更新日:2025年4月1日
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性能向上計画認定の申請手続き
建築物エネルギー消費性能向上計画認定は、エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等をしようとするときの計画が対象となりますのでご注意ください。
建築物エネルギー消費性能向上計画は、以下に示す基準に適合していなければなりません。
項目 | 概要 |
---|---|
1.誘導基準 |
建築物のエネルギー消費性能が建築物のエネルギー消費性能の一層の向上の促進のために誘導すべき基準(誘導基準)に適合するものであること。 |
2.基本方針 |
建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。 |
3.資金計画 |
エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。 |
詳しくは、国土交通省ホームページ(法令・制度、省エネ基準等)をご覧ください。
建築物エネルギー消費性能向上計画認定の申請手数料は、神奈川県手数料条例に定められています。
住宅の評価において、仕様・計算併用法の評価が可能となったことから、申請手数料を新設しました。
建築物エネルギー消費性能向上計画認定の申請手数料について(令和7年4月1日)(PDF:214KB)をご覧ください。
令和7年4月1日より納付方法が変更になります。
建築物エネルギー消費性能向上計画認定を申請する場合に必要となる書類をご案内しています。
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に際し、事前に登録住宅性能評価機関等による技術的審査を受けた場合には、当該計画が省令第25条に規定する軽微な変更を除き、建築物エネルギー消費性能向上計画の変更に該当するかどうか技術的審査を受けた登録住宅性能評価機関等にご相談ください。
その上で、法第31条第1項の規定により、当該計画の変更(省令第25条に規定する軽微な変更を除く。)をしようとするときは、【法定様式第三十五 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請書】に認定申請時の申請書類のうち当該変更に係るものを添えて、本庁建築指導課建築指導グループに提出してください。
提出部数:正本1部及び副本1部
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に際し、事前に登録住宅性能評価機関等による技術的審査を受けた場合には、当該計画が省令第25条に規定する軽微な変更に該当するかどうか技術的審査を受けた登録住宅性能評価機関等にご相談ください。
その上で、省令第28条の規定により、当該計画の変更が省令第25条に規定する軽微な変更に該当している場合には、【県細則第4号様式 軽微変更該当証明申請書(性能向上計画認定)】に認定申請時の申請書類のうち当該変更に係るものを添えて、本庁建築指導課建築指導グループに提出してください。
提出部数:正本1部及び副本1部
提出部数:正本1部
県細則様式は、法規データ提供サービス【第12編 都市】【第6章 建築基準】【建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則】に掲載されています。
県細則様式 |
データ形式 |
---|---|
軽微変更該当証明申請書(性能向上計画認定)(第4号様式) |
Word(ワード:21KB) |
取下げ届(第7号様式) |
Word(ワード:21KB) |
認定建築物エネルギー消費性能向上計画廃止届出書(第9号様式) | Word(ワード:21KB) |
建築主等・認定建築主変更届(第10号様式) | Word(ワード:20KB) |
工事完了報告書(第11号様式) | Word(ワード:21KB) |
神奈川県の所管区域に関する認定申請の窓口は、本庁建築指導課建築指導グループ(県庁新庁舎11階)電話番号:045-210-6244となります。
神奈川県の所管区域は、逗子市・三浦市・葉山町・伊勢原市・寒川町・大磯町・二宮町・愛川町・清川村・海老名市・座間市・綾瀬市・南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町・箱根町・真鶴町・湯河原町となります。
その他の市の区域は、認定対象建築物所在地の所管行政庁にお問合わせください。
建築指導グループ
電話 045-210-6244
このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築指導課です。