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更新日:2024年1月24日

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経営革新計画の承認手続と支援策のご案内

中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の承認手続、支援措置についてご案内しています。

事前相談及び承認申請受付機関申請書類等のダウンロード経営革新計画承認企業のご案内

新商品・サービスの開発、新たな生産・販売方式の導入など、新事業活動に取り組む中小企業・小規模事業者の方が、「中小企業等経営強化法」に基づき「経営革新計画」を作成し、知事の承認を受けると、計画期間中、政府系金融機関による低利融資や信用保証の特例など幅広い支援措置を利用することが可能となります。

なお、知事の承認は、各種支援措置を利用するための必要要件であり、それぞれの支援措置の実行を保証するものではありません(申請にあたっては、希望する事前相談機関において、事前に承認要件の確認や相談を受けてください。)。

※「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)」に関連した経営革新計画においても、事前相談機関を通じた提出が必要です。なお、令和元年度補正・令和2年度補正 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金7次締切分より、ものづくり補助金申請時に経営革新計画が「申請中」の場合は加点対象となりません。申請書類の初稿提出から計画のブラッシュアップ(見直しや修正等)を経て承認書を交付するまで申請企業様の状況にもよりますが、一般的に2カ月から3カ月程度要しますので、ものづくり補助金の加点を希望される場合は、ご注意ください。別紙参照(ワード:34KB)

1 対象事業者

県内に本店の登記がある(個人事業主の場合は、県内に住民登録があること)、下記表の従業員基準を満たす特定事業者、そのグループ、組合等が対象となります(ただし、非営利法人・医療法人・学校法人等は対象外です)。
なお、計画作成に当たっては1年以上の事業実績が必要となります。

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2 経営革新計画の承認基準

経営革新計画について承認を受けるためには、その内容が、「新事業活動」を行うことにより、「相当程度の経営の向上」を図るものであることが条件となります。なお、計画期間(研究開発期間+事業期間)としては、事業期間だけの場合、3年、4年、5年のいずれか、研究開発期間がある場合、最大8年(ただし事業期間は3年、4年、5年のいずれか)を選択できます。
具体的には、計画実施内容、経営目標について、以下の基準を満たすものであること、計画の実施内容・資金計画について適切であることなどが必要です。

(1)計画実施内容について(「新事業活動」とは)
申請者たる事業者にとって新たな事業活動であって、以下の各類型の事業を含むもの、又は、これらの事業を組み合わせた事業活動。この様な新たな事業活動とは、計画を作成する事業者にとって新たなものであれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても対象となります。ただし、自らの企画立案による創意ある取組である必要があり、既に相当程度普及している技術・方式の導入については対象外となります(詳しくは、事前相談機関にご相談ください)。
1.新商品の開発又は生産
2.新役務の開発又は提供
3.商品の新たな生産又は販売の方式の導入
4.役務の新たな提供の方式の導入
5.技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動
(2)経営目標について(「相当程度の経営の向上」とは)
経営目標として、以下の2つの経営指標を承認に当たっての判断基準とします。
1.付加価値額の向上
企業全体の付加価値額(=営業利益+人件費+減価償却費)又は、
従業者一人当たりの付加価値額(=付加価値額÷従業者数)のいずれかについて、
事業期間3年の場合、3年後の目標伸び率が 9%以上
事業期間4年の場合、4年後の目標伸び率が12%以上
事業期間5年の場合、5年後の目標伸び率が15%以上
 の目標を立てることが必要です。
2.給与支給総額の向上
企業全体の給与支給総額(役員報酬+給料+賃金+賞与+各種手当。ただし福利厚生費、退職手当は含めず)について
事業期間3年の場合、3年後の目標伸び率が4.5%以上
事業期間4年の場合、4年後の目標伸び率は6%以上
事業期間5年の場合、5年後の目標伸び率は7.5%以上
 の目標を立てることが必要です。
 
