更新日:2025年4月28日
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神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大により事業に影響を受けている中小企業者に対して、非対面型ビジネスモデル構築、感染症拡大防止、ITサービス導入、生産設備等導入に要する経費の一部を補助します。
このページでは、公募期間が令和3年5月19日から6月18日までの、神奈川県中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金<ビジネスモデル転換事業>に関する情報をご案内しています。
※公募は終了しました。
アクリル板等の無償貸出事業に関する情報はこちら(このページは現在掲載を終了しています)をご覧ください。
神奈川県中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金<感染症拡大防止・非対面ビジネスモデル構築事業>に関する情報はこちらをご覧ください。
ビジネスモデル転換事業費補助金の交付を受けた事業者を対象に、事業の進捗状況や経営課題の把握をするため、進捗状況調査を実施するとともに同補助金の公募要領記載の補助事業終了後5年間の売上高等報告をご提出ください。
令和6年度から、これらの報告をE-kanagawa電子申請システムから回答できるようにしましたので、原則、E-kanagawa電子申請システムからご回答ください。
なお、電子申請システムが使用できない方は、郵送、メール、ファックスでも提出できます。
<1. E-kanagawa電子申請から回答する方はこちら>
※ E-kanagawa電子申請では、売上高報告の提出が、以下リンクから一回で完結します。
E-kanagawa電子申請で提出される方はこちら(別ウィンドウで開きます)
<2.メール、郵送、ファックスで提出する方はこちら>
売上高等報告様式のダウンロードはこちらです。
提出先が変わりました!公募要領に記載の住所には提出しないでください。(令和6年4月5日更新)
〈神奈川県ビジネスモデル転換補助金班〉
郵送先:〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1
中小企業支援課 神奈川県ビジネスモデル転換補助金班
神奈川県中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金<ビジネスモデル転換事業>
【6月18日(金)消印】の郵送分をもって受付を終了しました。
令和3年6月18日(金)(消印有効)までに郵送された申請は全て受け付け、審査を行います(先着順ではありません)。
変更前は、令和2年度に実施した「神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金」又は「神奈川県中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金」で補助金の交付(支払い)を受けている事業者は、申請できないとしていましたが、令和2年度の「神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金」のうち「ビジネスモデル転換事業」で交付(支払い)を受けていなければ、他の区分で交付(支払い)を受けていても、令和3年度の「ビジネスモデル転換事業」に申請できることとしました。
補助金の不正受給は犯罪です! 国が実施している「持続化給付金」で、第三者の指南による不正受給の摘発が相次いでいます。 |
感染症の拡大を防止するため、直接、中小企業支援課、神奈川県感染症対策補助金班へお越しいただいてのお問い合わせ、申請書類のご提出はご遠慮ください。
申請書類のご提出は郵送でお願いします。
<神奈川県ビジネスモデル転換補助金班>
受付時間:平日 9時00から12時00 / 13時00から17時00
070-1187-0338、070-1187-0464
※お電話が集中し、つながりにくい場合があります。ご容赦ください。
WEB登録して発行された「感染防止対策取組書」を店舗・施設の店頭等に掲示していることが補助対象の要件となります。
神奈川県では新型コロナウイルス感染症対策に取り組む事業者の皆様を支援するため【LINEコロナお知らせシステム】の活用を進めています。
WEB登録いただくと、業種ごとに定められた感染対策のガイドライン等に沿った対策を、店舗・施設等がどのように行っているかを一覧で示した「感染防止対策取組書」が発行されます。この取組書を、店舗・施設の店頭等の来訪者の見える所に掲示いただくことで、事業者が行っている感染症対策を県内で統一したフォーマットで分りやすく示すことができます。
詳しくはこちら(このページは現在掲載を終了しています)
コロナ禍における県内経済活動の継続と成長を目的として、新型コロナウイルス感染症の拡大により事業に影響を受けている中小企業者等が、既存事業から新事業(新商品や新サービス、新たな生産方式)へとビジネスモデルの転換に取り組む費用の一部を補助します 。
県内の事業所で補助事業を実施し、WEB登録して発行された「感染防止対策取組書」を店頭・施設の店頭等に掲示している中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定する中小企業者、特定非営利活動法人、社団法人、財団法人。
※「令和2年度神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金」のうち「ビジネスモデル転換事業」で補助金の交付(支払い)を受けている事業者は申請できません。
※創業まもない中小企業者においては、申請日時点までに開業届を税務署等に提出し、かつ、事業実態(売上、仕入等が発生していること)がある者が対象となります。
