解体工事業の登録・登録簿の閲覧
「土木工事業」、「建築工事業」又は「解体工事業」に係る建設業許可を持たずに、家屋等の建築物その他の工作物の解体工事を行う方は、営業しようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。(建設リサイクル法第21条)
ただし、平成28年6月1日時点で「とび・土工工事業」の許可を有していた方は、平成31年5月末までは、同許可を有している限り、登録が免除されます。
建設業許認可、経営事項審査、解体工事業登録、浄化槽工事業登録、住宅瑕疵担保履行法に係る届出に係る押印の廃止について
「押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)」により、令和3年1月1日付けで標記に係る申請・届出者(及び代理人)の押印は全て不要となりました。
このことに係る申請・届出等の取扱いについては、次のとおりです。
※経営事項審査、解体工事業登録、浄化槽工事業登録、住宅瑕疵担保履行法に係る届出等についてもこの取扱いに準じています。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた解体工事業登録・届出等の郵送受付について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、解体工事業登録・届出等の受付方法を次のとおり変更します。皆様の御理解・御協力をお願いします。
【期間】令和2年4月20日(月曜日)から当面の間
【受付方法】原則郵送
【送付方法】書留(簡易書留を含む)又はレターパック(赤)により次の書類等を送付してください。
- 解体工事業登録申請書の送付票(ワード:17KB)
- (別紙)解体工事業登録チェックリスト(エクセル:38KB)
- 登録申請に必要な書類、変更届出等に必要な書類 正本・副本 各1部
- 返信用封筒(必要な額の切手貼付)
【注意事項】
- 書類等の受付日は発送日ではなく、建設業課への到達日となるため、有効期限を超えて到達した場合、登録は抹消となります。郵送によると有効期間内に書類が到達しないおそれがある場合は、従来の窓口へ来庁の上、ご提出いただくことも可能です。その場合も窓口では書類を受け取るのみとさせていただきますので、上記の書類等をすべて御用意いただき、御提出ください。
- 副本がお手元に届く前に建設業課から書類等の内容等について、確認の連絡をすることがありますので、郵送する正本・副本のほかに手元に一部控えをお持ちください。
- 登録・届出に係る窓口での対面による相談・審査は、当面の間、休止します。申請等にあたっては、「解体工事業登録申請の手引き」を御確認いただき、不明な点は、電話(045-313-0722)でお問合せください。
令和元年台風第19号に伴う特例措置について
令和元年10月10日に発生した令和元年台風第19号による災害の発生に伴い、建設リサイクル法上の登録の有効期間の延長等に関する特例措置が実施されることになりましたので、お知らせします。
【対象となる登録】
令和元年台風第19号に際し災害救助法が適用された区域※に主たる営業所を有する業者が受けている登録のうち、令和元年10月10日から令和2年3月30日までの間に有効期間が満了するもの
【延長後の有効期間】
令和2年3月31日
※ 川崎市、相模原市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、厚木市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、高座郡寒川町、足柄上郡大井町、足柄上郡松田町、足柄上郡山北町、足柄下郡箱根町、足柄下郡湯河原町、愛甲郡愛川町、愛甲郡清川村
令和元年台風第19号による災害の発生に伴う建設リサイクル法上の特例措置等について(国土交通省土地・建設産業局建設業課長通知)(PDF:73KB)
解体工事業の登録
解体工事業者登録簿の閲覧
解体工事業登録業者名簿、閲覧の手続き、時間、場所等のご案内です。
お知らせ
登録の必要な方、登録先について
- 元請・下請の別にかかわらず、登録は受けなければなりません。
- 複数の都道府県で解体工事業を営む場合は、それぞれの都道府県知事の登録が必要となります。
- 営業所の有無にかかわらず、複数の都道府県の工事現場で解体工事を行う場合も、それぞれの都道府県知事の登録が必要となります。
解体工事業を営もうとする者は、申請書類を提出した上で、登録の拒否事由に該当しない場合には、登録を受けることができます。
なお、請負金額が500万円以上の解体工事(建築工事業に該当する解体工事を含む建設工事にあっては、請負金額が1500万円以上)を行う者は、建設業法に基づき建設業許可が必要となります。
登録申請書作成、登録手続き等について
以下のリンク先を参照してください。
- 登録の要件(登録に必要な要件、技術管理者についてのご案内)
- 登録申請に必要な書類(登録申請に必要な申請書、添付書類についてのご案内)
- 登録の有効期間と登録後の手続き(登録の有効期間や更新手続き、変更届等についてのご案内)
- 登録申請書の提出先と登録手数料
- 登録申請書等のダウンロード(申請書・届出書・手引きの入手はこちらから)
登録の取消等
解体工事業者は、次のいずれかに該当する場合のいずれかに該当すると、登録を受けている都道府県によって、その登録が取り消されるか、または、6ヶ月以内の期間で事業の一部あるいは全部の停止を命ぜられることがあります。
- 不正の手段により、解体工事業者の登録を受けたとき
- 解体工事業者である法人が登録を取り消された場合、その処分のあった日前30日以内にその法人の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しないとき
- 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰に処せられ、その執行が終わってから、または執行を受けなくなった日から2年を経過していないとき
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(暴力団員等)
- 未成年者の法定代理人が、登録拒否事由のいずれかに該当することとなったとき
- 法人で、役員(注1)のうちに、登録拒否事由のいずれかに該当することとのなったとき
- 技術管理者を選任していないとき
- 暴力団員がその事業活動を支配しているとき
- 登録事項の変更を届け出なかったとき、または虚偽の届出を行ったとき
(注1)役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者(例えば、法人格のある各種組合等の理事等)をいい、相談役、顧問その他いかなら名称を有する者であるかを問わず、法人に対して業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます。
※登録拒否事由については、こちらを参照。