なお、計画終了年度には、それぞれが正の値であり、また、経常利益は黒字であることが必要です。
 

3 支援策

中小企業等経営強化法により承認された「経営革新計画」を実施する中小企業者等には、次のような支援策が用意されています。ただし、支援を受けるに当たっては、計画の承認を受けた後、各機関等において申請手続と審査が必要になります。なお、支援措置については、計画期間中のみご活用いただけます。

(1)政府系金融機関等による低利融資
日本政策金融公庫の低利融資を利用できます。
<日本政策金融公庫の「新事業活動促進資金」の場合>
限度額 7億2千万円(運転資金は2億5千万円)
融資期間 20年(運転資金は7年)以内
神奈川県の制度融資のうち、長期低利の「経営革新支援融資」を利用できます。
限度額 8千万円(設備資金・運転資金)
融資期間 10年(運転資金は7年)以内
(2)中小企業信用保険法の特例
承認を受けた経営革新計画を行うため必要な資金について、通常の保証限度額とは別に、同額の別枠を設けています。
(参考)通常の保証限度額
普通保証2億円、無担保保証8千万円(うち無担保無保証人保証2,000万円)
研究開発費用を対象とする新事業開拓保証について、限度額が通常の2億円から3億円に引き上げられます。
(3)中小企業投資育成株式会社法の特例
資本金が3億円を超える株式会社についても、投資育成会社の投資事業の対象となることができます。
(4)(地独)神奈川県立産業技術総合研究所の減免制度
(地独)神奈川県立産業技術総合研究所に依頼される方は、手数料及び使用料について、軽減申請(半額)ができます(上限あり)
(5)海外展開に伴う資金調達支援
国内中小企業者が、外国関係法人等(海外子会社等)も関連して新規事業を展開する場合に、外国関係法人等の現地金融機関からの資金調達や国内中小企業者の海外子会社等への投資を支援します。

※特許関係料金の軽減については、国の制度改正により、経営革新計画の承認の有無にかかわらず、原則として、中小企業は軽減措置が受けられるようになりました。

 

4 経営革新計画承認申請の手続きの流れ

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5 承認申請の手続

事前相談機関にご相談の上で、様式に定める「経営革新計画」を作成し、次の書類を揃えて県の受付機関にご提出いただきます。なお、申請書類の県への提出方法については事前相談機関の指示に従ってください。

提出書類 部数
【申請様式】  
1.経営革新計画に係る承認申請書 2部
2.申請者及び計画内容に関する概要説明書 1部
3.計画目標値の詳細(シート1~3)

1部(シート3は2部)

【添付書類】  

4.最近3期間の決算書(貸借対照表、損益計算書(販売費及び一般管理費内訳書、製造原価報告書を含む)のみ添付、実績1年で確定申告前の場合は要相談)

1部
5.定款の写し(法人の場合に限る。) 1部(最新のもの又は議事録添付)

6.登記簿謄本(法人の場合)又は住民票(個人の場合)

(住民票は本人住所確認のために用いるため、本籍地・マイナンバー等の記載は省略してください。)

1部(正本:3ヶ月以内のもの)
7.営業許可書等の写し
(行政庁の許可等の必要な業種を行っている場合)
1部
8.会社案内又は経歴書

1部

〈海外展開支援を受ける場合〉
9.(海外子会社等の)株主一覧及び役員一覧等

1部
 

6 事前相談機関

まずは、次の事前相談機関にご相談ください(申請にあたっては、事前相談機関の確認や相談を受けていることが必要です。なお、事前相談機関では申請書作成支援が無料で受けられます)。

