ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 感染症・病気 > 感染症法に基づく医療措置協定について > 感染症法に基づく医療措置協定の協議手続きについて
初期公開日:2026年7月22日更新日:2026年7月22日
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感染症予防計画の改定に伴い、将来の新興感染症等に備えるため、県と医療機関等で医療措置協定を締結しています。本ページでは、医療措置協定に向けた県との協議についてご案内しています。
医療措置協定は、県と医療機関等の管理者が協議し、合意が成立したときに締結することとされているため、県では各医療機関等が感染症発生時に担う機能や役割について平時から協議を行い、協定の締結を進めています。
協定の締結を希望する場合は、医療措置協定の概要についてを必ずご確認の上、下記「4.医療措置協定の締結に向けた協議のお申込み」よりお申込みください。
なお、既に協定を締結している場合の変更・解約の手続きについては、医療措置協定の変更・解約手続きについてからお申込みください。
協議申込フォームからお申込みいただいた内容を県で確認後、締結する協定書案をメールで送付します。医療機関等にて協定書案のご確認後、県から協定書及び指定書が交付されたら、正式に医療措置協定の締結となります。
お申込みから締結完了までのスケジュールは、「3.医療措置協定の申請締切日と協定締結日・指定日」をご確認ください。
病院、有床診療所で病床確保の協定締結を希望される場合は、上記によらず個別調整となりますので、下記のお問い合わせフォームからその旨をご連絡ください。

毎月の申請締切日と協定締結日及び指定日については、以下のとおりです。
なお、毎月22日(土日祝日の場合はその前の開庁日)までに、県と医療機関で調整がついたものについて、申請日の翌月1日付けで協定締結します。指定医療機関の指定も1日付けとなります。
※申請締切日までにお申込みしていただいても、医療機関等において、協定書案の確認を22日(土日祝日の場合はその前の開庁日)までに行わなかった場合は、翌々月1日以降の協定締結日及び指定日となります。
| 申請締切日 | 協定締結日・指定日 |
|---|---|
| 令和8年6月10日(水曜日) | 令和8年7月1日 |
| 7月10日(金曜日) | 8月1日 |
| 8月13日(木曜日) | 9月1日 |
| 9月10日(木曜日) | 10月1日 |
| 10月14日(水曜日) | 11月1日 |
| 11月12日(木曜日) | 12月1日 |
| 12月10日(木曜日) | 令和9年1月1日 |
| 令和9年1月14日(木曜日) | 2月1日 |
| 2月10日(水曜日) | 3月1日 |
|
3月10日(水曜日) |
4月1日 |
※病床確保の協定を希望する場合は、「お問い合わせフォーム」からその旨をご連絡ください。
医療措置協定の協議申込方法についての詳細は、医療措置協定の申込みについて(PDF:820KB)をご確認ください。
医療措置協定のひな型は、下記をご確認ください。
※上記リンクの協定書第5条第2項に記載の内容については、流行初期確保措置の対象となる医療機関のみの条文です。
協定締結に関してご不明点がある場合、まずは次のよくある質問をご確認ください。
よくある質問(PDF:4,380KB)【※令和7年3月4日更新】
上記で解決しない場合、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
※医療機関の関係者様だけでなく、診療所等の入居している建物の所有者・管理会社様からもお問い合わせいただけますので、こちらのお問い合わせ先をご案内ください。
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部健康危機・感染症対策課です。