更新日:2024年4月25日
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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)について
建築物におけるエネルギー消費量が著しく増加していることに鑑み、エネルギー消費性能の向上を図ることを目的に、平成27年7月に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下「建築物省エネ法」という。)が公布され、一定規模以上の非住宅建築物について新築時等にエネルギー消費性能基準への適合義務等の規制措置(平成29年4月1日施行)とともに、建築主等に自主的な省エネ性能の向上の取組みを促す誘導措置(平成28年4月1日施行)が一体的に講じられました。
また、住宅事業建築主その他の建築物の販売又は賃貸を行う事業者は、その販売又は賃貸を行う建築物について、エネルギー消費性能を表示するよう努めなければならない(平成28年4月1日施行)とされました。
国土交通省ホームページ(建築物省エネ法のページ)
規制措置の主な制度としては、「省エネ基準適合義務・適合性判定義務」、「届出義務」の2つがあります。
建築主は床面積300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられました。(令和3年4月1日より)
県の所管区域では、県又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定を受けることができます。
適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなりますので、注意する必要があります。
建築主は床面積300平方メートル以上の建築物(省エネ基準適合義務対象の建築物を除く。)の新築・増改築の際には、工事に着手する日の21日前までに所管行政庁へ省エネ計画の届出が必要となります。
届出された計画が、省エネ基準に適合せず必要と認める場合には、所管行政庁が計画の変更等の指示、命令を行うことがあります。
法定様式等は 国土交通省ホームページ(建築物省エネ法のページ)を参照してください。
軽微変更該当証明申請書(第1号様式) |
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取下げ届(第4号様式) |
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建築物エネルギー消費性能確保計画廃止届出書(第5号様式) |
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建築主等・認定建築主変更届(第7号様式) |
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軽微な変更説明書(参考様式) |
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省エネ基準工事監理報告書(標準入力法)(参考様式) |
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省エネ基準工事監理報告書(モデル建物法)(参考様式) |
建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請手数料は、神奈川県手数料条例に定められています。
建築物省エネ法に係る適合性判定の申請手数料について[PDFファイル/170KB]
所定の手数料額の神奈川県収入証紙をご購入いただき、申請書第一面の裏面に貼付してご提出ください。
神奈川県の所管区域に関する省エネ基準適合性判定の窓口は、本庁建築指導課建築指導グループ(県庁新庁舎11階)電話番号:045-210-6244となります。
神奈川県の所管区域は逗子市・三浦市・葉山町・伊勢原市・寒川町・大磯町・二宮町・愛川町・清川村・海老名市・座間市・綾瀬市・南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町・箱根町・真鶴町・湯河原町となります。
その他の市の区域は、対象建築物所在地の所管行政庁にお問合せください。
神奈川県の所管区域に関する省エネ計画の届出の窓口は、各土木事務所となります。
誘導措置には、以下に示すとおり「建築物エネルギー消費性能向上計画認定」、「建築物エネルギー消費性能基準適合認定」の2つの認定制度があります。
建築主等は、エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
向上計画認定を受けた計画に係る床面積のうち、認定基準に適合させるための措置として必要となる床面積は、政令で定める範囲内で不算入となります。
建築物の所有者は、所管行政庁に対し、当該建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を申請することができます。
基準適合認定を受けた者は、省令で定めるものに、当該認定を受けている旨の表示を付することができます。
建築指導グループ
045-210-1111(内線6243)
このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築指導課です。