更新日:2026年1月1日

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政治団体の届出等の提出

政治団体の届出等の提出についてのページです。

令和7年10月1日及び令和8年1月1日※から施行された政治資金規正法の改正に伴い、一部の届出様式を改正しております。

政治資金規正法の改正については、総務省のホームページ及び政治資金規正法のあらまし(総務省作成)をご確認ください。

 

※国会議員関係政治団体から国会議員関係政治団体以外の政治団体への寄附について

国会議員関係政治団体は、令和8年1月1日以降に国会議員関係政治団体以外の政治団体に寄附をするときは、寄附をする政治団体に対して通知をする必要があります。

寄附を受けた政治団体は、同一の国会議員関係政治団体からの寄附の年間の合計金額が1,000万円以上となった場合は、国会議員関係政治団体であるものとみなされ、選挙管理委員会への届出が必要となります。

詳しくはこちらをご覧ください。

提出方法

届出の種類 窓口 オンライン 郵送
政治団体設立届 ×
届出事項等の異動届 ×
政治団体解散届 △※
資金管理団体関係の届出 ×

窓口提出について

  • 次の時間にお越しください。(土日祝日除く)

【午前】8時30分から12時00分

【午後】13時00分から17時15分

  • 提出書類は2部(全国団体は3部)持参してください。(1部は控えとしてお返しします。)

オンライン提出について

総務省が提供する「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」によりご提出ください。

事前に、政治団体の代表者による利用申請が必要となります。

利用申請の方法によって、一部使用できない機能があります。

提出書類

設立 

設立した日から7日以内に届け出てください。

団体区分 必要書類 様式 備考

政党の

支部

政治団体設立届

エクセル(33KB)

PDF(191KB)

 
規約等 - 規約例(ワード(16KB))(PDF(107KB)
 政党の状況等に関する届

エクセル(22KB)

PDF(55KB)

政治団体を政党の支部として設立したときまたは政党の支部の名称を変更したときに、政治団体設立届または届出事項等の異動届に添付して提出してください。
 支部証明書

PDF(48KB)

政党本部より入手してください。

その他の政治団体

政治団体設立届

エクセル(33KB)

PDF(191KB)

資金管理団体の指定をあわせて行う場合は、資金管理団体指定届兼宣誓書の提出も必要です。
規約等 - 規約例(ワード(16KB))(PDF(101KB)
 被推薦書

エクセル(15KB)

PDF(60KB)

該当団体のみ(注1)
 国会議員関係政治団体に該当する旨の通知

エクセル(15KB)

PDF(65KB)

該当団体のみ(注2)
国会議員氏名届

エクセル(25KB)

PDF(58KB)

該当団体のみ(注3)

(注1) 被推薦書は、知事、県議、政令指定都市の市長、政令指定都市の市議等に係る後援団体への個人寄附について、租税特別措置法の規定による課税上の優遇措置の適用を受けようとする場合に提出が必要です。

(注2) 国会議員関係政治団体に該当する旨の通知は、国会議員関係政治団体のうち、2号団体(租税特別措置法の規定による課税上の優遇措置の適用を受ける政治団体のうち、国会議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体)に該当することになった場合、公職の種類に異動があった場合に提出が必要です。2号団体に該当しなくなった場合は、その旨の異動届と、国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知の提出が必要です。

(注3) 国会議員氏名届は、政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、国会議員が主宰するもの又はその主要な構成員が国会議員であるもの(いわゆる政策研究団体)の場合に提出が必要です。

届出事項等の異動 

異動の日から7日以内に届け出てください。

団体区分 必要書類 様式 備考

政党の

支部

届出事項等の異動届

エクセル(41KB)

PDF(122KB)

次の事項の異動については、あわせて支部証明書の提出が必要です。

  • 政党の支部の名称
  • 主たる事務所の所在地
  • 活動区域
規約 - 規約等に異動がある場合のみ
政党の状況等に関する届

設立時と同様

政党本部の名称、所在地及び政党の支部の名称に異動がある場合のみ提出してください。

その他の政治団体

届出事項等の異動届

エクセル(41KB)

PDF(122KB)

資金管理団体の場合、次の事項の異動については、あわせて資金管理団体届出事項の異動届兼宣誓書の提出が必要です。

  • 政治団体の名称
  • 代表者(候補者等)の公職の種類又は氏名
  • 主たる事務所の所在地
規約 - 規約等に異動がある場合のみ
被推薦書

設立時と同様

該当団体のみ(注1)

国会議員関係政治団体に該当する旨の通知

設立時と同様 該当団体のみ(注2)
国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知

エクセル(25KB)

PDF(53KB)

該当団体のみ(注2)
国会議員氏名届 設立時と同様 該当団体のみ(注3)

