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初期公開日:2026年7月22日更新日:2026年7月22日
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将来の新興感染症等に備えるために、県と医療機関等で締結する医療措置協定の概要等について、掲載しています。
8.よくある質問
詳細は、医療措置協定について(PDF:2,992KB)をご確認ください。
医療措置協定の対象医療機関は、病院、診療所、薬局及び訪問看護事業所であり、新興感染症等発生時に担う機能や役割に応じた協定を締結します。
また、締結していただいた協定内容に応じて、指定基準を満たす場合、「第一種協定指定医療機関」又は、「第二種協定指定医療機関」として県知事の指定を受けることになります。
※指定基準については「3.協定指定医療機関の指定及び指定基準」をご確認ください。

※1 病床確保、発熱外来、後方支援については、流行初期期間(発生公表後3か月程度)及び流行初期期間経過後(発生公表後6か月以内)に時期を区分して協定を締結します。
※2 有床診療所で病床確保の協定を希望する場合は個別に調整を行います。
※3 後方支援とは、新興感染症等で他院に入院していた状態から回復した患者の転院受入れを指します。
協定締結した医療機関のうち、次の指定基準を満たす場合、感染症法第6条第16項の「第一種協定指定医療機関」又は感染症法第6条17項の「第二種協定指定医療機関」とし、県知事による指定を受けることになります。
これらの指定には、各施設の「開設者」の同意が必要となりますので、施設管理者と開設者が異なる施設におかれましては、協定締結について開設者と情報共有いただきますようお願いいたします。
| 対象機関 | 病院、診療所 |
|---|---|
| 協定内容 | 病床の確保 |
| 指定基準 |
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| 対象機関 | 病院、診療所 | |
|---|---|---|
| 協定内容 | 発熱外来 | 自宅療養者への医療の提供 |
| 指定基準 |
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| 対象機関 | 薬局 |
|---|---|
| 協定内容 | 自宅療養者への医療の提供 |
| 指定基準 |
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| 対象機関 | 訪問看護事業所 |
|---|---|
| 協定内容 | 自宅療養者への医療の提供 |
| 指定基準 |
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医療措置協定は、「流行初期※1」と「流行初期以降※2」に期間を分けて各医療機関の対応内容に係る協定を締結します。
※1 流行初期・・・厚生労働大臣による公表が行われてから3か月程度
※2 流行初期以降・・・厚生労働大臣による公表が行われてから6か月以内

医療措置協定による医療提供体制について、発生早期は「感染症指定医療機関」が対応し、発生の公表後、流行初期には協定締結医療機関のうち病床は公立公的医療機関を中心に、外来は協定締結医療機関のうち流行初期に対応可能な医療機関にご対応いただきます。
その後、流行初期以降は全ての協定締結医療機関にご対応いただきます。

各医療機関において、個人防護具の備蓄(備蓄量は2か月分の使用量を推奨)に努めていただきます。
医療措置協定第9条により、協定締結医療機関は、県からの求めがあったときは、本協定の実施状況等の報告を行うことが規定されております。
平時においては年に1回、医療機関の運営状況等を、原則、電磁的方法(G-MIS)により報告していただきます。
詳細は、医療措置協定に基づく措置の実施状況等の報告(年次調査)についてをご確認ください。
新興感染症等の発生時に、協定締結している医療措置について迅速かつ的確に対応するため、感染症有事に対応することが見込まれる医療従事者等を対象に、最新の科学的知見に基づいた感染症及び感染症対策に関する適切な知識等を習得することを目的とした研修を、平時において年1回以上実施※してください。
※研修は自所属で実施するほか、外部の機関が実施する医療機関向け研修に当該医療従事者等を参加させる方法での実施も含みます。
詳細は、協定締結医療機関における研修及び訓練についてをご確認ください。
新興感染症等の発生を想定し、協定締結している医療措置について迅速かつ的確に対応するために必要な訓練を実施し※、感染症有事に対応することが見込まれる医療従事者等を参加させてください。
※訓練は自所属で実施するほか、外部の機関が実施する医療機関向け訓練に当該医療従事者等を参加させる方法での実施も含みます。
詳細は、協定締結医療機関における研修及び訓練についてをご確認ください。
第3条の措置を迅速かつ適確に講ずるため、年1回以上、医療機関における対応の流れを点検することに努めていただきます。

詳細は、「流行初期医療確保措置(PDF:1,016KB)」をご確認ください。
医療措置協定のひな形は下記をご確認ください。
なお、医療措置協定の締結を希望される場合は、感染症法に基づく医療措置協定の協議手続きについてよりお申込みください。
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※上記リンクの協定書第5条第2項に記載の内容については、流行初期医療確保措置の対象となる医療機関のみの条文です。 |
協定締結に関してご不明点がある場合、まずは次のよくある質問をご確認ください。
よくある質問(PDF:4,380KB)【※令和7年3月4日更新】
上記で解決しない場合、下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
※医療機関の関係者様だけでなく、診療所等の入居している建物の所有者・管理会社様からもお問い合わせいただけますので、こちらのお問い合わせ先をご案内ください。
過去にオンラインで開催した説明会の資料等を掲載しておりますので、ご参照ください。
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部健康危機・感染症対策課です。