初期公開日:2026年7月22日更新日:2026年7月22日

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医療措置協定の概要について

将来の新興感染症等に備えるために、県と医療機関等で締結する医療措置協定の概要等について、掲載しています。

目次

1.医療措置協定の目的及び概要

2.協定締結対象医療機関及び協定内容

3.協定指定医療機関の指定及び指定基準

4.新興感染症発生・まん延時における対応について

5.協定締結医療機関の平時の対応について

6.流行初期医療確保措置について

7.医療措置協定のひな形について

8.よくある質問

1.医療措置協定の目的及び概要

  • 感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する法律(感染症法)に基づき、新興感染症等発生時、円滑に医療等の提供ができる体制を事前に確保するため、県と感染症患者に医療提供していただく医療機関等間で医療措置協定を締結しています。
  • 協定を締結した医療機関等は、国において新型インフルエンザ等感染症等に係る発生の公表が行われたときから、新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間(新型インフルエンザ等感染症等発生時等公表期間)、県の要請により、締結した協定内容(病床の確保、発熱外来の実施等の5項目)に基づき医療を提供します。
  • 協定が想定している新興感染症は「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」「新感染症」ですが、新興感染症の性状等が事前の想定と大きく異なると国によって判断された場合は、実際の状況に応じ柔軟に対応を行います。

詳細は、医療措置協定について(PDF:2,992KB)をご確認ください。

2.協定締結対象医療機関及び協定内容

医療措置協定の対象医療機関は、病院、診療所、薬局及び訪問看護事業所であり、新興感染症等発生時に担う機能や役割に応じた協定を締結します。

また、締結していただいた協定内容に応じて、指定基準を満たす場合、「第一種協定指定医療機関」又は、「第二種協定指定医療機関」として県知事の指定を受けることになります。

※指定基準については「3.協定指定医療機関の指定及び指定基準」をご確認ください。

医療措置協定内容

※1 病床確保、発熱外来、後方支援については、流行初期期間(発生公表後3か月程度)及び流行初期期間経過後(発生公表後6か月以内)に時期を区分して協定を締結します。

※2 有床診療所で病床確保の協定を希望する場合は個別に調整を行います。

※3 後方支援とは、新興感染症等で他院に入院していた状態から回復した患者の転院受入れを指します。

3.協定指定医療機関の指定及び指定基準

協定指定医療機関の指定

協定締結した医療機関のうち、次の指定基準を満たす場合、感染症法第6条第16項の「第一種協定指定医療機関」又は感染症法第6条17項の「第二種協定指定医療機関」とし、県知事による指定を受けることになります。

これらの指定には、各施設の「開設者」の同意が必要となりますので、施設管理者と開設者が異なる施設におかれましては、協定締結について開設者と情報共有いただきますようお願いいたします。

指定基準

第一種協定指定医療機関

対象機関 病院、診療所
協定内容 病床の確保
指定基準
  • 当該医療機関に所属する者に対して、最新の知見に基づき適切な感染防止等の措置を実施することが可能であること。
  • 患者等がお互いに可能な限り接触することがなく診察することができること等の院内感染対策を適切に実施しながら、必要な医療を提供することが可能であること。
  • 新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、都道府県知事からの要請を受けて、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見があるものを入院させ、必要な医療を提供する体制が整っていると認められること。

第二種協定指定医療機関

対象機関 病院、診療所
協定内容 発熱外来 自宅療養者への医療の提供
指定基準
  • 当該医療機関に所属する者に対して、最新の知見に基づき適切な感染防止等の措置を実施することが可能であること。
  • 受診する者同士が可能な限り接触することがなく、診察することができること等の院内感染対策を適切に実施しながら、外来医療を提供することが可能であること。
  • 新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、都道府県知事からの要請を受けて、外来医療を提供する体制が整っていると認められること。
  • 当該医療機関に所属する者に対して、最新の知見に基づき適切な感染防止等の措置を実施することが可能であること。
  • 新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、都道府県知事からの要請を受けて、外出自粛対象者に対してオンライン診療等の医療を提供する体制が整っていると認められること。

 

対象機関 薬局
協定内容 自宅療養者への医療の提供
指定基準
  • 当該薬局に所属する者に対して、最新の知見に基づき適切な感染防止等の措置を実施することが可能であること。
  • 新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、都道府県知事からの要請を受けて、外出自粛対象者に対して、医薬品等対応(調剤・医薬品等交付、服薬指導等)を行う体制が整っていると認められること。

 