(1)商工会・商工会議所
お近くの商工会・商工会議所では、承認要件の確認や申請書の作成方法などについてご相談に応じております。

名称

所在地

電話

横浜商工会議所

〒231-8524横浜市中区山下町2

産業貿易センタービル8階

045-671-7450

川崎商工会議所

〒210-0007川崎市川崎区駅前本町11-2

川崎フロンティアビル3階

044-211-4111

相模原商工会議所

〒252-0239相模原市中央区中央3-12-3

042-753-8135

横須賀商工会議所

〒238-8585横須賀市平成町2-14-4

046-823-0402

平塚商工会議所

〒254-0812平塚市松風町2-10

0463-22-2510

鎌倉商工会議所

〒248-0012鎌倉市御成町17-29

0467-23-2563

藤沢商工会議所

〒251-0052藤沢市藤沢607-1 

藤沢商工会館2階

0466-27-8888

小田原箱根商工会議所

〒250-8567小田原市本町4-2-39 

小田原箱根商工会議所会館5階

0465-23-1811

茅ヶ崎商工会議所

〒253-0044茅ヶ崎市新栄町13-29

0467-58-1111

三浦商工会議所

〒238-0243三浦市三崎3-12-19

046-881-5111

秦野商工会議所

〒257-8588秦野市平沢2550-1

0463-81-1355

厚木商工会議所

〒243-0017厚木市栄町1-16-15

046-221-2153

大和商工会議所

〒242-0021大和市中央5-1-4

046-263-9112

海老名商工会議所

〒243-0438海老名市めぐみ町6-2

046-231-5865

小田原市橘商工会

〒256-0813小田原市前川391

0465-43-0113

逗子市商工会

〒249-0004逗子市沼間1-5-1

046-873-2774

伊勢原市商工会

〒259-1131伊勢原市伊勢原2-7-31

0463-95-3233

座間市商工会

〒252-0027座間市座間2-2887-2

046-251-1040

南足柄市商工会

〒250-0105南足柄市関本961

0465-74-1346

綾瀬市商工会

〒252-1107綾瀬市深谷中5-17-1

0467-78-0606

葉山町商工会

〒240-0112三浦郡葉山町堀内1883-3

046-875-2810

寒川町商工会

〒253-0106高座郡寒川町宮山141-1

0467-75-0185

大磯町商工会

〒255-0003中郡大磯町大磯927-12

0463-61-0871

二宮町商工会

〒259-0123中郡二宮町二宮1156-4

0463-71-1082

足柄上商工会

〒258-0003足柄上郡松田町松田惣領2083-2

0465-83-3211

山北町商工会

〒258-0113足柄上郡山北町山北1889-36

0465-76-3451

真鶴町商工会

〒259-0201足柄下郡真鶴町真鶴1875-6

0465-68-0033

湯河原町商工会

〒259-0303足柄下郡湯河原町土肥1-7-1

0465-63-0111

愛甲商工会

〒243-0301愛甲郡愛川町角田104-4

046-286-3672

城山商工会

〒252-0105相模原市緑区久保沢2-5-1

042-782-3338

津久井商工会

〒252-0157相模原市緑区中野1029

042-784-1744

相模湖商工会

〒252-0171相模原市緑区与瀬896

042-684-3347

藤野商工会

〒252-0184相模原市緑区小淵1689-1

042-687-2138

 

(2)中小企業支援機関 

下記の中小企業支援機関においても、承認要件の確認や申請書の作成方法などについてご相談に応じております。

名称

所在地

電話

神奈川県中小企業団体中央会

〒231-0015

横浜市中区尾上町5-80 

神奈川中小企業センタービル9階 

045-633-5132

名称 所在地

電話

(公財)神奈川産業振興センター

〒231-0015

横浜市中区尾上町5-80

神奈川中小企業センタービル4階

045-633-5200

名称

所在地

電話

(公財)横浜企業経営支援財団

〒231-0021

横浜市中区日本大通11番地

横浜情報文化センター7階

045-225-3711

名称

所在地

電話

(公財)川崎市産業振興財団

〒212-0013

川崎市幸区堀川町66番地20

川崎市産業振興会館6階 

044-548-4159

名称

所在地

電話

(公財)相模原市産業振興財団

〒252-0239

相模原市中央区中央3-12-3

相模原商工会館本館4階

042-759-5600


7 申請書類の県受付機関

 申請にあたっては、事前に必ず事前相談機関での相談(要件確認等)を受け、申請書類の提出方法については事前相談機関の指示に従ってくださいなお、郵送での申請は受付しておりません。

