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更新日:2025年4月1日

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建築物省エネ法

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律について

お知らせ

令和7年4月1日より改正建築物省エネ法が全面施行されます。

1.省エネ基準適合の義務化について

  • 原則全ての建築物(延べ面積10平方メートル以下を除く。)の新築・増改築時に、省エネ基準適合が義務付けられます。
  • 省エネ基準適合義務は建築基準関係規定とみなされることから、建築基準法に基づく建築確認及び完了検査に際し、対象となる建築物が省エネ基準に適合していることの確認を行います。省エネ基準に適合していることが確認できない場合、確認済証や検査済証の交付が受けられません。

2.建築確認申請時の手続きについて

  • 建築主は、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、建築物エネルギー消費性能適合性判定(適合性判定)を受け、省エネ基準に適合している旨の通知書(適合判定通知書)の交付を受ける必要があります。ただし、住宅において、仕様基準、設計住宅性能評価書、長期使用構造等である旨の確認書等を活用する場合にあっては、適合性判定の手続きを省略し、建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査を行います。
  • 適合判定通知書等を確認済証交付の3日前までに、建築確認申請先の建築主事又は指定確認検査機関に提出してください。なお、すでに適合判定通知書等の交付を受けている場合には、建築確認申請時に適合性判定通知書等を提出してください。

3.施行日前後の取扱いについて

  • 令和7年4月1日以後に工事に着手する建築物の新築・増改築が省エネ基準適合義務の対象となります。

4.説明義務制度、届出義務制度及び建築物のエネルギー消費性能に係る認定制度の廃止について

  • 原則全ての建築物の省エネ基準適合義務化に伴い、令和7年4月1日以後、説明義務制度、届出義務制度及び建築物エネルギー消費性能基準適合認定制度が廃止されます。
  • 令和7年4月1日以後に工事に着手する場合は省エネ基準への適合が必要となりますが、改正前の建築物省エネ法に基づく届出・説明は不要となります。

建築物省エネ法の概要

平成27年7月、建築物におけるエネルギー消費量が著しく増加していることに鑑み、エネルギー消費性能の向上を図ることを目的として、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が公布され、容積率の特例や省エネ性能表示制度の誘導措置(平成28年4月1日施行)のほか、大規模非住宅建築物における省エネ基準適合義務や一定規模以上の建築物における届出義務(平成29年4月1日施行)等の規制措置が講じられました。

令和元年5月、住宅・建築物市場を取り巻く環境を踏まえ、住宅・建築物の規模・用途ごとの特性に応じた実効性の高い総合的な対策を講じることを目的として、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、省エネ基準適合義務の対象建築物の規模拡大や小規模住宅等に係る建築士から建築主への説明義務(令和3年4月1日施行)等の規制措置が講じられました。

令和4年6月、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めることを目的として、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」の一部改正が行われます。再エネ設備の利用拡大を図るための建築物再エネ促進区域制度(令和6年4月1日施行)の誘導措置や原則全ての新築住宅・非住宅における省エネ基準適合義務(令和7年4月1日施行)等の規制措置が講じられます。

詳しくは、国土交通省ホームページ(建築物省エネ法のページ)をご覧ください。

規制措置について

「建築物エネルギー消費性能適合性判定」

建築主は、省エネ基準に適合させなければならない建築物の建築(建築基準法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物の建築を除く。)であって、建築基準法第6条第1項の規定による確認を要するものをしようとするときは、その工事に着手する前に、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出して所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定を受ける必要があります。

ただし、適合性判定を行うことが比較的容易なものとして省令で定める特定建築行為(仕様基準、設計住宅性能評価書、長期使用構造等である旨の確認書等を活用。)である場合は、この限りではありません。

適合性判定申請手数料

建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請手数料は、神奈川県手数料条例に定められています。

令和7年4月1日施行の省エネ基準適合義務化に伴い、建築物エネルギー消費性能適合性判定にかかる審査対象が増えることから、申請手数料を新設しました。

参考建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請手数料について(令和7年4月1日)(PDF:199KB)をご覧ください。

