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初期公開日:2025年10月17日更新日:2025年10月17日
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政治資金規正法等について、令和6年から令和7年にかけて、計3回の法改正がありました。
主な改正事項は次のとおりです。(各項目をクリックすると、総務省作成の「政治資金規正法の一部を改正する法律」概要へリンクします。)
なお、このページに掲載した項目は、法改正の一部の項目となります。詳しくは総務省ホームページ及び政治資金のあらまし(総務省作成)をご確認ください。
項目 | 概要 | 対象団体 |
施行日 (適用される収支報告) |
国会議員関係政治団体の代表者の責任の強化等 |
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国会議員関係 政治団体 |
令和8年1月1日 (令和8年分以降) |
預貯金による政治資金の保管 |
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国会議員関係 政治団体 |
令和8年1月1日 (令和8年分以降) |
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国会議員関係 政治団体 |
令和8年1月1日 (令和8年分以降) |
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収支報告書等のオンライン提出の義務化 |
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国会議員関係 政治団体 |
令和9年1月1日 (令和8年分以降) |
政治資金パーティーの対価の支払方法の制限 |
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全ての政治団体 | 令和8年1月1日 |
渡切りの方法による経費支出の禁止 |
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全ての政治団体 | 令和8年1月1日 |
外国人・外国法人等による政治資金パーティーの対価支払の禁止等 |
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全ての政治団体 | 令和9年1月1日 |
租税特別措置法の一部改正 |
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政党の支部 (選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもの) |
令和8年1月1日 (令和8年分以降) |
なお、国会議員関係団体に限らず、収支報告書等のオンライン提出が可能です。
オンライン提出にあたっては、事前に政治資金関係申請・届出オンラインシステム(別ウィンドウで開きます)の利用登録が必要となります。
このページの所管所属は選挙管理委員会 です。