初期公開日:2026年7月22日更新日:2026年7月22日

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医療措置協定の変更・解約手続きについて

本ページは、医療措置協定を締結している医療機関等に向けて、協定内容の変更又は解約の手続きについてご案内しております。

1.医療措置協定の変更

県と医療措置協定を締結した医療機関等で、開設者の変更や措置内容の変更等により協定締結内容に変更等が生じた場合には、県との協議の上、医療措置協定の変更が必要です。

変更事項等がある場合は、「4.変更・解約フォーム」よりお申込みください。

なお、新規の協定締結を希望する場合は、感染症法に基づく医療措置協定の協議手続きについてからお申込みください。

2.変更の要否と手続きの流れ

変更が必要な場合

下記「変更内容」のいずれかに該当する変更がある場合は、医療措置協定の変更が必要となりますので、「4.変更・解約フォーム」よりお申込みください。

なお、変更内容によって新たに協定書や指定通知書を交付します。

変更内容 協定書

(1)医療機関コードの変更が生じる内容の変更がある場合

(例)

  • 開設者の変更
  • 個人開設から法人開設への変更
  • 移転

新たに「協定書」と「指定通知書」を交付します。

→変更の流れ(1)参照

(2)医療措置協定第3、4条の措置内容の変更がある場合

(例)

  • 確保病床、発熱外来(検査)、自宅療養者への医療の提供、後方支援、人材派遣の内容変更
  • 個人防護具の2か月分使用量の変更

「変更協定書」を交付します。

→変更の流れ(2)参照

(3)(1)、(2)に該当しない軽微な情報の変更がある場合

(例)

  • 電話番号又はメールアドレスの変更
  • 開設者の変更を伴わない医療機関等の名称変更
  • 住所表示の変更等による所在地の変更
  • 人事異動等による管理者・開設者の変更
  • 開設者名の変更

交付書類はありません

→変更の流れ(3)参照

 

詳細は、医療措置協定の協定内容の変更・解約について(PDF:286KB)をご確認ください。

変更の流れ

(1)医療機関コードの変更が生じる内容の変更がある場合

変更・解約フォームからお申込みいただいた内容を県で確認後、変更した協定書(案)をメールで送付します。ご確認いただいた後、変更内容に基づいた新たな協定書・指定通知書を送付します。

なお、お申込みから変更完了までのスケジュールは、約1か月程度です。ただし、年末・年度末等の繁忙期には、さらにお時間をいただく場合があります。

変更フロー図(1)

(2)医療措置協定第3、4条の措置内容の変更がある場合

変更・解約フォームからお申込みいただいた内容を県で確認後、変更した協定書(案)をメールで送付します。ご確認いただいた後、変更内容に基づいた変更協定書を送付します。

なお、お申込みから変更完了までのスケジュールは、約1か月程度です。ただし、年末・年度末等の繁忙期には、さらにお時間をいただく場合があります。

変更フロー図(2)

(3)(1)、(2)に該当しない軽微な情報の変更がある場合

変更・解約フォームからお申込みいただいた内容に基づき、県でデータベースを修正します。修正完了後、メールでお知らせしますので、ご確認ください。

なお、お申込みから変更完了までのスケジュールは、約1か月程度です。ただし、年末・年度末等の繁忙期には、さらにお時間をいただく場合があります。

変更フロー図(3)

3.医療措置協定の解約

閉院等のやむを得ない理由等により医療措置協定の内容を履行できなくなった場合、県との協議の上、医療措置協定の解約が必要です。

解約を希望する場合、「4.変更・解約フォーム」よりお申込みください。

解約の流れ

「変更・解約フォーム」からお申込みいただいた内容を県で確認後、解約承諾通知書を送付します。

なお、お申込みから解約までのスケジュールは、約1か月程度です。ただし、年末・年度末等の繁忙期には、さらにお時間をいただく場合があります。

解約の流れ

4.変更・解約フォーム

医療措置協定の変更・解約については、下記「変更・解約フォーム」よりお申込みください。

5.よくある質問

 

協定締結に関してご不明な点がある場合、まずは次のよくある質問をご確認ください。

 よくある質問(PDF:4,380KB)【令和7年3月4日更新】

上記で解決しない場合、下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※医療機関の関係者様だけでなく、診療所等の入居している建物の所有者・管理会社様からもお問い合わせいただけますので、こちらのお問い合わせ先をご案内ください。

 

 

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部健康危機・感染症対策課です。