものですか? | コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートになります。(具体的な資材について) |
Q3 | 特定建設資材廃棄物がまったく出ませんが対象建設工事になりますか? | 対象建設工事に廃棄物の発生量は関係ありませんので、特定建設資材廃棄物が出ない場合でも、建築物等に特定建設資材を用いた(又は使用した)工事で、政令で定める一定規模以上の工事であれば対象となります。 |
Q4 | 伐採木、伐根材、剪定枝や木製の梱包材、コンクリート型枠等も、分別解体等・再資源化等の義務付けの対象となりますか? | 法第2条第1項において、建設資材とは「土木建築に関する工事に使用する資材」と定義されており、伐採木、伐根材、木製の梱包材等は建設資材でないため、分別解体等・再資源化等の義務づけはありません。 ただし、伐採木、伐根材、木製の梱包材等は産業廃棄物に該当しますので、廃棄物処理法に従った適正な処理を行ってください。(剪定枝は一般廃棄物となります) コンクリート型枠は、リース材を使用し現場で廃棄物として排出されない場合を除き、分別解体等・再資源化等の義務づけの対象となります。 |
Q5 | 建築物とは何を指すのですか? | 建築基準法第2条第1項に規定する建築物を指します。 |
Q6 | 建築物以外の工作物とは何を指すのですか? | 道路・橋・トンネルなどのように土地等に定着する工作物で建築物以外のものをいいます。 (例:土木工作物、木材の加工又は取り付けによる工作物、石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工又は積方による工作物、れんが、コンクリートブロック等による工作物、形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てによる工作物、機械器具の組立て等による工作物、浮き桟橋、現場で製作するブロック・桁・ケーソン等、その他これらに類する工作物) |
Q7 | 対象建設工事となる解体工事とはどのような工事ですか? | <建築物の場合> 特定建設資材を用いた建築物に関する解体工事で、建築物の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令第1条第3号)の全部又は一部について、床面積の合計で80平方メートル以上を取り壊す工事 <建築物以外の工作物の場合> 特定建設資材を用いた建築物以外の工作物の全部又は一部を取り壊す工事(旧橋の撤去等、その機能を完全に失う工事)で、工事請負代金の額が500万円以上(金額は、消費税及び地方消費税を含む。)の工事になります。 |
Q8 | 建築物の床面積はどのように判断するのですか? | 建築基準法施行令第2条第1項第3号(建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積)で規定する床面積により判断します。 全部解体であれば延べ面積、一部解体であれば、解体する部分の床面積の合計になります。 |
Q9 | 柱や壁など床面積が測定できない部分のみを解体する場合はどのように判断するのですか? | 構造耐力上主要な部分であっても、床面積が測定できない場合は、床面積をゼロとして結構です。 |
Q10 | 複数の建築物を同時に解体(新築)する場合はどのように判断するのですか? | 発注者が同一の工事箇所で同一の受注者と契約する場合は、全体の工事規模で判断します。 例えば、住宅販売業者が同一地に10棟の分譲住宅を建築する場合は、10棟の床面積の合計が500平方メートル以上(新築工事の場合)であれば対象建設工事となります。 受注者が異なる場合や複数の工事箇所に分かれる場合は、個々に判断します。 |
Q11 | 複数の工種(建築物解体、建築物新築・増築、建築物修繕・模様替等、土木工事等)にまたがる工事の場合、どのように判断するのですか? | 建替工事(解体と新築)や、擁壁工事(土木工事)と新築工事を同時に行う場合などは、工種(施行令第2条第1項第1号から第4号までの4工種)ごとに判断し、それぞれ政令で定める規模以上であれば対象建設工事となります。 |
Q12 | 建築設備のみの工事(例:冷暖房器具の設置等)の場合、対象となりますか? | 建築設備は建築物に付属するものですが、構造耐力上主要な部分でないため、建築設備単独で工事を行う場合は、建築物の修繕・模様替等工事(解体、新築・増築でない工事)として取り扱い、工事請負代金の額が1億円以上(金額は、消費税及び地方消費税を含む。)であれば対象建設工事となります。 ただし、建築物本体の解体(または新築)工事と1つの工事として発注する場合は、建築物本体が対象建設工事であれば、建設設備に係る部分も解体(または新築)工事として対象建設工事となります。 |
