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更新日:2025年7月18日

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高等学校等就学支援金制度、高校生等臨時支援金(日本語がわからない方向け)

神奈川県公立高校の就学支援金制度、高校生等臨時支援金についてのお知らせです。

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就学支援金の制度について

高校の授業料を国が支援する制度です。この制度の対象となる方は、授業料を支払う必要がなくなります。
ただし、制度を利用するためには申請手続が必要です。

※対象者は世帯の年収が約910万円未満の方です。
※生徒や家族がお金をもらえる制度ではありません。支払う必要がなくなるものです。
※通信制については、支払った受講料を年度末に返金します。

(やさしい日本語版)高等学校等就学支援金・高校生等臨時支援金のお知らせ(PDF:645KB)

申込みについて

入学時、就学支援金制度について学校から案内を配布します。
制度を利用したい人は、学校に申請書類を提出してください。
※申し込まない人は、授業料を支払う必要があります。
(全日制:月額9,900円、定時制:月額2,700円、通信制:単位350円、平日登校講座単位700円)
※令和5年4月以降の入学者からはオンラインでの申請も可能です。ただし、オンラインシステムが対応している言語は日本語と英語のみになります。オンラインでの申請が難しい方は、このウェブページを参考に、書類でお申し込みください。

(参考:令和6年度)申し込みに必要な書類

次の書類を、通っている学校の事務室から受け取り、必要書類を記載の上、学校へご提出ください。
なお、記載の際は、下記の翻訳された記載例を参考としてください。
就学支援金の対象となる要件を満たすかは税額により審査します。課税証明書または個人番号のいずれかを提出してください。

 

審査について

個人番号(マイナンバー)または課税証明書等で収入の審査を行います。

世帯の年収が約910万円未満の場合は認定となります。
※年収は目安です。課税状況によっては年収910万円以上でも認定になる場合があります。

実際の審査は、以下の計算式により計算した額が、基準額の304,200円未満となる場合に認定となります。

市町村民税の課税標準額 × 6% - 市町村民税の調整控除の額
※ただし、政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に4分の3を乗じて計算します。

 

審査結果

審査が終わりましたら、審査結果のお知らせがご自宅に郵送されます。

お知らせの例:

認定の場合(PDF:86KB)(別ウィンドウで開きます)(対象となり授業料がかからない場合)

不認定の場合(PDF:101KB)(別ウィンドウで開きます)(対象とならず授業料がかかる場合)

2回目以降の申し込み

就学支援金は毎年7月に収入の審査があります。
新入生は4月~6月分、7月~翌年6月分と2回審査があります。

学校からの案内を確認して申し込んでください。案内は毎年6月~7月頃に学校から配られます。

注意

  • 学校から案内されている期限内に申し込んでください。申し込みが遅れた場合は、審査が出来ず授業料がかかります。
  • 税の申告をしていない方は、審査ができません。申告がまだの方は、すぐに申告手続きを行ってください。
  • 通っている学校から、審査に必要な書類を追加で求められたら、期限内に提出してください。
  • 家族構成に変更があった場合も、学校にご連絡ください。

高校生等臨時支援金について

高等学校等就学支援金の審査の結果、所得制限(年収目安が910万円以上)により対象とならなかった場合に、高校の授業料を国が支援する制度です。

7月の高等学校等就学支援金の申請時に、高校生等臨時支援金も同時に申し込んでください。学校からの案内を確認して申し込んでください。

※生徒や家族がお金をもらえる制度ではありません。支払う必要がなくなるものです。

 高校生等臨時支援金リーフレット(文部科学省ホームページに移動します。)

申し込みで困ったら

わからないことがありましたら、通っている学校の事務室に連絡してください。

※学校の連絡先はこちらから探せます。

⇒ https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/tokushoku/hsw/kateigakka.html

就学支援金の申し込みの他、生活で困っていることがあった場合

「多言語支援センターかながわ」は、生活に必要な情報(医療、保健、福祉、子育てなど)や相談するところを教えています。

⇒ https://kifjp.org/kmlc/

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は教育局 行政部財務課です。