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更新日:2023年12月8日

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肥料販売の変更及び廃止届出について

肥料を販売するときに必要な手続について

届出事項に変更があった場合や肥料の販売をやめた場合は、変更等が生じた日から2週間以内に届け出る必要があります。届出事項の変更の場合は、届出書に変更が確認できる書類を添付して届出を行ってください。詳しくは、農業技術センター病害虫防除部にお問い合わせください。

肥料販売業務開始届出事項変更届書(肥料の品質の確保等に関する法律施行規則様式第15号(ロ))

様式は、こちら(肥料販売業務開始届出事項変更届書の様式)からダウンロードすることができます。

肥料販売業務廃止届出書(肥料の品質の確保等に関する法律施行規則様式第15号(ハ))

様式は、こちら(肥料販売業務廃止届出書の様式)からダウンロードすることができます。

届出会社が合併した場合は、こちらを参考にしてください。

届出書の副本の返却を郵送で希望する場合は、84円分の切手を貼り、送付先を記入した返信用封筒を添付してください。

問い合わせ・書類等の提出先

神奈川県農業技術センター 病害虫防除部(事務室は庁舎5階にあります)

259-1204 平塚市上吉沢1617電話 0463-58-0333(代表)

FAX 0463-59-7411

※各届出についての書類の提出は、郵送でかまいません。不明な点がありましたら、ご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ先

病害虫防除部
電話 0463-58-0333 内線391から394

このページの所管所属は 農業技術センターです。