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更新日:2026年4月27日
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神奈川県公立高校の就学支援金制度についてのお知らせです。
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高校の授業料を支援する制度です。この制度の対象となる方は、授業料を支払う必要がなくなります。
ただし、制度を利用するためには申請手続が必要です。
※生徒や家族がお金をもらえる制度ではありません。支払う必要がなくなるものです。
※通信制については、支払った受講料を年度末に返金します。
| 英語版・English | 配布資料一式 |
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| 韓国・朝鮮語版・한국어・조선어 | 配布資料一式 |
| スペイン語版・español | 配布資料一式 |
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| カンボジア語版・ភាសាខ្មែរ | 配布資料一式 |
審査が終わりましたら、審査結果のお知らせがご自宅に郵送されます。
令和8年3月31日以前から高校に在籍する生徒(在校生)は、国籍又は在留資格等の支給要件が導入されたことに伴い、就学支援金制度の対象外となる場合は、在学関係が続く限り、令和7年度以前の高等学校等就学支援金制度による支援を受けることができます。
就学支援金の審査にあたり収入状況の届出が必要となる生徒には、別途お知らせ等を学校から配付しますので、提出期限までに必要書類を提出してください。
課税証明書等で収入の審査を行います。
世帯の年収が約910万円未満の場合は認定となります。
※年収は目安です。課税状況によっては年収910万円以上でも認定になる場合があります。
実際の審査は、以下の計算式により計算した額が、基準額の304,200円未満となる場合に認定となります。
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市町村民税の課税標準額 × 6% - 市町村民税の調整控除の額 |
国籍や在留資格等の要件により就学支援金の対象とならない生徒への支援として、令和8年度から高校生等・新修学支援制度が始まりました。
新修学支援金の対象となる世帯には、在学する学校からお知らせを配付しますので、提出期限までに必要書類を提出してください。
| 区分 | 対象となる世帯 |
| 就学支援金新制度対象外となる在校生(留学生を含む) |
年収約910万円以上の世帯 |
| 就学支援金新制度対象外となる新入生(留学生を除く) | 年収約910万円未満の世帯 |
高等学校等就学支援金の審査の結果、所得制限(年収目安が910万円以上)により対象とならなかった場合に、高校の授業料を国が支援する制度です。
7月の高等学校等就学支援金の申請時に、高校生等臨時支援金も同時に申し込んでください。学校からの案内を確認して申し込んでください。
※生徒や家族がお金をもらえる制度ではありません。支払う必要がなくなるものです。
わからないことがありましたら、通っている学校の事務室に連絡してください。
※学校の連絡先はこちらから探せます。
⇒ https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/tokushoku/hsw/kateigakka.html
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