  • 申請手数料は、【法定様式第一 計画書】の記載内容(第三面【6.建築物の用途】【7.工事種別】、第四面【1.非住宅部分の用途】【2.建築物の住戸の数】【3.建築物の床面積】【4.建築物のエネルギー消費性能】等)を基に確認します。
  • 共同住宅及び複合建築物(住宅部分+非住宅部分)では、住宅部分の共用部分を評価対象に含む場合と含まない場合の評価が可能です。そのため、共用部分を評価対象に含む場合は、開放部分を除いた部分の床面積、共用部分を評価対象に含まない場合は、開放部分及び共用部分を除いた床面積で確認します。
  • 複合建築物(住宅部分+非住宅部分)の場合、住宅部分と非住宅部分のそれぞれの床面積(【法定様式第一 計画書】の記載内容である【3.建築物の床面積】について、住宅部分と非住宅部分を分けたそれぞれの床面積)の算定根拠資料を適合性判定申請時に併せて提出してください。

令和7年4月1日より納付方法が変更になります。

申請窓口

神奈川県の所管区域に関する適合性判定の申請窓口は、各土木事務所(確認申請等の申請窓口と同様)となります。

神奈川県の所管区域は、逗子市・三浦市・葉山町・伊勢原市・寒川町・大磯町・二宮町・愛川町・清川村・海老名市・座間市・綾瀬市・南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町・箱根町・真鶴町・湯河原町となります。

その他の市の区域は、対象建築物所在地の所管行政庁にお問合せください。

申請時の必要書類

建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類をご案内しています。

  • 法定様式(建築物省エネ法規則様式)は、国土交通省ホームページ(建築物省エネ法 最新の法令)に掲載されています。
  • 申請を提出される前に申請書類チェック表で添付書類をご確認ください。

提出部数:正本1部及び副本1部

参考申請書類チェック表(PDF:112KB)

 

図書の種類

明示すべき事項等

1 計画書 法定様式第一

2

委任状

《申請者が他者に手続きを委任する場合に添付》

3

設計内容説明書

建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分。以下この表において同じ。)のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであることの説明

4

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

5

配置図

縮尺及び方位

敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別

空気調和設備等及び空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備(以下この表において「エネルギー消費性能確保設備」という。)の位置

6

仕様書
(仕上げ表を含む。)

部材の種別及び寸法

エネルギー消費性能確保設備の種別

7

各階平面図

縮尺及び方位

間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに天井の高さ

壁の位置及び種類

開口部の位置及び構造

エネルギー消費性能確保設備の位置

8

床面積求積図

床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

9

用途別床面積表

用途別の床面積
※ 実用途を記載するとともに、住戸部分、共同住宅の共用部分、非住宅部分が分かるように明示してください。

10

立面図

縮尺

外壁及び開口部の位置

エネルギー消費性能確保設備の位置

11

断面図又は矩計図

縮尺

建築物の高さ

外壁及び屋根の構造

軒の高さ並びに軒及びひさしの出

小屋裏の構造

各階の天井の高さ及び構造

床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造

12

各部詳細図

縮尺

外壁、開口部、床、屋根その他断熱性を有する部分の材料の種別及び寸法

13

各種計算書

建築物のエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容

建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物の住戸以外の部分については、次の14から18に掲げる図書を添付してください。

