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更新日:2024年2月19日

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肥料販売の届出について

肥料を販売するときに必要な手続について

肥料の品質の確保等に関する法律第23条により、肥料の生産業者、輸入業者、販売業者は肥料の販売業務(無償配布も含まれます。)を開始した後2週間以内に、事業場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。

届出に関して不明なことがありましたら、農業技術センター病害虫防除部にお問い合わせください。

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変更及び廃止届出について矢印こちらへ

問い合わせ・書類等の提出先

神奈川県農業技術センター 病害虫防除部(事務室は庁舎5階にあります)

259-1204 平塚市上吉沢1617電話 0463-58-0333(代表)

FAX 0463-59-7411

※各届出についての書類の提出は、郵送でかまいません。不明な点がありましたら、ご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ先

病害虫防除部
電話 0463-58-0333 内線391から394

このページの所管所属は 農業技術センターです。