対象機関 訪問看護事業所
協定内容 自宅療養者への医療の提供
指定基準
  • 当該指定訪問看護事業所に所属する者に対して、最新の知見に基づき適切な感染防止等の措置を実施することが可能であること。
  • 新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、都道府県知事からの要請を受けて、外出自粛対象者に対して訪問看護を行う体制が整っていると認められること。

4.新興感染症等発生・まん延時における対応について

対応期間

医療措置協定は、「流行初期※1」と「流行初期以降※2」に期間を分けて各医療機関の対応内容に係る協定を締結します。

※1 流行初期・・・厚生労働大臣による公表が行われてから3か月程度

※2 流行初期以降・・・厚生労働大臣による公表が行われてから6か月以内

対応期間画像

対応体制

医療措置協定による医療提供体制について、発生早期は「感染症指定医療機関」が対応し、発生の公表後、流行初期には協定締結医療機関のうち病床は公立公的医療機関を中心に、外来は協定締結医療機関のうち流行初期に対応可能な医療機関にご対応いただきます。

その後、流行初期以降は全ての協定締結医療機関にご対応いただきます。

医療提供体制

5.協定締結医療機関の平時の対応について

個人防護具の備蓄(協定書 第4条・第5条3項)

各医療機関において、個人防護具の備蓄(備蓄量は2か月分の使用量を推奨)に努めていただきます。

協定に基づく措置の実施状況等の報告(協定書 第9条)

医療措置協定第9条により、協定締結医療機関は、県からの求めがあったときは、本協定の実施状況等の報告を行うことが規定されております。

平時においては年に1回、医療機関の運営状況等を、原則、電磁的方法(G-MIS)により報告していただきます。

詳細は、医療措置協定に基づく措置の実施状況等の報告(年次調査)についてをご確認ください。

年に1回以上の、研修の実施又は参加(協定書 第10条1項)

新興感染症等の発生時に、協定締結している医療措置について迅速かつ的確に対応するため、感染症有事に対応することが見込まれる医療従事者等を対象に、最新の科学的知見に基づいた感染症及び感染症対策に関する適切な知識等を習得することを目的とした研修を、平時において年1回以上実施※してください。

※研修は自所属で実施するほか、外部の機関が実施する医療機関向け研修に当該医療従事者等を参加させる方法での実施も含みます。

詳細は、協定締結医療機関における研修及び訓練についてをご確認ください。

年に1回以上の、訓練の実施又は参加(協定書 第10条2項)

新興感染症等の発生を想定し、協定締結している医療措置について迅速かつ的確に対応するために必要な訓練を実施し※、感染症有事に対応することが見込まれる医療従事者等を参加させてください。

※訓練は自所属で実施するほか、外部の機関が実施する医療機関向け訓練に当該医療従事者等を参加させる方法での実施も含みます。

詳細は、協定締結医療機関における研修及び訓練についてをご確認ください。

年1回以上、対応の流れを点検(協定書 第10条3項)

第3条の措置を迅速かつ適確に講ずるため、年1回以上、医療機関における対応の流れを点検することに努めていただきます。

6.流行初期医療確保措置について

  • 新興感染症等発生時、診療報酬や国の補助金等の予算措置を踏まえ、県の予算の範囲内において補助を行います。(詳細については、新興感染症等が発生した際に、その感染症の性状に合わせて定めることとなっております。)
  • 流行初期期間(発生公表後3か月程度)において、病床確保や発熱外来を行う医療措置協定を締結した機関における措置に要する費用については、「流行初期医療確保措置」を講じます。

流行初期 イメージ図

詳細は、「流行初期医療確保措置(PDF:1,016KB)」をご確認ください。

7.医療措置協定のひな形について

医療措置協定のひな形は下記をご確認ください。

なお、医療措置協定の締結を希望される場合は、感染症法に基づく医療措置協定の協議手続きについてよりお申込みください。

※上記リンクの協定書第5条第2項に記載の内容については、流行初期医療確保措置の対象となる医療機関のみの条文です。

8.よくある質問

協定締結に関してご不明点がある場合、まずは次のよくある質問をご確認ください。

よくある質問(PDF:4,380KB)【※令和7年3月4日更新】

上記で解決しない場合、下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※医療機関の関係者様だけでなく、診療所等の入居している建物の所有者・管理会社様からもお問い合わせいただけますので、こちらのお問い合わせ先をご案内ください。

参考資料

過去にオンラインで開催した説明会の資料等を掲載しておりますので、ご参照ください。

(参考)厚生労働省「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等ガイドライン」

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部健康危機・感染症対策課です。