更新日:2023年12月8日
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肥料を販売するときに必要な手続について
届出事項に変更があった場合や肥料の販売をやめた場合は、変更等が生じた日から2週間以内に届け出る必要があります。届出事項の変更の場合は、届出書に変更が確認できる書類を添付して届出を行ってください。詳しくは、農業技術センター病害虫防除部にお問い合わせください。
肥料販売業務開始届出事項変更届書(肥料の品質の確保等に関する法律施行規則様式第15号(ロ))
様式は、こちら(肥料販売業務開始届出事項変更届書の様式)からダウンロードすることができます。
肥料販売業務廃止届出書(肥料の品質の確保等に関する法律施行規則様式第15号(ハ))
様式は、こちら(肥料販売業務廃止届出書の様式)からダウンロードすることができます。
届出会社が合併した場合は、こちらを参考にしてください。
届出書の副本の返却を郵送で希望する場合は、84円分の切手を貼り、送付先を記入した返信用封筒を添付してください。
神奈川県農業技術センター 病害虫防除部(事務室は庁舎5階にあります)
259-1204 平塚市上吉沢1617電話 0463-58-0333(代表)
FAX 0463-59-7411
※各届出についての書類の提出は、郵送でかまいません。不明な点がありましたら、ご連絡ください。
病害虫防除部
電話 0463-58-0333 内線391から394
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