Q13 | 対象となる建設工事の基準になる請負代金には消費税が含まれますか? | 含まれます。 |
Q1 | 分別解体はどのように行えばよいですか? | 事前調査、分別解体等の計画の策定、事前処置の実施、工事の施工の順に行います。(詳細は省令で定められています。) |
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Q2 | 現場ではミンチ解体し、別の場所で分別してはいけませんか? | 法第2条第3項において、分別解体とは、解体工事の場合「建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を計画的に施工する行為」と定義されており、解体工事を行いつつ分別することが必要です。 |
Q3 | 分別解体等の実施義務が免除される正当な理由(法第9条第1項)とはどのようなものですか? | 建築物等が放射能やダイオキシン等の有害物質に汚染されている場合やガス漏れ復旧等の緊急復旧工事などが考えられます。 |
Q1 | 「再資源化」及び「再資源化をするための施設」とは何を指すのですか? | 「再資源化」とは、次に掲げる行為であって、分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物の運搬又は処分(再生することを含む。)に該当するものをさします。 (1)分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物について、資材又は原材料として利用すること(建設資材廃棄物をそのまま用いることを除く。)ができる状態にする行為 (2)分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物であって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にする行為 また、「再資源化をするための施設」は上記要件に該当する再資源化を行う施設のことをいいます。 |
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Q2 | 「再資源化をするための施設」とは具体的にどのような施設ですか? | 国の基本方針に定める再資源化の考え方に合致する施設が、再資源化をするための施設に該当します。具体的には、次のような再生販路を有する施設が該当します。 コンクリート塊 破砕、選別、混合物除去、粒度調整等を行うことにより再生クラッシャーラン、再生コンクリート砂、再生粒度調整砕石等として路盤材、建築物の埋め戻し材、基礎材、コンクリート骨材として活用 建設発生木材 チップ化し、木質ボード、たい肥等の原材料として利用これらの利用が技術的な困難性、環境への負荷の程度等の観点から適切でない場合には、燃料として利用 アスファルトコンクリート 破砕、選別、混合物除去、粒度調整等を行うことにより、再生加熱アスファルト安定処理混合物及び表層基層用アスファルト安定処理混合物として舗装の上層路盤材、基層用材料又は表層用材料に活用 なお、再資源化をするための施設において処理された物(以下「処理物」という。)が資材又は原材料として利用される場合は、一般に処理物は有償で流通することが想定されます。 |
Q3 | 焼却施設に付帯する前処理としての破砕施設は、「再資源化をするための施設」に該当しますか。 | 焼却の前処理のための破砕施設は、再資源化をするための施設には該当せず、縮減となります。 |
Q4 | 木くずを破砕施設に持ち込めば、再資源化したことになりますか? | 破砕施設に持ち込んだだけでは再資源化したことにはなりません。 破砕された木くずが資材や原材料として再利用される、又は熱利用されることが事業の運営状況からみて確実であれば、当該処理の終了した時点をもって再資源化が終了したこととなります (チップ化した木くずが単に焼却された場合は再資源化が行われたことにはなりません)。 |
Q5 | 破砕した木くずが逆有償で再利用される場合は、再資源化に該当しますか? | 処理物が逆有償で流通しても、その後資材や原材料として再利用される、又は熱利用されるのであれば再資源化に該当します。 |
Q6 | サーマルリサイクルも再資源化と考えていいですか? | 例えば、木くずのチップをセメントの助燃剤として利用する場合は、縮減ではなく、熱利用による再資源化に該当します。 |
