初期公開日:2023年5月8日更新日:2024年2月20日

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外来医療費および入院医療費の公費負担について

新型コロナウィルス感染症に係る、5類移行後の対応および令和5年10月1日以降の公費取扱いの変更についてお知らせします。

(NEW!)令和5年10月1日以降の新型コロナウイルス感染症にかかる医療費公費負担の取扱い変更について

※1:令和5年5月7日までの公費負担制度については、こちら(別ページ)をご確認ください。

※2:令和5年5月7日以前に受けられた医療費に対する「償還払い制度」については、同年5月8日以降も継続します。詳細はこちら(別ページ)をご確認ください。 

1. 概要

2. 令和5年10月1日以降の公費による医療費支援

 令和5年5月8日から同年9月30日まで、新型コロナウイルス感染症に係る治療薬は、医療保険適用後、なお残る自己負担額について全額公費による補助を実施してきました。

 令和5年10月1日以降は、新型コロナウイルス感染症に係る治療薬についても、一部自己負担が生じます。

公費支援の変遷

(1) 新型コロナウイルス感染症治療薬(治療薬補助)

  • 対象者となる方:新型コロナウイルス感染症に罹患した患者(外来患者および入院患者)
  • 対象となる薬剤:以下の表に記載した薬剤

10月以降の薬剤公費取扱い

【県民の皆様へ】

  • 令和5年10月1日以降は、新型コロナウイルス感染症に係る対象の治療薬のうち、一部自己負担となっている薬剤については、1~3割の自己負担が生じます。自己負担の上限額を超えた部分については公費にて補助します。
  • 新型コロナウイルス感染症治療薬の自己負担額は、医療保険(健康保険など)の自己負担割合によって決定します。

具体的な自己負担額の上限(1回の治療あたりに処方された薬剤料)※各薬剤共通です。

  1. 自己負担割合が「1割」の方 ⇒ 上限3,000円
  2. 自己負担割合が「2割」の方 ⇒ 上限6,000円
  3. 自己負担割合が「3割」の方 ⇒ 上限9,000円

【参考(1)】新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の公費支援に関するリーフレット

【参考(2)】新型コロナ医療費の自己負担イメージ

 ※「新型コロナウイルス感染症に関する10月以降の見直し等について」より抜粋

  • 令和5年10月1日以降、新型コロナウイルス感染症の治療薬を処方されるにあたり、医療機関および薬局にて自己負担割合を確認する必要があるため、保険証やマイナンバーカード、各種受給者証を必ずご持参の上、受診してください。持参がない場合、全額自己負担となる可能性があります。
  • 公費に係る手続きについては、保険医療機関、保険薬局にて実施するため、患者様ご自身でのお手続きは不要です。
  • なお、令和5年9月30日までの対応と同様、(1)処方に係る調剤料処方箋料など、(2)対処療法にかかる薬剤料(解熱剤鎮痛剤去痰薬等)と、それに関する手技料などについては、引き続き、通常の医療保険(健康保険等)にて負担していただき、公費支援の対象外となります。

【医療機関および薬局の皆様へ】

  • 医療機関および薬局においては、患者様の医療保険における自己負担割合を必ずご確認ください。
  • 対象薬剤については、各審査支払機関を通じ、保険請求(レセプト請求)にて対応をお願いします。
  • 公費対象薬剤に係る公費負担者番号、公費受給者番号(以下、公費番号という)は以下となります。

公費負担者番号:28140804(8桁)

公費受給者番号:9999996(7桁)

(※5類型変更後から公費番号に変更はありません)

  • 医療機関と薬局の都道府県が異なる場合、薬局の所在地の公費番号を記載してください。
  • 原則として、医療機関にて公費番号を記載してください。仮に、保険薬局において、公費番号の記載がない処方箋を受け取った場合、保険薬局にて公費番号をご記載いただけます。
  • 国が購入し、医療機関等に無償配分している薬剤については、保険請求はできません。
  • 薬剤における取扱いについては、厚生労働省の各薬剤における事務連絡をご確認ください。

