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更新日:2025年7月18日
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神奈川県公立高校の就学支援金制度、高校生等臨時支援金についてのお知らせです。
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高校の授業料を国が支援する制度です。この制度の対象となる方は、授業料を支払う必要がなくなります。
ただし、制度を利用するためには申請手続が必要です。
※対象者は世帯の年収が約910万円未満の方です。
※生徒や家族がお金をもらえる制度ではありません。支払う必要がなくなるものです。
※通信制については、支払った受講料を年度末に返金します。
英語版・English | (参考:令和6年度)配布資料一式(PDF:1,315KB) |
中国語版・中文簡体 | (参考:令和6年度)配布資料一式(PDF:1,767KB) |
韓国・朝鮮語版・한국어・조선어 | (参考:令和6年度)配布資料一式(PDF:1,691KB) |
スペイン語版・español | (参考:令和6年度)配布資料一式(PDF:2,564KB) |
ポルトガル語版・português | (参考:令和6年度)配布資料一式(PDF:2,137KB) |
タイ語版・ภาษาไทย | (参考:令和6年度)配布資料一式(PDF:3,225KB) |
タガログ語版・Tagalog | (参考:令和6年度)配布資料一式(PDF:1,550KB) |
ネパール語版・नेपाली | (参考:令和6年度)配布資料一式(PDF:2,351KB) |
ベトナム語版・Việt | (参考:令和6年度)配布資料一式(PDF:1,676KB) |
カンボジア語版・ភាសាខ្មែរ | (参考:令和6年度)配布資料一式(PDF:2,101KB) |
個人番号(マイナンバー)または課税証明書等で収入の審査を行います。
世帯の年収が約910万円未満の場合は認定となります。
※年収は目安です。課税状況によっては年収910万円以上でも認定になる場合があります。
実際の審査は、以下の計算式により計算した額が、基準額の304,200円未満となる場合に認定となります。
市町村民税の課税標準額 × 6% - 市町村民税の調整控除の額 |
審査が終わりましたら、審査結果のお知らせがご自宅に郵送されます。
お知らせの例:
認定の場合(PDF:86KB)(別ウィンドウで開きます)(対象となり授業料がかからない場合)
不認定の場合(PDF:101KB)(別ウィンドウで開きます)(対象とならず授業料がかかる場合)
就学支援金は毎年7月に収入の審査があります。
新入生は4月~6月分、7月~翌年6月分と2回審査があります。
学校からの案内を確認して申し込んでください。案内は毎年6月~7月頃に学校から配られます。
高等学校等就学支援金の審査の結果、所得制限(年収目安が910万円以上)により対象とならなかった場合に、高校の授業料を国が支援する制度です。
7月の高等学校等就学支援金の申請時に、高校生等臨時支援金も同時に申し込んでください。学校からの案内を確認して申し込んでください。
※生徒や家族がお金をもらえる制度ではありません。支払う必要がなくなるものです。
高校生等臨時支援金リーフレット(文部科学省ホームページに移動します。)
わからないことがありましたら、通っている学校の事務室に連絡してください。
※学校の連絡先はこちらから探せます。
⇒ https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/tokushoku/hsw/kateigakka.html
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