Q7 | 対象建設工事の元請業者が施主(発注者)に報告する「特定建設資材廃棄物の再資源化等が終了したとき」とは、いつの時点を指しますか? | 特定建設資材廃棄物を破砕等により処理し、その処理物が資材や原材料として再利用される、又は熱利用されることが事業の運営状況からみて確実であれば、当該処理の終了した時点をもって再資源化が終了したこととなります。 なお、縮減の場合は焼却が終了した時点です。 また終了の確認については、委託により再資源化等する場合は、受注者が委託先から再資源化等の終了した旨の報告を受けること(例えば、マニフェストD票の送付)等により確認します。 |
Q1 | 対象建設工事の事前届出はだれが、いつ、どこに提出すれば良いのですか? | 工事着手(実際に現場で工事を始める日で、仮設工事も含みます)の7日前までに、施主(発注者・自主施工者)の方が、工事を施工する地域を管轄する県土木事務所又は特定行政庁の市の担当窓口に提出してください。(窓口一覧へ) 民間の指定確認検査機関では受け付けていませんので、ご注意ください。 |
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Q2 | 届出の際必要となる書類は何ですか? | 届出書、(工種別の)別表、(委任状)、案内図、設計図又は写真、工程表になります。提出部数は1部ですが、受領書を必要とする場合は、届出書のみ写しを提出してください。写しに受領印を押印のうえ、お返しします。 |
Q3 | 届出書の様式はどこでもらえますか? | 県建設リサイクル課、県土木事務所、特定行政庁の市の担当窓口のほか、ホームページからもダウンロードが可能です。(届出書様式ダウンロードへ) |
Q4 | 届出書の記入の仕方がよくわからないのですが? | ホームページや県土木事務所の担当窓口で配布している「届出のしおり」に記載例を載せておりますので参考にしてください(「届出のしおり」ダウンロードへ)。 |
Q5 | 届出は代理者が行うことは可能ですか? | 代理することは可能ですが、届出の際に委任状が必要となります。なお、建築士、行政書士以外の者が報酬を得て届出書を作成するなどの行為を行うことは禁止されております。 |
Q6 | 公共工事を発注する場合にも届出が必要ですか? | 届出に代えて通知を行うこととなっております。通知書の提出先は、届出書提出窓口と同一です。 なお通知となる機関は、国又は地方公共団体(普通地方公共団体及び特別地方公共団体)と各政令で定める機関などになります。 通知書は法令で定められておりませんが、参考様式を用意しております。(参考様式について) |
Q7 | 道路補修工事など複数の市町村にまたがる工事の場合は、どこに届出・通知をすればいいのですか? | 該当する全ての窓口に届出・通知が必要です。 例えば、厚木市及び伊勢原市にまたがる工事の場合は、厚木市役所と伊勢原市を管轄する県平塚土木事務所の2箇所に提出してください。 ただし、知事あてに届け出る場合(複数の県の土木事務所にまたがる工事の場合)は、どちらか一方の県土木事務所に届け出れば結構です。 |
Q8 | 複数の工種(建築物解体、建築物新築・増築、建築物修繕・模様替、土木工事等)にまたがる工事の場合はどのように届出すればいいですか? | 工事の元請業者が同一であれば届出書(様式第一号)は1枚で、それに別表を複数添付して提出してください。 元請業者が異なる場合は、元請業者ごとに届出書を作成し、それぞれ別表を添付して提出してください。 |
Q9 | 残存物品や付着物とはどのようなものを指しますか? | 残存物品とは解体する建築物の敷地内に存する物品で、家電製品、家具などになります。 付着物とは、吹き付け石綿その他の対象建築物等に用いられた特定建設資材に付着したものになります。 |
Q10 | 届出書の審査後、連絡はもらえるのでしょうか。 | 届出書に問題がなければ連絡はしませんので、届出書を行政庁が受け付けた日から7日以内に変更命令がない場合は、届出書に記載した工事着手日に工事に着手して頂いて結構です。 |
Q11 | 工事の施工途中に契約変更で対象建設工事となった場合はどうすればいいですか? | 速やかに届出書を提出してください。 |
Q12 | 工事の施工途中に契約変更で対象建設工事ではなくなった場合や、届け出た工事を中止する場合はどうすればいいですか? | 対象建設工事外となった(中止が決定した)時点で、速やかに届出先に連絡し、当該行政庁の指示(取止届等の提出など)に従ってください。 |
