更新日:2022年12月8日
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肥料を販売するときに必要な手続について
神奈川県内で新たに肥料の販売業務を開始した場合は、次の書類等を用意し、販売を開始してから2週間以内に届出を行ってください。書類等の提出先は、このページの下をご覧ください。
※1部を副本として返却します。副本は大切に保管してください。
※※法人の場合は代表者名も併記してください。また、役職名は登記事項証明書と一致させてください。
※※※連絡先の電話番号も記入してください。
様式は、こちら(肥料販売業務開始届出書の様式)からダウンロードすることができます。
※いずれも、コピーではなく原本を提出してください。なお、特殊肥料生産業者(輸入業者)届出書と同時に提出する場合は必要ありません。
※肥料の品質の確保等に関する法律第30条に基づき、必要に応じて立入検査を行いますので、販売事業場の場所がわかる案内図を添付してください。なお、特殊肥料生産業者(輸入業者)届出書と同時に提出し、生産事業場と同じ場所で販売する場合は必要ありません。
※届出書の副本の返却を郵送で希望する場合に添付してください。なお、特殊肥料生産業者(輸入業者)届出書と同時に提出する場合は合わせて1部添付してください。
届出書に捨印が押印してあると、万一、訂正箇所があった場合でも速やかに手続ができます。他の届出書も同様です。
神奈川県農業技術センター 病害虫防除部(事務室は庁舎5階にあります)
259-1204 平塚市上吉沢1617電話 0463-58-0333(代表)
FAX 0463-59-7411
※各届出についての書類の提出は、郵送でかまいません。不明な点がありましたら、ご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ先
病害虫防除部
電話 0463-58-0333 内線391から394
このページの所管所属は 農業技術センターです。