名称

所在地

電話

かながわ中小企業成長支援ステーション

〒243-0435海老名市下今泉705-1(神奈川県立産業技術総合研究所内)

046-235-5620

8 申請書類等のダウンロード

令和元年度補正・令和2年度補正 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金7次締切分より、ものづくり補助金申請時に経営革新計画が「申請中」の場合は加点対象となりません。申請書類の初稿提出から計画のブラッシュアップ(見直しや修正等)を経て承認書を交付するまで申請企業様の状況にもよりますが、一般的に2カ月から3カ月程度要しますので、ものづくり補助金の加点を希望される場合は、ご注意ください。別紙参照(ワード:34KB))。

<ご案内>
●中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の承認手続と支援処置のご案内
ご案内(PDF:414KB)
 
<記載の手引き、記載例>
申請書の作成にあたっては、下記の手引き及び記載例を参考にしてください。
 経営革新計画の承認を希望される方へ
 「経営革新計画」申請書等の記載の手引き
 経営革新計画に係る承認申請書(記載例)
 申請者及び経営革新計画に係る概要説明書(記載例)
 計画目標値の詳細(記載例)
 
手引き及び記載例一式(研究開発期間がある場合)(PDF:3,154KB)
手引き及び記載例一式(事業期間のみの場合)(PDF:3,056KB)
なお、記入例文中にある分析ツールは次のリンク先からご利用ください。
「ローカルベンチマーク」
「企業経営の未病CHECKシート」
 
 
<申請書>
申請に必要な新様式は下記の3種類になります。
記載にあたっては、必ず「記載の手引き」及び「記載例」をご覧ください・
 
●経営革新計画に係る承認申請書 
申請書(ワード:33KB) 
 
※法令改正により、令和3年1月以降の申請から、代表者印の押印は不要となりました。
 
●申請者及び経営革新計画に係る概要説明書
概要説明書(ワード:43KB) 
 
※ものづくり補助金と同時に申請する場合
次の「申請書の概要等」に「ものづくり補助金事業計画書(参考様式1又は参考様式2)」を添付することで、上記「概要説明書」に替えることができます(ものづくり補助金の電子申請システムに入力いただく前に、参考様式1又は参考様式2を作成してください)。(別紙参照(ワード:34KB)
申請者の概要等(ワード:45KB)
ものづくり補助金総合サイト ※左記リンク先よりものづくり補助金事業計画書(参考様式1又は参考様式2)が入手可能です。
 
●計画目標値の詳細 
計画目標値の詳細【法人用】(2021年8月版)(エクセル:72KB)
計画目標値の詳細【個人事業主用】(2021年8月版)(エクセル:73KB)
 
<申請書(変更用)>
既に承認された経営革新計画に変更が生じ、変更申請をする場合に必要な様式です。
申請書の作成にあたっては、下記の手引き及び記載例を参考にしてください。
変更申請手引き及び記載例(PDF:198KB)
 
●経営革新計画に係る変更承認申請書 ※令和3年3月1日に修正しました。
申請書(変更用)(ワード:19KB)
※なお、旧基準による承認を受けた経営革新計画の変更申請は、旧基準により審査を行います。
※法令改正により、令和3年1月以降の申請から、代表者印の押印は不要となりました。

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問い合わせ先
経営革新計画の承認手続と支援措置について
かながわ中小企業成長支援ステーション
電話 046-235-5620(直通)
ファックス 046-231-0659
所在地 〒243-0435 神奈川県海老名市下今泉705-1神奈川県立産業技術総合研究所2階


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このページに関するお問い合わせ先

海老名駐在事務所(かながわ中小企業成長支援ステーション)
電話 046-235-5620
ファクシミリ 046-231-0659

このページの所管所属は産業労働局 中小企業部中小企業支援課です。