※特定非営利活動法人、社団法人、財団法人及び特別の法律によって設立された組合(又はその連合会)は、一定の要件があります。
詳しくは、公募要領をご覧ください。
(1)募集期間
令和3年5月19日(水曜日)から令和3年6月18日(金曜日)
(2)事業実施期間
交付決定日から令和4年2月28日(月曜日)まで
(3)対象事業
「4 補助対象事業等」に掲げる事業
※神奈川県中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金<感染症拡大防止・非対面ビジネスモデル構築事業>と重複して申請することはできません。
※6月18日(消印有効)までに郵送された申請は全て受け付け、審査を行います(先着順ではありません)。
※同一事業内容で他の補助金の交付を受ける場合、本補助金の交付を受けることはできません。
事業区分 |
補助事業の内容 |
取組事例 |
補助率 |
補助上限額 |
ビジネスモデル転換事業 |
新たな商品の開発又は生産、新サービスの開発又は提供、商品の新たな生産方式又は販売方式を導入する事業
|
自動車部品製造業を行っていたが、福祉介護用品製造に参入するための製造設備の導入 など |
補助対象経費の3/4 以内 |
3,000万円 ※補助対象経費200万円以上の投資が必要 |
一定の審査基準に基づき申請内容の審査を行います。審査の結果、補助金の交付を決定した事業者には「交付決定通知書」、それ以外の事業者には「不交付決定通知書」を郵送します。
補助の対象となる事業は、交付決定日から令和4年2月28日(月曜日)までに実施した事業のみです。この期間内に、発注書・納品書等の経費支出関係書類の作成・発行を行っていることが必要です。
交付決定日より前や令和4年3月1日(火曜日)以降に実施した事業は補助の対象となりません。
県から交付決定通知書の受理後、事業が完了したら所定の実績報告書類を提出していただきます。
実績報告書類の審査により、適正に補助事業が行われたことを確認できた場合のみ、補助金を交付します。
(注意)公募要領で定める申請書類及び添付書類がすべて添付されていなければ、不採択となりますのでご注意ください。
補助内容等の概要は、<概要>「神奈川県中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金(ビジネスモデル転換事業)」(PDF:313KB)をご確認ください。
申請方法等の詳細については、公募要領(PDF:1,947KB)をご覧ください。(申請方法の概要については、公募要領【概要版】(PDF:1,266KB)をご覧ください。)
上記公募要領等については、県政情報センター、各地域県政情報コーナー及び県央地域県政総合センター(津久井合同庁舎内)津久井分室でも配布しています。
なお、県政情報センター等では、公募要領・様式書類の配布のみ行っております。
本補助金に関することは、神奈川県感染症対策補助金班までお問い合わせください。
※公募要領に例示のない具体的な経費に係る対象・対象外の判断につきましては、正式にご提出いただいた交付申請書及びそれに添付された見積書等を総合的に審査して判断いたします。
ア.交付申請チェックリスト
イ.補助金交付申請書(様式1)
ウ.役員等氏名一覧表(様式1-2)
エ.補助事業計画書(ビジネスモデル転換事業)(様式1-5)
オ.経費予算書(ビジネスモデル転換事業)(様式1-6)
カ.申請する経費の見積書(写し)
キ.工事前の現況写真、ウェブサイトの画面をURLが分かるように出力したもの 【原本】
ク.決算書等 直近1期分
〇法人の場合
・貸借対照表及び損益計算書等(直近1期分)【写し】、創業後最初の決算期を迎えていない場合は不要
・履歴事業全部証明書又は現在事項全部証明書(申請書の提出日から3か月以内の日付のもの)【原本】
※登記情報サービスから印刷されるものは不可
〇個人事業主の場合
・直近の確定申告書
白色申告者:収支内訳書(1・2面)【写し】
青色申告者:所得税青色申告決算書(1~4面))【写し】
・決算期を迎えていない場合は開業届【写し】
ケ.営業許可証等(写し)
コ.感染防止対策取組書を店頭等に掲示した写真
サ.CD-R(様式類を格納)
※原則として提出していただきますが、PC等が無いなどの理由により、CD-R作成が難しい場合に限り提出不要
エ.経費決算書(ビジネスモデル転換事業)(様式11-4)(エクセル:19KB)
オ.補助金受入口座証明書(写し)
カ.経費支出の証拠書類(写し)
キ.成果物
ク.営業許可証等の(写し)※申請時に未提出の場合のみ
※詳細は公募要領をご確認ください
エ.取得財産等の処分承認申請書(様式13)(ワード:14KB)
※ 報告期限
1年目 令和4年10月17日(月)
2年目 令和5年10月16日(月)
3年目 令和6年10月15日(火)
4年目 令和7年10月15日(水)
5年目 令和8年10月15日(木)
神奈川県感染症対策補助金班へ郵送してください(当日消印有効)。
【郵送先】〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通7 日本大通7ビル5階
神奈川県感染症対策補助金班
補助金の交付申請書類は、「神奈川県感染症対策補助金班」宛にレターパックなどにより郵送してください。宅配便やバイク便等で送付されても受付できません。
(料金後納・別納郵便は消印が押印されませんので、応募締切までに届いたもののみ受付します。)
神奈川県ビジネスモデル転換補助金班
受付時間:平日 9時00分から12時00分 / 13時00分から17時00分
電話:070-1187-0338、070-1187-0464
※ショートメールでの問い合わせには対応しておりません。
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