Q1 | 小規模な解体工事でも解体工事業の登録が必要ですか? | 請負代金の額の多寡、元請・下請の別に関わらず、また元請けが解体工事に係る部分を施工しない場合でも登録が必要となります。 ただし、土木工事業、建築工事業、解体工事業に係る建設業の許可を受けた方は改めて登録する必要はありません。 なお建設業許可業者が行える解体工事の範囲は、建設業許可が不要な解体工事及び当該許可区分に応じた解体工事になります。(解体工事業の登録について) |
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Q2 | 解体工事業の登録業者が請け負える工事はどのような工事ですか? | 工事全体の請負金額が500万円未満の解体工事又は解体工事を含む建設工事(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事にあっては請負金額が1500万円未満又は延べ面積150平方メートル未満の木造住宅建設工事)になります。 なお、当該規模以上の工事を施工する場合は、建設業法に基づき、工事の種類に応じた建設業の許可が必要となります。 |
Q3 | 附帯工事として解体工事(例:水道施設工事に伴う道路舗装の打ち替え等)を行う場合も登録が必要ですか? | 主たる専門工事により生じる附帯的な解体工事を行う場合は登録は不要です。 |
Q4 | 現場の標識は元請けだけが掲示すればいいですか? | 元請・下請に関わらず掲示が必要です。 また対象建設工事でない解体工事でも、現場での標識の掲示は義務付けられています。 |
Q1 | 施主(発注者)や受注者が契約前に行う事項はどのようなことですか? | 対象建設工事の元請となろうとする者から、施主(発注者)に対し、建築物等の構造、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画等について書面を交付して説明します。 書面の記載内容については、届出を行う際に提出していただく、別表の内容程度でさしつかえありません。 なお、対象建設工事を下請けさせる場合には、元請業者は、下請業者に対し、届出事項を告知する必要があります。 |
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Q2 | 契約書にはどのようなことを記載すればいいですか? | 建設業法に定めるもののほか、 1.分別解体等の方法、 2.解体工事に要する費用(新築・増築工事、修繕・模様替工事では記載不要)、 3.再資源化等をするための施設の名称及び所在地、 4.再資源化等に要する費用の記載 が必要になります。(参考様式について) |
Q3 | 契約書に記載する「解体工事に要する費用」と「再資源化等に要する費用」はどこで区分すればいいですか? | 「解体工事に要する費用」は、取り壊しに要した費用(積込費まで)になり、「再資源化等に要する費用」は、特定建設資材廃棄物の運搬及び処分に要した費用になります。 |
Q4 | 施主(発注者)や受注者が工事完成後に行う事項はどのようなことですか? | 受注者(元請業者)は、再資源化等が完了したときは、 1.再資源化等が完了した年月日、 2.再資源化等をした施設の名称及び所在地、 3.再資源化等に要した費用 を施主(発注者)に書面で報告するとともに(参考様式について)、再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保存します。 この報告を受けた施主(発注者)は、再資源化等が適正に行われなかったと認めるときは、知事(又は横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市の長)に対しその旨を申告し、適当な処置を求めることができます。 |
Q1 | 施主(発注者)が建設リサイクル法の届出をすれば、工事施工者は建築基準法の除却届は不要ですか? | 建築基準法の除却届も必要です。 |
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Q2 | 建設リサイクル法に違反するとどのような罰則がありますか。 | 施主(発注者)に対しては、届出義務違反(20万円以下の罰金)等が、受注者に対しては、分別解体等・再資源化等に関する命令違反(50万円以下の罰金)等があります。(罰則一覧)[PDFファイル/31KB] |
Q3 | 県土木事務所への届出、通知及び委任状に押印は必要ですか。 |
押印は必要ありません。 特定行政庁である12市では取扱いが異なる場合があるので、各市に確認してください。 |
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