 

解散 

解散の日から30日以内(国会議員関係政治団体にあっては60日以内)に届け出てください。

あわせて解散日までの収支報告書の提出が必要となります。

必要書類 様式 備考
解散届

エクセル(26KB)

PDF(61KB)

資金管理団体の場合、資金管理団体でなくなった旨の届兼宣誓書も提出が必要です。
政治団体支部解散届

エクセル(27KB)

PDF(66KB)

政治団体の支部の代表者等に代わり、政治団体の本部が支部の解散の届出を行う場合は、この書類で届け出てください。

 

資金管理団体関係

資金管理団体とは、公職の候補者が、その者が代表者である政治団体のうちから、一の政治団体をその者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定した団体(1団体に限る)のことで、資金管理団体に対する寄附については、量的制限等の特例※があります。

政治団体を資金管理団体に指定(届出事項の異動、指定の取消し)する場合は、次の届出を提出してください。

届出 様式 備考
資金管理団体指定届兼宣誓書

エクセル(25KB)

PDF(67KB)

  • 指定の日から7日以内に届け出てください
  • 設立と同時に指定する場合は、設立届と同時に届け出てください。
資金管理団体届出事項の異動届兼宣誓書

エクセル(6KB)

PDF(63KB)

  • 異動の日から7日以内に届け出てください。
  • 届出事項の異動届も併せて提出してください。
資金管理団体指定取消届兼宣誓書

エクセル(23KB)

PDF(54KB)

  • 取消などの事由が生じた日から7日以内に届け出てください。
資金管理団体でなくなった旨の届兼宣誓書

エクセル(23KB)

PDF(62KB)

  • 資金管理団体であった政治団体が解散した場合や公職の候補者等(代表者)本人が死亡したときに、この様式によって資金管理団体の指定を取り消します。
  • 解散した場合は、政治団体解散届及び収支報告書も併せて提出してください。

※資金管理団体に対する寄附についての量的制限等の特例(総務省「政治資金規正法のあらまし」より)

  • 公職の候補者が、その者が公職の候補者である間に政党から受けた政治活動に関する寄附に係る金銭等の全部又は一部に相当する金銭等により自らの資金管理団体に対してする寄附(特定寄附)については、総枠制限及び個別制限の適用がありません。
  • 公職の候補者が自らの資金管理団体に対してする特定寄附以外の寄附(歳費等の自己資金による寄附)については、個別制限の適用がないので、総枠制限(1,000万円)の範囲内において寄附することができます。
  • 公職の候補者は、公職選挙法の規定により、選挙前一定期間、自己の後援団体に寄附することが禁止されますが、自らの資金管理団体に対しては寄附することができます

国会議員関係政治団体から国会議員関係政治団体以外の政治団体への寄附

国会議員関係政治団体から寄附をする政治団体(国会議員関係政治団体を除く)への通知

国会議員関係政治団体は、国会議員関係政治団体以外の政治団体に対して寄附をするときは、当該政治団体に対し、次の様式によって通知する必要があります。

  • 国会議員関係政治団体以外の政治団体に対する寄附に係る通知

(ワード:20KB)

(PDF:265KB)

寄附を受けた政治団体が国会議員関係政治団体とみなされる場合

寄附を受けた政治団体は、次の場合に、寄附を受けた年及びその翌年において国会議員関係政治団体であるものとみなされます。

  • 同一の国会議員関係政治団体から受けた寄附の金額(その年の合計金額)が1,000万円以上となった場合
  • 公職の候補者が同一である複数の国会議員関係政治団体から受けた寄附の合計金額(その年の合計金額)が1,000万円以上となった場合

国会議員関係政治団体とみなされることとなった政治団体から選挙管理委員会への届出

国会議員関係政治団体とみなされることとなった政治団体は、寄附金額が1,000万円以上に達することとなった寄附に係る国会議員関係政治団体からの通知を受けた日から7日以内に、次の様式により、選挙管理委員会へ届け出る必要があります。

  • 国会議員関係政治団体とみなされた政治団体の届出

(ワード:27KB)

(PDF:186KB)

国会議員関係政治団体とみなされる政治団体の収支報告書の提出について

国会議員関係政治団体とみなされる政治団体は、政治資金規正法第19条の8の2から第19条の16の2までの規定が適用されるため、寄附を受けた年及びその翌年における収支報告について、国会議員関係政治団体に係る規定によって収支報告書を提出する必要があります。

国会議員関係政治団体の収支報告については、総務省ホームページをご確認ください。

※リンク先の「国会議員関係政治団体の収支報告の手引き(令和8年分収支報告書用)」をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は選挙管理委員会  です。