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更新日:2024年10月25日
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食品表示に関する相談窓口、参考情報について
※食品表示法第15条に関する政令について
政令指定都市内のみに事業所を有する食品関連事業者に対する事務が、平成28年4月1日より、県から政令指定都市に移譲されました。
「「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)」の食品衛生法上の取扱いの改正について」の一部改正について
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食品監視グループ
電話 045-285-0741
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。