14

機器表

空気調和設備

熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の種別、仕様及び数

空気調和設備以外の機械換気設備

給気機、排気機その他これらに類する設備の種別、仕様及び数

照明設備

照明設備の種別、仕様及び数

給湯設備

給湯器の種別、仕様及び数

太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、仕様及び数

節湯器具の種別及び数

空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備

空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の種別、仕様及び数

15

仕様書

昇降機

昇降機の種別、数、積載量、定格速度及び速度制御方法

16

系統図

空気調和設備

空気調和設備の位置及び連結先

空気調和設備以外の機械換気設備

空気調和設備以外の機械換気設備の位置及び連結先

給湯設備

給湯設備の位置及び連結先

空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備

空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の位置及び連結先

17

各階平面図

空気調和設備

縮尺

空気調和設備の有効範囲

熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の位置

空気調和設備以外の機械換気設備

縮尺

給気機、排気機その他これらに類する設備の位置

照明設備

縮尺

照明設備の位置

給湯設備

縮尺

給湯設備の位置

配管に講じた保温のための措置

節湯器具の位置

昇降機

縮尺

位置

空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備

縮尺

位置

18

制御図

空気調和設備

空気調和設備の制御方法

空気調和設備以外の機械換気設備

空気調和設備以外の機械換気設備の制御方法

照明設備

照明設備の制御方法

給湯設備

給湯設備の制御方法

空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備

空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の制御方法

建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物に住戸が含まれる場合の当該住戸部分については、14から18に掲げる図書に代えて、次の19に掲げる図書を添付してください。

19

機器表

空気調和設備

空気調和設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法

空気調和設備以外の機械換気設備

空気調和設備以外の機械換気設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法

照明設備

照明設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法

給湯設備

給湯器の種別、位置、仕様、数及び制御方法

太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法

節湯器具の種別、位置及び数

空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備

空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法

※【注意】上記の書類以外に認定に必要な書類の提出を求める場合があります。

変更時の必要書類

建築物エネルギー消費性能確保計画の変更

法第11条第2項の規定により、当該計画の変更(省令第5条に規定する軽微な変更を除く。)をして要確認特定建築行為をしようとするときは、申請時の申請書類のうち当該変更に係るものを添えて、【法定様式第二 変更計画書】を各土木事務所に提出してください。

提出部数:正本1部及び副本1部

建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更

省令第13条の規定により、当該計画の変更が省令第5条に規定する軽微な変更に該当している場合には、申請時の申請書類のうち当該変更に係るものを添えて、【県細則第1号様式 軽微変更該当証明申請書(適合性判定)】を各土木事務所に提出してください。

提出部数:正本1部及び副本1部

県細則様式

県細則様式は、法規データ提供サービス【第12編 都市】【第6章 建築基準】【建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則】に掲載されています。

県細則様式 データ形式

軽微変更該当証明申請書(適合性判定)(第1号様式)

Word(ワード:21KB)

取下げ届(第7号様式)

Word(ワード:21KB)

建築物エネルギー消費性能確保計画廃止届出書(第8号様式)

Word(ワード:21KB)

建築主等・認定建築主変更届(第10号様式)

Word(ワード:20KB)

参考様式等

参考様式は、国土交通省ホームページ(建築物省エネ法 最新の法令)に掲載されています。

参考様式 データ形式

(参考様式)宣言書

Word(ワード:21KB)

(参考様式)建築物エネルギー消費性能基準への適合に係る軽微な変更説明書(住宅・仕様基準)

Word(ワード:26KB)

(参考様式)建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(住宅・標準計算)

Word(ワード:23KB)

(参考様式)建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(非住宅)

Word(ワード:29KB)

(任意様式)省エネ基準工事監理報告書<仕様基準、標準計算、モデル建物法(小規模版)、モデル建物法、標準入力法> Excel(エクセル:55KB)
(参考)建築物エネルギー消費性能基準に係る完了検査チェックシート<仕様基準、標準計算、モデル建物法(小規模版)、モデル建物法、標準入力法> Word(ワード:87KB)

誘導措置について

「建築物エネルギー消費性能向上計画認定」

建築主等は、エネルギー消費性能の一層の向上に資する建築物の新築等をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

性能向上計画認定を受けた計画に係る建築物の床面積のうち、認定基準に適合させるための措置として必要となる床面積は、政令で定める範囲内で不算入となります。

建築物エネルギー消費性能向上計画認定の申請手続きについて

建築物省エネ法等改正に伴う神奈川県手数料条例の一部改正について(令和7年4月1日施行)

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるため、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律等が公布されました。

これに伴い、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律等が改正されることから、関連する神奈川県手数料条例について所要の改正を行うこととし、令和7年4月1日から施行します。ただし、一部の規定については公布の日より施行します。(令和6年12月24日神奈川県条例第86号)

神奈川県手数料条例の一部改正について(PDF:129KB)

神奈川県手数料条例(平成12年神奈川県条例第2号)新旧対照表(県土整備局関係)(PDF:187KB)

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築指導課です。