更新日:2025年12月1日
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神奈川県の建設リサイクルに関する情報です。
限られた資源を有効利用し、資源循環型社会を形成するため、建設廃棄物のリサイクルを推進する建設リサイクル法(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)が施行されています。主な内容は、「建築物等の分別解体等と再資源化等の義務付け」「発注者・受注者の事前届出や契約等の手続の義務付け」「解体工事業者の登録制度」の3点です。
なお、分別解体等および再資源化等に対する命令違反や、届出、登録等の手続きの不備等については、罰則規定があります。
建設リサイクル法の対象建設工事の受注者又は自主施工者は、一定の技術基準に従い、コンクリート、建設発生木材、アスファルト・コンクリート等(特定建設資材)を現場で分別する義務を負います。
対象建設工事の基準と分別解体実施の手順のページへ
建設リサイクル法では、対象建築物等に用いられた吹き付け石綿及びその他の特定建設資材に付着したものの有無を届出前に調査し、その結果を「分別解体等の計画等」に記載することとなっています。
特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)の付着物である場合には分別解体の前の措置が必要です。
アスベスト含有建材については、アスベストが他の建設資材廃棄物と混ざることのないよう、環境省のホームページ等を参考に適切に除去、処分をしてください。
対象建設工事の受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物(コンクリート塊、建設発生木材、アスファルト・コンクリート塊)について再資源化する義務を負います。
ただし、建設発生木材については、工事現場から50キロ以内に再資源化施設がない場合など、再資源化が困難な場合は、縮減(適正な施設での焼却等)を行うことで足ります。
建設リサイクル法では、施主(発注者)、元請(下請)業者など関係者の建設リサイクルへの取組みが義務付けられています。
チラシ 住宅を解体される施主(発注者)のみなさまへ(PDF:313KB)
事前届出や契約等の手続きの詳細は、建設リサイクル法の届出のページへ
解体工事業を営もうとする場合は、請け負おうとする解体工事の規模や額にかかわらず、工事を施工しようとする区域を管轄する都道府県知事への登録が義務付けられています。
ただし、土木工事業、建築工事業、解体工事業に係る建設業の許可を受けた方は改めて登録する必要はありません。
工事を施工する際は、規模の如何にかかわらず、工事現場に、建設業許可業者については「建設業の許可票」、解体工事業登録業者については「解体工事業者登録票」を掲示してください。
また、建設リサイクル法の対象建設工事を行う場合は、届出済シールを、許可票または登録票の右下に貼ってください。
建設業許可または解体工事業登録の詳細は、建設業課のページへ
都道府県知事は建設リサイクル法第4条に基づき、国の基本方針に即して、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針を定めることができるとされています。
神奈川県建設リサイクル法実施指針(PDF:43KB)
法律の条文、基本方針、政令等は、建設リサイクル法、法本文、施行令、施行規則、省令、基本方針(国土交通省のホームページ)をご覧下さい。
建設リサイクル法に関して寄せられた質疑のうち、代表的なものについて基本的な考え方を示したものを国土交通省が提供しています。
神奈川県公共工事における建設副産物の処理実態把握のために調査を行っています。
このページの所管所属は県土整備局 都市部技術管理課です。