(※各治療薬に関連した情報については、こちら(別ページ)もご参照ください。)

※各中和抗体薬について、10月以降も薬剤料について公費負担を継続しております。しかし、一般流通している薬剤ではなく、国による無償譲渡されている薬剤となるため、窓口負担およびレセプト請求は発生いたしませんので、ご注意ください。

(2) 入院した場合の療養費(入院補助)

令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症にて入院された場合にかかる、自己負担額について公費支援を実施しています。令和5年10月1日以降は、「高額療養費制度における療養費算定基準額から、最大で1万円減額した額」「自己負担額の上限」となるよう、公費にて負担します。

高額療養費制度について(厚生労働省リンクページ)

 

なお、減額する額は、年齢や所得により異なります。

(1)医療費比例額が含まれない場合は、「1万円」を減額

(2)医療比例額が含まれる場合は、「当該医療比例額に5千円を加えた額」を減額

【参考】高額療養費制度における自己負担上限額(PDF:298KB)

(令和5年9月15日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡より抜粋)

【県民の皆様へ】

  • 基礎疾患など、新型コロナウイルス感染症以外の治療に係る費用は、公費対象ではありません。
  • 入院された医療機関にて公費を適用するため、ご自身でのお手続きは不要です。
  • 高額療養費制度についてのお問い合わせ先は、加入されている保険者により異なります。

お持ちの被保険者証(健康保険証など)で、保険者名をご確認下さい。

  1. 「○○健康保険組合」「全国健康保険協会」「○○共済組合」の場合 →記載されている保険者
  2. 「○○国民健康保険組合」の場合 →記載されている国民健康保険組合
  3. 「市区町村名」の場合 →記載されている市区町村の国民健康保険の窓口
  4. 「○○後期高齢者医療広域連合」の場合 →記載されている後期高齢者医療広域連合

【医療機関の皆様へ】

 

  • 入院医療費に係る公費番号は以下となります。

 公費負担者番号:28140705(8桁)

 公費受給者番号:9999996(7桁)

(※5類移行後の公費番号から変更はありません)

 

  • ただし、以下の(1)と(2)の両方に該当する方は、入院補助の適用にならない場合(公費対象となる金額が発生しない場合)ため、公費負担者番号の記載は必要ありません。

(1)医療費が、各医療保険の高額療養費制度における自己負担上限額を超えていない。

(2)新型コロナウイルス感染症治療薬の処方がない。

 

【注意:「入院中、新型コロナウイルス感染症治療薬を使用した場合」の公費適用について】

  • 新型コロナウイルス感染症治療薬を使用した入院患者の算定においては、まず、新型コロナウイルス感染症治療薬を含む、新型コロナウイルス感染症に係るすべての医療費を算定し、その額が医療保険各制度における高額療養費制度の自己負担上限額に達するか判断し、以下の(1)・(2)のどちらの適用となるか確認してください。

 (1)上限額に達する場合、入院医療費補助(公費負担者番号:28140705)を適用する

 (2)上限額に達しない場合、治療薬補助(公費負担者番号:28140804)を適用する

※令和5年10月1日以降の診療では、「28140705」と「28140804」の公費併用はできません。

 

  • 基礎疾患など、新型コロナウイルス感染症以外の治療に係る費用は、公費対象ではありません
  • 医療機関においては、入院期間中に患者の所得区分についてご確認ください。
  • その他、算定基準等に係るお問い合わせは、各地方厚生局へお願いします。

(参考)厚生労働省の事務連絡

令和5年9月15日、厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(最終改定:令和5年9月28日)

【参考:令和5年5月8日から9月30日まで】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(令和5年3月17日付 最終改正:令和5年5月16日)

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症 自治体・医療機関向けの情報一覧

医療機関向け質疑応答集(Q&A)

「外来医療費および入院医療費に関する質疑応答集」(令和5年10月1日)

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 医療危機対策本部室です。