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更新日:2024年5月14日
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神奈川県公立高校の就学支援金制度についてのお知らせです。
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高校の授業料を国が支援する制度です。この制度の対象となる方は、授業料を支払う必要がなくなります。
ただし、制度を利用するためには申請手続が必要です。
※対象者は世帯の年収が約910万円未満の方です。
※生徒や家族がお金をもらえる制度ではありません。支払う必要がなくなるものです。
※通信制については、支払った受講料を年度末に返金します。
個人番号(マイナンバー)または課税証明書等で収入の審査を行います。
世帯の年収が約910万円未満の場合は認定となります。
※年収は目安です。課税状況によっては年収910万円以上でも認定になる場合があります。
実際の審査は、以下の計算式により計算した額が、基準額の304,200円未満となる場合に認定となります。
市町村民税の課税標準額 × 6% - 市町村民税の調整控除の額 |
審査が終わりましたら、審査結果のお知らせがご自宅に郵送されます。
お知らせの例:認定の場合(PDF:86KB)(別ウィンドウで開きます)(対象となり授業料がかからない場合) 不認定の場合(PDF:101KB)(別ウィンドウで開きます)(対象とならず授業料がかかる場合)
就学支援金は毎年7月に収入の審査があります。
新入生は4月~6月分、7月~翌年6月分と2回審査があります。
申し込み状況や審査結果によって、毎年7月に手続が必要となる場合があります。
〇個人番号(マイナンバー)で申し込んだ方
認定だった方は、手続は必要はありません。
不認定だった方は、学校からの案内を確認して申し込んでください。案内は毎年6月~7月頃に学校から配られます。
〇課税証明書等で申し込んだ方
学校からの案内を確認して申し込んでください。案内は毎年6月~7月頃に学校から配られます。
〇学校から案内されている期限内に申し込んでください。申し込みが遅れた場合は、審査が出来ず授業料がかかります。
〇税の申告をしていない方は、審査ができません。申告がまだの方は、すぐに申告手続きを行ってください。
〇通っている学校から、審査に必要な書類を追加で求められたら、期限内に提出してください。
〇家族構成に変更があった場合も、学校にご連絡ください。
わからないことがありましたら、通っている学校の事務室に連絡してください。
※学校の連絡先はこちらから探せます。
⇒ https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/tokushoku/hsw/kateigakka.html
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