ホーム > 産業・働く > 事業者支援・活性化 > 産業振興・企業組合 > 適切な価格転嫁に向けた取組

初期公開日:2023年2月28日更新日:2024年4月16日

ここから本文です。

適切な価格転嫁に向けた取組

親事業者が下請事業者にコストをしわ寄せするのではなく、当事者同士が恩恵を受ける関係を作れるよう、価格交渉のポイントやパートナーシップ構築宣言について紹介しています。

〇「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針(概要)」の要旨

急激な物価上昇を乗り越え、持続的な構造的賃上げを実現するためには、特に我が国の雇用の7割を占める中小企業がその原資を確保できる取引環境を整備することが重要です。
そこで労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のうち、労務費の転嫁に係る価格交渉に関し、発注者及び受注者それぞれが採るべき行動、求められる行動について内閣官房及び公正取引委員会が連名で、次のとおり12の行動指針としてまとめています。

 

1.発注者として採るべき行動・求められる行動
(1)価格への転嫁を受入れる取組方針を経営トップまで上げて決定し、書面等の形に残る方法で社内外に示すこと。
(2)発注者側から定期的な協議の場を設けること。
(3)説明・資料を求める場合は、最低賃金の上昇率などの公表資料(※)に基づくものとすること。
(4)受注者の先にも取引先があることを意識し、サプライチェーン全体での適切な価格転嫁を行うこと。
(5)受注者から要請があれば協議のテーブルにつくこと。労務費の転嫁要求を理由として不利益な取扱いをしないこと。
(6)受注者からの申入れの功拙にかかわらず、必要に応じて労務費の価格転嫁にかかる考え方を提案すること。

 

2.受注者として採るべき行動・求められる行動
(1)国・自治体、中小企業支援機関(商工会議所・商工会等)相談窓口を活用し積極的に情報収集して交渉に臨むこと。
(2)発注者との価格交渉においては、最低賃金の上昇率などの公表資料(※)を用いること。
(3)受注者が申し出やすいタイミング、受注者の交渉力が優位なタイミング等の機会を活用して値上げ要請を行うこと。
(4)発注者からの価格提示を待たずに希望額を提示すること。自社の発注先などにおける労務費も考慮すること。

 

3.発注者・受注者の双方が採るべき行動・求められる行動
(1)定期的なコミュニケーションをとること。
(2)交渉記録を作成し、発注者と受注者の双方で保管すること。

指針に沿わない行為により公正な競争を阻害するおそれがある場合には、独占禁止法および下請代金法に基づき、公正取引委員会が厳正に対処します。
価格転嫁における取組事例や、業種別の労務費の転嫁率の状況などのデータも掲載されていますので、ご参照ください。

(※)公表資料(例)

令和5年度地域別最低賃金(別ウィンドウで開きます)
連合2024春季生活闘争回答集計(別ウィンドウで開きます)
毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査)(別ウィンドウで開きます)

 

「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針(概要)」
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/nov/231129_03_romuhitenka.pdf(別ウィンドウで開きます)
「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針(全文)」
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/nov/231129_02_romuhitenka.pdf(別ウィンドウで開きます)
公正取引委員会チャンネル 労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針 ~取引適正化・価格転嫁促進に向けて~
https://www.youtube.com/watch?v=vyidGpQHTJM(別ウィンドウで開きます)

 

〇価格交渉支援

価格交渉のポイント

不利な立場に置かれることの多い下請事業者が、親事業者と価格交渉を行い、コスト上昇分を適切に取引価格に転嫁するためのポイントを紹介します。

  • 価格の根拠資料の提示

原材料価格やサービス価格の推移に関する客観的なデータを示すことが有効です。

  • 取引条件に関するルールの設定

不利な条件下で取引が行われないようにするためには、取引条件に関するルールを決めておく必要があります。

  • ルールや交渉内容の明文化

取り決めたルールや交渉の経過を議事録・見積書・契約書などの書面に残しておくことが重要です。

 

価格転嫁サポート窓口

下請事業者が適切な価格転嫁を行えるようサポート窓口を設け、価格交渉に関する基礎的な知識や原価計算の手法の習得支援を行っています。

連絡先 電話番号 所在地 相談時間

公益財団法人神奈川産業振興センター

よろず支援拠点

045-633-5071 横浜市中区尾上町5-80(神奈川中小企業センタービル4階) 平日 9時00分から17時00分

公益財団法人神奈川産業振興センターホームページ

https://www.kipc.or.jp/topics/information/yorozu20230711/(別ウィンドウで開きます)

 

