更新日:2024年9月27日
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水防法と土砂災害防止法の改正により、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成が義務となりました。
平成28年8月の台風10号では、岩手県の小本川が氾濫し、沿川の高齢者福祉施設において、9名の方がなくなるという痛ましい被害が発生しました。
こうした水害を背景に、平成29年6月19日に『水防法』及び『土砂災害防止法』が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務となりました。
以下の条件に当てはまる要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設)が、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施の義務化の対象となります。
1.浸水想定区域または土砂災害警戒区域内に施設がある
2.市町村地域防災計画に、施設の名称及び所在地が定められている
国土交通省では、「避難確保計画作成の手引き」など、避難確保計画の作成に役立つ情報を公開しています。
県では、国土交通省、厚生労働省と連携して、平成29年3月に、要配慮者利用施設(社会福祉施設)の管理者を対象に、河川・砂防に関する防災情報の入手方法や、避難確保計画の作成について、説明会を開催しました。
このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部河港課です。