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更新日:2024年5月23日

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県立高校授業料・受講料免除制度

県立高校授業料免除制度に関するページ

平成26年度以降入学者の方へ

申請又は届出を行えば、高等学校等就学支援金又は高等学校等学び直し支援金(以下、「就学支援金等」という。)の支給対象となる方は、授業料免除の対象者にはなりません。

※令和5年度に創設された就学支援金等の家計急変支援制度の支給対象となる方も、授業料免除の対象者にはなりません。

まずは、在学している高校の事務室へ就学支援金等の申請又は届出の手続きを行ってください。

 

県立高校授業料・受講料免除制度

神奈川県立高校では、授業料の全部又は一部を免除する制度があります。

ただし、免除を受けるには、在学している高校へ申請する必要があります。

対象となる生徒

  • 平成26年3月以前に神奈川県立高校に入学した生徒
  • 平成26年4月以降に神奈川県立高校に入学した生徒で、修業年限を超過した等の理由により就学支援金制度等の対象にならない生徒

なお、所得要件により通常の就学支援金等を受給できなかった後、家計が急変した場合であって、就学支援金等(家計急変支援)の要件に該当せず当該支援金を受給できない方であっても、一定の要件を満たせば、家計急変による授業料免除を受けることができます。

 

減免の要件及び減免額

  • 生活保護を受給されている方(全額免除)

免除を受けようとする方及び保護者(親権者)等が生活保護を受けている場合は、全額免除となります。

  • 児童福祉施設等に入所されている方(全額免除)

免除を受けようとする方が児童福祉施設等に入所されている場合は、全額免除となります。

  • 経済的な理由により負担が困難な方(全額免除又は半額免除)

経済的な理由により負担が困難な方は審査の上、免除額を決定します。

  1. 保護者(親権者)等の都道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が非課税(0円)の場合は、全額免除となります。
  2. 保護者(親権者)等の都道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が85,500円未満の場合は、半額免除となります。
  3. 失職等による家計急変(当該年度中又は当該年度の前年度中に限る)により都道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が85,500円未満となる場合は、全額免除となります。

 

申請方法

在学する県立高校に相談の上、申請してください。

※各学校の連絡先はこちらからお探しください。
 ⇒ http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/tokushoku/hsw/kateigakka.html

 

関係書類

授業料等免除(徴収猶予)申請書[PDFファイル/5KB](PDF:58KB)

実情調書[PDFファイル/6KB](PDF:48KB)

 

市立高校授業料問い合わせ先

市立高校の授業料についてはそれぞれの市教育委員会にお問い合わせください。

学校 所管課 電話番号
 横浜市立高校 横浜市教育委員会
学校支援・地域連携課
 045-671-3474
 川崎市立高校 川崎市教育委員会
学事課
 044-200-3269
 横須賀市立高校 横須賀市教育委員会
教育指導課
 046-822-8525

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は教育局 行政部財務課です。