ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 感染症・病気 > 神奈川県感染症予防計画(県民・事業者向け) > 医療措置協定について
初期公開日:2024年3月8日更新日:2024年12月2日
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感染症予防計画の改定に伴い、将来の新興感染症等に備えるため、県と医療機関等で医療措置協定を締結することとなっており、本ページでは、医療措置協定に関する概要の説明や協定締結に向けた県との協議についてご案内しています。
※1 病床確保、発熱外来、後方支援については、流行初期期間(発生公表後3か月程度)及び流行初期期間経過後(発生公表後6か月以内)に時期を区分して協定を締結します。
※2 有床診療所で病床確保の協定を希望する場合は個別に調整を行います。
※3 後方支援とは、新興感染症で他院に入院していた状態から回復した患者の転院受け入れを指します。
※4 感染症法第36条の2で規定されている公的医療機関等(公立・赤十字・済生会・農協・共済・健保・国立病院機構・地域医療機能推進機構・労災病院等)並びに地域医療支援病院及び特定機能病院(大学病院等)
〈参考〉指定基準について
【病院】第一種協定指定医療機関の指定基準はこちら⇒PDF(PDF:706KB)
【病院・診療所】第二種協定指定医療機関の指定基準はこちら⇒PDF(PDF:720KB)
【薬局】第二種協定指定医療機関の指定基準はこちら⇒PDF(PDF:690KB)
【訪問看護事業所】第二種協定指定医療機関の指定基準はこちら⇒PDF(PDF:682KB)
感染症法第36条の3第5項及び同法第36条の6第2項に基づき締結した医療措置協定及び検査等措置協定の概要を公表します。公表データは、月1回を目安に、適宜更新します。
【病院・診療所分】 PDFデータ(PDF:2,270KB)、excelデータ(エクセル:238KB)
【薬局分】 PDFデータ(PDF:1,736KB)、excelデータ(エクセル:167KB)
【訪問看護事業所分】 PDFデータ(PDF:283KB)、excelデータ(エクセル:23KB)
【検査機関分】 PDFデータ(PDF:266KB)、excelデータ(エクセル:11KB)
【宿泊施設分】 PDFデータ(PDF:228KB)、excelデータ(エクセル:10KB)
(1)個人防護具の備蓄-第4条・第5条第3項-
各医療機関において、個人防護具の備蓄(備蓄量は2カ月分の使用量を推奨)に努めていただきます。費用は医療機関負担ですが、国において補助等が創設された場合は県から予算の範囲内で補助を行います。
(2)協定に基づく措置の実施状況等の報告-第9条-
協定締結施設は、協定に基づく措置の実施の状況及び当該措置に係る当該医療機関の運営の状況、個人防護具の備蓄量等その他の事項について県から報告の求めがあったときは、速やかに当該事項を報告していただく必要があります。
この報告には、厚生労働省の管理する医療機関等情報支援システム(G-MIS)をご利用いただきます。
医療機関等情報支援システム(G-MIS)については、厚生労働省ホームページでご確認ください。
(厚生労働省ホームページ)
医療機能情報提供制度について(医療機関向けページ)(別ウィンドウで開きます)
薬局機能情報提供制度について(薬局事業者向けページ)(別ウィンドウで開きます)
<令和6年度の報告について>
協定締結施設の報告について、厚生労働省から事務連絡が発出されました。令和6年度の報告は、各施設の方にG-MISのアカウントを取得(既に登録済みの施設の方は、アカウントの確認)頂いた後に、実施するとのことです。
詳細は下記の国から都道府県等への事務連絡に記載しております。
令和6年10月7日付事務連絡(PDF:130KB)、別添1(報告項目)(PDF:534KB)
(3)平時における準備-第10条-
年1回以上、本協定の実施にかかわる医療従事者等に対して、次の2点について準備を行うことに努めていただく必要があります。
ア 研修及び訓練:研修や訓練を実施する。また、外部機関が実施する研修や訓練に参加させること。
イ 点検:措置の実施についての対応の流れを点検すること。
(点検の例:病床確保に係る協定を締結した場合、新興感染症発生・まん延時に患者を受け入れる病床を確保するため、県からの要請後、どのようにシフトを調整するか等の対応の流れを点検する)
【協定締結の事務処理の流れ】
1 医療機関がwebフォームに入力(入力完了と同時に、フォームに入力したメールアドレスに、医療機関用のwebページのURLをお知らせするメールが届きます。)
2 県が入力情報を確認(必要に応じて、県から医療機関に入力内容の確認を依頼します。)
3 県が協定書(案)PDFを作成して、メールにて対象医療機関に確認を依頼するとともに、医療機関の開設者情報の入力を依頼
4 医療機関がwebページで協定書(案)PDFを確認し、開設者情報を入力
5 県が入力情報を確認(必要に応じて、県から医療機関に入力内容の確認を依頼します。)
6 県が協定書、指定書PDFデータのURLを医療機関に送付
これらの処理に1月程度頂いております。また、メールアドレスや管理者、開設者様情報を確認させていただく場合、よりお時間を頂くこともあります。
【協定締結内容の国への提供、G-MISへの登録について】
協定締結後に、協定第3条の医療措置に関する情報、協定第4条の備蓄に関する情報を、県から国に提供し、各施設のG-MIS登録情報に反映します。感染症対策のための措置であり、各施設の事務負担を軽減するためのものですので、御了承ください。
また、新規開設施設などのG-MIS未登録の施設につきましては、国においてG-MIS登録事務を進めることとなります。そのため、協定締結時に入力いただいた回答担当者名、メールアドレスを国に提供します。提供したメールアドレスにあてて、国(「@gmis.mhlw.go.jo」「@g-mis.net」のドメイン)から、アカウント発行のメールが届く予定です。
医療機関等情報支援システム(G-MIS)については、厚生労働省ホームページでご確認ください。
(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00130.html(別ウィンドウで開きます)
医療措置協定の締結を希望する医療機関等へのご案内
病院の方は次のURLのお問合わせフォームから協定締結を希望する旨をご連絡ください。
診療所(有床・無床)の方はこちら
※ 有床診療所で病床確保の協定を希望する場合は、「お問い合わせフォーム」からその旨をご連絡ください
薬局の方はこちら
訪問看護事業所の方はこちら
※医療措置協定の申込み方法と内容の修正方法についてはこちらをご参照ください
→医療措置協定の申込みと内容の修正方法について(PDF:1,161KB)
医療措置協定の内容変更・解約に関するお問い合わせはこちら
※ 上記リンクの協定書第5条第2項に記載の内容については、流行初期医療確保措置の対象となる医療機関のみの条文です。