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更新日:2026年4月27日

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高等学校等就学支援金制度(公立)

高等学校等就学支援金について、ご紹介します。

高校授業料の支払いが不要となるためには、申請が必要です!

 令和8年度から、高等学校等の授業料支援制度の改正により、所得制限が撤廃され、多くの方が授業料の支援を受けることができるようになりました。
 高校授業料の無償化のためには、申請が必要です。申請方法や詳細については、在学する学校の事務室から4月下旬以降にお知らせします。
 高校生等への修学支援(文部科学省ホームページに移動します。)

就学支援金制度とは?

申請の手続きを行い、認定になれば就学支援金を受給することができます。学校が生徒に代わって就学支援金を受領し、授業料に充てるため、生徒は授業料を納める必要がなくなります。(実際に就学支援金がお手元に支給される制度ではありません。)

※全日制は36月分、定時制・通信制は48月分が上限となります。

※通信制の場合は、一旦受講料をご負担いただきますが、年度末に還付します。

対象となる生徒は?

高等学校等に在学し、日本国内に住所を有する者のうち、1または2~5のいずれかに該当する者※

項番 国籍・在留資格等
1

日本国籍を有する者

<日本国籍を有しないが、以下に該当する者>
2 特別永住者
3 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等
4 定住者(将来永住する意思があると認められた者)
5

家族滞在(日本の小学校及び中学校を卒業した者で、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者)

※前籍校があり、高等学校等に在学した期間が通算して36月(定時制、通信制課程に在学していた場合は48月)を超える生徒、1~5に該当しない生徒及び留学生は支給の対象とはなりません。

就学支援金の申請

在学する学校からお知らせを配付します。その内容をご確認いただき、在学する学校へ、申請を行ってください。申請方法の詳細等については、次のページをご確認の上、内容に関しての質問は、在学する学校の事務室へお問い合わせください。

※各学校の連絡先はこちらからお探しください。
 ⇒ http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/tokushoku/hsw/kateigakka.html

就学支援金の審査及び結果通知

就学支援金の申請がありましたら、受給資格要件を満たしているか、審査を行います。

審査が完了しましたら、審査結果通知を郵送いたします。

在学中に住所、国籍又は在留資格等の変更があった場合

住所、国籍又は在留資格の変更、在留期間の更新等があった場合は、手続きが必要となります。

速やかに在学する学校の事務室までご連絡ください。

就学支援金を受給している生徒が、休学・留学をする場合

必要な手続きがありますので、在学する学校の事務室までご連絡ください。

就学支援金を受給している生徒が、転学・退学をする場合

受給資格消滅通知を発行し、郵送いたします。

注意

  • 申請等の手続きが遅れたり、行わなかった場合は、授業料をご負担いただくことになりますのでご注意ください。
  • 登録された住所地が誤っている場合等、国籍の確認ができない場合は、住民票の写しの提出を求める場合があります。
  • 申請等の手続の案内は各学校で行いますので、在学する学校の事務室へお問い合わせください。

日本語がわからない方向けのページ

 日本語がわからない方向けに、下記URLから就学支援金制度の概要や、翻訳された申請書等をご確認いただけます。

【準備中】
 

 URL ⇒ https://www.pref.kanagawa.jp/docs/en7/cnt/f533732/tagengo.html

新修学支援金について

国籍や在留資格等の要件により就学支援金の対象とならない生徒への支援として、令和8年度から高校生等・新修学支援制度が創設されました。

新修学支援金の対象となる世帯には、在学する学校からお知らせを配付しますので、提出期限までに必要書類を提出してください。

対象となる生徒
区分 対象となる世帯
就学支援金制度対象外となる在校生(留学生を含む)

年収約910万円以上の世帯(目安)

就学支援金制度対象外となる新入生(留学生を除く) 年収約910万円未満の世帯(目安)

経過措置について

令和8年3月31日以前から高校に在籍する生徒(在校生)は、国籍又は在留資格等の支給要件が導入されたことに伴い、就学支援金制度の対象外となる場合は、在学関係が続く限り、令和7年度以前の高等学校等就学支援金制度による支援が受けられる経過措置があります。

就学支援金旧制度(令和7年度までの制度)における所得制限

審査期間 対象となる世帯
令和8年4月~6月分

令和7年度(令和6年分)の保護者全員の所得について、以下の算定式により計算した額が30万4,200円(年収約910万円)未満の世帯です。

【算定式】市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額

※ただし、政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に4分の3を乗じて計算します。

※ただし、生徒等の生年月日が平成21年1月2日~4月1日の場合、課税標準額から33万円を引いて計算する(扶養控除の調整のため)

令和8年7月~令和9年6月分

令和8年度(令和7年分)の保護者全員の所得について、以下の算定式により計算した額が30万4,200円(年収約910万円)未満の世帯です。

【算定式】市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額

※ただし、政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に4分の3を乗じて計算します。

※ただし、生徒等の生年月日が平成22年1月2日~4月1日の場合、課税標準額から33万円を引いて計算する(扶養控除の調整のため)

※上記の算定式で対象外となる場合は、新修学支援金の対象となります。

高校生等臨時支援金について【令和7年度限り・終了しました】

  • 概要

高等学校等就学支援金の審査の結果、所得制限(年収目安が910万円以上)により対象外となった場合に、高校生等臨時支援金の対象となります。学校が生徒に代わって国から臨時支援金を受領し、授業料に充てるため、生徒は授業料を納める必要がなくなります。(実際に臨時支援金がお手元に支給される制度ではありません。)

  • 申請方法

7月の高等学校等就学支援金の申請時に、高校生等臨時支援金も同時に申請してください。学校からの案内に従って手続きしてください。

  • 審査結果

高校生等臨時支援金が認定となった方に対して、令和8年3月に支給決定通知書を発送しています。

他の授業料制度について

高等学校又は中等教育学校等を卒業した方、再入学の方で高等学校等の在学期間が36月(定時制・通信制は48月)を超えている方については、授業料をご負担いただきますが、再入学された方には学び直し支援金制度、非課税世帯等の方には授業料免除制度があります。

特定個人情報保護評価書の公表について

特定個人情報保護評価書の公表について

 


市立高校授業料問い合わせ先

学校 所管課 電話番号
 横浜市立高校 横浜市教育委員会
学校支援・地域連携課
 045-671-3474
 川崎市立高校 川崎市教育委員会
学事課
 044-200-3269
 横須賀市立高校 横須賀市教育委員会
教育指導課
 046-822-8525

 

 

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

就学支援金の申請については、在学する学校の事務室へお問い合わせください。

このページの所管所属は教育局 行政部財務課です。