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更新日:2025年4月30日
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条例違反に対する罰則の一覧
条項 | 違反内容 | 刑罰 |
---|---|---|
第30条 | 許可を受けずに土砂埋立行為を行った、又は条例で定められた事項を許可を受けずに変更した | 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
許可を受けずに行った土砂埋立行為に対する停止又は改善処置命令に違反した | ||
第31条 | 許可の取消時、埋立行為の廃止時又は許可条件違反時の改善処置命令に違反した | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
第32条 | 土砂搬入禁止区域に土砂を搬入した | 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
土地所有者が処置命令に違反した | ||
第33条 | 規定量を超える土砂の搬出の届出をせず、又は虚偽の届出をした | 50万円以下の罰金 |
土砂埋立行為の期間中標識を掲示しなかった | ||
土砂埋立行為の定期報告又は知事の求める報告をせず、又は虚偽の報告をした | ||
当該職員が行う立入検査を拒み、妨げ、忌避し、又は虚偽の答弁をした | ||
第34条 | 土砂の搬出の届出事項の変更時又は完了(廃止)時に届出をせず、又は虚偽の届出をした | 30万円以下の罰金 |
第35条 | 法人の代表者又は法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務又は財産に関して各条の違反行為をした | (行為者の処罰と)その法人又は人に対して各本条の罰金 |
このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部砂防課です。