更新日:2023年11月1日

ここから本文です。

土砂災害特別警戒区域の許認可

土砂災害特別警戒区域の許認可

はじめに

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)とは?

  • 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)のうち、特に建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域として、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)」に基づいて県知事が指定するものです。
  • 神奈川県土砂災害情報ポータル(別ウィンドウで開きます)」でその場所を確認できます。行為地が土砂災害特別警戒区域の境にある等の場合には、あらかじめ電話連絡の上、当事務所にてご相談ください。
  • 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内で行う行為が特定開発行為に該当する場合、許可が必要です。

許可が必要になる行為=特定開発行為

開発行為が特定開発行為に該当するか否か(許可が必要になるか否か)は、次により判断します。

詳しくは、「土砂災害防止法に基づく特定開発行為の制限について」をご確認ください。

判断が難しい場合は、事前相談を受け付けていますので、あらかじめお電話にてご予約の上、事務所までご相談にお越しください。

特定開発行為の外套の有無の判断フロー

事前相談等について

申請のご相談は、まずご連絡を

ご相談は、あらかじめお電話でご予約いただきますとスムーズに対応可能です。
ご予約なく窓口にお越しいただいた場合は、担当者が不在の場合がありますので、ご了承ください。

申請は十分時間に余裕をもって行ってください

 許可の種類によって処理に要する日数が異なりますが、申請書提出日から許可書交付日まで概ね40日間の日数(土日・祝祭日・年末年始を除く。)が必要です。
 また、補正指導が必要な場合は、更に日数がかかることがあります。
 申請は、十分時間に余裕をもって行ってください。

窓口受付時間

  • 午前9時から12時まで
  • 午後1時から4時まで

(土日、祝祭日及び年末年始を除く)

申請様式ダウンロード

  1. 各種申請書類の作成に必要な様式をダウンロードできます。
  2. 提出部数は、特記されていないものは1部です。
  3. 初めて申請される場合、あるいはどの様式を用いるか不明な場合は窓口または電話でお問い合わせください。

手引き等

事前相談手続き

特定開発行為許可申請

既着手の手続き

許可後の手続き

工事完了後の手続き

区域指定の解除要望の手続きについて

土砂災害対策工事等を行うことにより区域指定の解除を要望する場合の手続きについては、河川砂防第二課 河川第二班へお問い合わせください。

様式

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は 藤沢土木事務所です。