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更新日:2025年4月1日

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建築物エネルギー消費性能向上計画認定の申請手続き

性能向上計画認定の申請手続き

認定にあたっての注意事項

建築物エネルギー消費性能向上計画認定は、エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等をしようとするときの計画が対象となりますのでご注意ください。

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準

認定基準の概要

建築物エネルギー消費性能向上計画は、以下に示す基準に適合していなければなりません。

項目 概要

1.誘導基準

建築物のエネルギー消費性能が建築物のエネルギー消費性能の一層の向上の促進のために誘導すべき基準(誘導基準)に適合するものであること。

2.基本方針

建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。

3.資金計画

エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。

誘導基準

詳しくは、国土交通省ホームページ(法令・制度、省エネ基準等)をご覧ください。

建築物エネルギー消費性能向上計画認定の申請手数料

建築物エネルギー消費性能向上計画認定の申請手数料は、神奈川県手数料条例に定められています。

住宅の評価において、仕様・計算併用法の評価が可能となったことから、申請手数料を新設しました。

参考建築物エネルギー消費性能向上計画認定の申請手数料について(令和7年4月1日)(PDF:214KB)をご覧ください。

  • 建築物エネルギー消費性能向上計画認定の申請を行う前に、事前に登録住宅性能評価機関等による技術的審査を受けていただくようお願いします。
  • 複合建築物(住宅部分+非住宅部分)の場合、住宅部分と非住宅部分のそれぞれの床面積(【法定様式第二十七 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書】の記載内容である(第三面)【13.建築物の床面積】について、住宅部分と非住宅部分を分けたそれぞれの床面積)の算定根拠資料を申請時に併せて提出してください。

令和7年4月1日より納付方法が変更になります。

認定申請に必要な書類について

建築物エネルギー消費性能向上計画認定を申請する場合に必要となる書類をご案内しています。

  • 法定様式(建築物省エネ法規則様式)は、国土交通省ホームページ(建築物省エネ法 最新の法令)に掲載されています。

認定申請に必要な書類について(性能向上計画認定)

変更時の必要書類

建築物エネルギー消費性能向上計画の変更

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に際し、事前に登録住宅性能評価機関等による技術的審査を受けた場合には、当該計画が省令第25条に規定する軽微な変更を除き、建築物エネルギー消費性能向上計画の変更に該当するかどうか技術的審査を受けた登録住宅性能評価機関等にご相談ください。

その上で、法第31条第1項の規定により、当該計画の変更(省令第25条に規定する軽微な変更を除く。)をしようとするときは、【法定様式第三十五 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請書】に認定申請時の申請書類のうち当該変更に係るものを添えて、本庁建築指導課建築指導グループに提出してください。

提出部数:正本1部及び副本1部

建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に際し、事前に登録住宅性能評価機関等による技術的審査を受けた場合には、当該計画が省令第25条に規定する軽微な変更に該当するかどうか技術的審査を受けた登録住宅性能評価機関等にご相談ください。

その上で、省令第28条の規定により、当該計画の変更が省令第25条に規定する軽微な変更に該当している場合には、【県細則第4号様式 軽微変更該当証明申請書(性能向上計画認定)】に認定申請時の申請書類のうち当該変更に係るものを添えて、本庁建築指導課建築指導グループに提出してください。

提出部数:正本1部及び副本1部

工事完了時の必要書類

認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する工事が完了した時は、【県細則第11号様式 工事完了報告書】に次のいずれかの図書を添えて、本庁建築指導課建築指導グループに提出してください。
  1. 工事監理報告書の写し
  2. 建設住宅性能評価書の写し
  3. 上記1・2以外のもののほか、工事の完了を確認することができる書面で知事が適当と認めるもの

提出部数:正本1部

県細則様式

県細則様式は、法規データ提供サービス【第12編 都市】【第6章 建築基準】【建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則】に掲載されています。

県細則様式

データ形式

軽微変更該当証明申請書(性能向上計画認定)(第4号様式)

Word(ワード:21KB)

取下げ届(第7号様式)

Word(ワード:21KB)
認定建築物エネルギー消費性能向上計画廃止届出書(第9号様式) Word(ワード:21KB)
建築主等・認定建築主変更届(第10号様式) Word(ワード:20KB)
工事完了報告書(第11号様式) Word(ワード:21KB)

所管行政庁

神奈川県の所管区域に関する認定申請の窓口は、本庁建築指導課建築指導グループ(県庁新庁舎11階)電話番号:045-210-6244となります。

神奈川県の所管区域は、逗子市・三浦市・葉山町・伊勢原市・寒川町・大磯町・二宮町・愛川町・清川村・海老名市・座間市・綾瀬市・南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町・箱根町・真鶴町・湯河原町となります。

その他の市の区域は、認定対象建築物所在地の所管行政庁にお問合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築指導課です。