参考

以下の資料や講習会のリンクにおいて、価格交渉に使える詳細なノウハウを紹介していますので、活用ください。

資料

  • 埼玉県 価格交渉支援ツール

企業間で取引される様々な原材料価格やサービス価格について、自由に選択し、価格の推移をグラフで示した資料を作成することができるツールを埼玉県が提供しています。価格の根拠資料として活用いただけます。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/library-info/kakakukoushoutool.html(別ウィンドウで開きます)

  • 中小企業庁 価格交渉ハンドブック~価格転嫁の実現に向けた交渉準備~(初級編)〔13ページ〕

価格交渉の準備と実践に加えて、継続的に行うとよい取組を紹介しています。

https://www.meti.go.jp/press/2023/07/20230710003/20230710003-1.pdf(別ウィンドウで開きます)

  • 中小企業庁 中小企業・小規模事業者の価格交渉ハンドブック〔34ページ〕

価格交渉の準備段階で確認するとよい事項や、交渉を行う上で押さえておくとよい事項をまとめています。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/pamflet/kakaku_kosho_handbook.pdf(別ウィンドウで開きます)

  • 中小企業庁 中小企業・小規模事業者の価格交渉ノウハウ・ハンドブック〔40ページ〕

合理的な説明のない価格低減要請(親事業者の法令違反該当する恐れのある取引行為)や、コスト上昇分を価格転嫁したい場合の協議方法(効果的な交渉の進め方)など、具体のケースごとに例を交えて掲載しています。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2020/200305support.pdf(別ウィンドウで開きます)

講習会

事業者同士の適切な取引関係を構築できるよう、下請法や価格交渉を学べる講習会を、動画配信及びライブ配信で実施しています。

  • 中小企業庁 講習会・セミナー情報

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/seminar.htm(別ウィンドウで開きます)

 

取組

毎年9月と3月を「価格交渉促進月間」とし、下請事業者が親事業者に対しコスト上昇分を適切に価格転嫁しやすい環境の整備を進めます。

  • 中小企業庁 価格交渉促進月間

https://tekitorisupport.go.jp/topics/gekkan/(別ウィンドウで開きます)

  • 中小企業庁 価格交渉促進月間の実施とフォローアップ調査結果

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/follow-up/index.html(別ウィンドウで開きます)

 

 〇パートナーシップ構築宣言

概要

「パートナーシップ構築宣言」は、サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を超えた新たな連携や親事業者と下請事業者との望ましい取引慣行の順守を目的として、企業の代表者が、「発注者」の立場から、新たなパートナーシップの構築を宣言するものです。
「宣言」は、「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト上に公表されます。

神奈川県パートナーシップ構築宣言チラシ(PDF:1,046KB)

【参考】
「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト(中小企業庁他)
https://www.biz-partnership.jp/(別ウィンドウで開きます) 

「パートナーシップ構築宣言」ご案内チラシ(中小企業庁他) 
https://www.biz-partnership.jp/docs/bizpartnership-chirashi.pdf(別ウィンドウで開きます)


partnership_logo.png

 

 

 

緊急要請の実施

県内事業者の皆さまに、「パートナーシップ構築宣言」の取組みに参加いただくとともに、その趣旨を社内の取引現場や取引先への周知・徹底を図り、その実効性を高めていただくため、県及び県内経済6団体は、令和5年2月28日、県内事業者の皆さまに緊急要請を行いました。

「パートナーシップ構築宣言」の普及と宣言の実効性向上に向けた緊急要請(PDF:273KB)

パートナーシップ構築宣言に係る特別相談窓口

連絡先 電話番号 所在地 相談時間

公益財団法人神奈川産業振興センター

経営総合相談課

045-633-5200 横浜市中区尾上町5-80(神奈川中小企業センタービル4階) 平日 8時30分から17時15分

公益財団法人神奈川産業振興センターホームページ

https://www.kipc.or.jp/topics/information/20230228/(別ウィンドウで開きます)

優遇措置

  • 国による補助金等の加点措置があります。

詳細は下記サイトからご確認ください。
https://www.biz-partnership.jp/info.html#chap-local(別ウィンドウで開きます)
(パートナーシップ構築宣言ポータルサイト情報コーナー)

 

  • 県による補助金の加点措置等があります。

パートナーシップ構築宣言支援融資
パートナーシップ構築宣言に登録した中小企業者等への運転資金等への融資。
融資限度額は2,000万円、融資利率は年1.8%以内。
融資期間等詳細は下記サイトをご覧ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m6c/cnt/f5782/partnership_yusi.html

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は産業労働局 中小企業部中小企業支援課です。