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更新日:2025年1月23日
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土砂災害特別警戒区域の許認可
開発行為が特定開発行為に該当するか否か(許可が必要になるか否か)は、次により判断します。
詳しくは、「土砂災害防止法に基づく特定開発行為の制限について」をご確認ください。
判断が難しい場合は、事前相談を受け付けていますので、あらかじめお電話にてご予約の上、事務所までご相談にお越しください。
ご相談は、あらかじめお電話でご予約いただきますとスムーズに対応可能です。
ご予約なく窓口にお越しいただいた場合は、担当者が不在の場合がありますので、ご了承ください。
許可の種類によって処理に要する日数が異なりますが、申請書提出日から許可書交付日まで概ね40日間の日数(土日・祝祭日・年末年始を除く。)が必要です。
また、補正指導が必要な場合は、更に日数がかかることがあります。
申請は、十分時間に余裕をもって行ってください。
(土日、祝祭日及び年末年始を除く)
土砂災害対策工事等を行うことにより区域指定の解除を要望する場合の手続きについては、河川砂防第二課 河川第二班へお問い合わせください。
このページの所管所属は 藤沢土木事務所です。