初期公開日:2024年3月8日更新日:2024年4月24日

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医療措置協定について

感染症予防計画の改定に伴い、将来の新興感染症等に備えるため、県と医療機関等で医療措置協定を締結することとなっており、本ページでは、医療措置協定に関する概要の説明や協定締結に向けた県との協議についてご案内しています。

1医療措置協定の概要及び目的

  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)に基づき、新興感染症発生時、円滑に医療等の提供ができる体制を事前に確保するため、県と医療機関等間で医療措置協定を締結します。

 

  • 協定を締結した医療機関等は国において新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから、新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間(新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間)、県の要請により、締結した協定内容(病床の確保、発熱外来の実施等の5項目)に基づき医療を提供します。

 

  • 協定が想定している新興感染症は「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」「新感染症」ですが、新興感染症の性状等が事前の想定と大きく異なると国によって判断された場合は、実際の状況に応じ柔軟に対応を行います。

2協定締結対象医療機関及び協定内容

協定締結対象機関

神奈川県内

  • 病院
  • 診療所(有床・無床)
  • 薬局
  • 訪問看護事業所

医療措置協定の内容

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※1 病床確保、発熱外来、後方支援については、流行初期期間(発生公表後3か月程度)及び流行初期期間経過後(発生公表後6か月以内)に時期を区分して協定を締結します。

※2 有床診療所で病床確保の協定を希望する場合は個別に調整を行います。

※3 後方支援とは、新興感染症で他院に入院していた状態から回復した患者の転院受け入れを指します。

3医療措置に要する費用について

  • 診療報酬や国の補助金等の予算措置を踏まえ、県の予算の範囲内において補助を行います。(詳細については、新興感染症等が発生した際に、その感染症の性状に合わせて定めることとなっております)

 

  • 流行初期期間(発生公表後3か月程度)において、病床確保や発熱外来を行う医療措置協定を締結した機関における措置に要する費用については「流行初期医療確保措置」を講じます。県では、流行初期期間の病床確保については、公立・公的医療機関等(※4)を中心に対応します。

 

 

※4 感染症法第36条の2で規定されている公的医療機関等(公立・赤十字・済生会・農協・共済・健保・国立病院機構・地域医療機能推進機構・労災病院等)並びに地域医療支援病院及び特定機能病院(大学病院等)

4協定指定医療機関の指定及び指定基準

  • 協定を締結した医療機関のうち、『病床確保に対応する医療機関』(流行初期期間及び流行初期期間経過後のどちらの期間でも可)は、指定基準を満たす場合、令和6年4月1日に施行される感染症法第6条第16項の「第一種協定指定医療機関」として、県知事から指定を受けることができます。

 

  • 協定を締結した機関のうち、『発熱外来または自宅療養者等の対応を行う医療機関』(発熱外来は、流行初期期間及び流行初期期間経過後のどちらの期間でも可)は、指定基準を満たす場合、令和6年4月1日に施行される感染症法第6条第17項の「第二種協定指定医療機関」として、県知事から指定を受けることができます。

 

  • 協定指定医療機関に指定されると、協定指定医療機関により実施される入院医療・外来医療(発熱外来等)・在宅医療(自宅療養者等への医療)は公費負担医療の対象となります。

 

  • これらの指定には、各施設の「開設者」の同意が必要となりますので、施設管理者と開設者が異なる施設におかれましては、協定締結について開設者と情報共有いただきますようお願いいたします。

 

〈参考〉指定基準について

【病院】第一種協定指定医療機関の指定基準はこちら⇒PDF(PDF:706KB)
【病院・診療所】第二種協定指定医療機関の指定基準はこちら⇒PDF(PDF:720KB)
【薬局】第二種協定指定医療機関の指定基準はこちら⇒PDF(PDF:690KB)
【訪問看護事業所】第二種協定指定医療機関の指定基準はこちら⇒PDF(PDF:682KB)

5県ホームページへの公表について

医療措置協定を締結した時は、感染症法に基づき協定の内容を公表することとなっており、公表時期については協定締結後、順次行う予定です。

6協定締結機関の平時の対応について

(1)個人防護具の備蓄-第4条・第5条第3項-

各医療機関において、個人防護具の備蓄(備蓄量は2カ月分の使用量を推奨)に努めていただきます。費用は医療機関負担ですが、国において補助等が創設された場合は県から予算の範囲内で補助を行います。

 

(2)協定に基づく措置の実施状況等の報告-第9条-

協定に基づく措置の実施の状況及び当該措置に係る当該医療機関の運営の状況、個人防護具の備蓄量等その他の事項について県から報告の求めがあったときは、速やかに当該事項を報告していただく必要があります。

 

(3)平時における準備-第10条-

年1回以上、本協定の実施にかかわる医療従事者等に対して、次の2点について準備を行うことに努めていただく必要があります。

 

ア 研修及び訓練:研修や訓練を実施する。また、外部機関が実施する研修や訓練に参加させること。

イ 点検:措置の実施についての対応の流れを点検すること。
(点検の例:病床確保に係る協定を締結した場合、新興感染症発生・まん延時に患者を受け入れる病床を確保するため、県からの要請後、どのようにシフトを調整するか等の対応の流れを点検する)

7協定締結手続きについて

協定締結を希望する医療機関等は、協定締結医療機関施設・設備整備事業補助金の申請が可能です。

詳しくは、協定締結医療機関施設・設備整備事業補助金について(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

(※)令和6年度分の補助金申請は、4月16日で締め切りました。

【協定締結の事務処理の流れ】

1 医療機関がwebフォームに入力(入力完了と同時に、フォームに入力したメールアドレスに、医療機関用のwebページのURLをお知らせするメールが届きます。)

2 県が入力情報を確認(必要に応じて、県から医療機関に入力内容の確認を依頼します。)

3 県が協定書(案)PDFを作成して、メールにて対象医療機関に確認を依頼するとともに、医療機関の開設者情報の入力を依頼

4 医療機関がwebページで協定書(案)PDFを確認し、開設者情報を入力

5 県が入力情報を確認(必要に応じて、県から医療機関に入力内容の確認を依頼します。)

6 県が協定書、指定書PDFデータのURLを医療機関に送付

 これらの処理に数週間から1月程度頂いております。また、メールアドレスや管理者、開設者様情報を確認させていただく場合、よりお時間を頂くこともあります。

 

医療措置協定の締結を希望する医療機関等へのご案内

  • 病院の方は次のURLのお問合わせフォームから協定締結を希望する旨をご連絡ください。

  • 診療所(有床・無床)の方はこちら

※ 有床診療所で病床確保の協定を希望する場合は、「お問い合わせフォーム」からその旨をご連絡ください

  • 薬局の方はこちら

8協定ひな型について

※ 上記リンクの協定書第5条第2項に記載の内容については、流行初期医療確保措置の対象となる医療機関のみの条文です。

9よくある質問(FAQ) 

協定締結に関して医療機関等から頂いた質問や県からの回答はこちら

 よくある質問 (PDF:4,138KB)【※令和6年2月21日更新】

10医療措置協定に関する説明会について

令和5年10月18日にオンラインで開催した説明会の資料等は次のとおりですので、ご参照ください。

 

(参考)厚生労働省「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部健康危機・感染症対策課です。