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更新日:2023年12月8日

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肥料販売の新規届出について

肥料を販売するときに必要な手続について

神奈川県内で新たに肥料の販売業務を開始した場合は、次の書類等を用意し、販売を開始してから2週間以内に届出を行ってください。書類等の提出先は、このページの下をご覧ください。

  1. 肥料販売業務開始届出書(肥料の品質の確保等に関する法律施行規則様式第15号(イ))2部

    ※1部を副本として返却します。副本は大切に保管してください。

    ※※法人の場合は代表者名も併記してください。また、役職名は登記事項証明書と一致させてください。

    ※※※連絡先の電話番号も記入してください。

    様式は、こちら(肥料販売業務開始届出書の様式)からダウンロードすることができます。

  2. 申請者を確認できる書類1部
    • 法人の場合:登記事項証明書(枚数が多い場合は、現在事項証明書で可。)
    • 個人の場合:住民票の写し
    • 任意組合の場合:代表者住民票の写し、組合の構成員名簿、組合規約

    ※いずれも、コピーではなく原本を提出してください。なお、特殊肥料生産業者(輸入業者)届出書と同時に提出する場合は必要ありません。

  3. 販売業務を行う事業場の案内図(地図)1部

    ※肥料の品質の確保等に関する法律第30条に基づき、必要に応じて立入検査を行いますので、販売事業場の場所がわかる案内図を添付してください。なお、特殊肥料生産業者(輸入業者)届出書と同時に提出し、生産事業場と同じ場所で販売する場合は必要ありません。

  4. 84円分の切手を貼り、送付先を記入した返信用封筒1部

    ※届出書の副本の返却を郵送で希望する場合に添付してください。なお、特殊肥料生産業者(輸入業者)届出書と同時に提出する場合は合わせて1部添付してください。

届出書に捨印が押印してあると、万一、訂正箇所があった場合でも速やかに手続ができます。他の届出書も同様です。

問い合わせ・書類等の提出先

神奈川県農業技術センター 病害虫防除部(事務室は庁舎5階にあります)

259-1204 平塚市上吉沢1617電話 0463-58-0333(代表)

FAX 0463-59-7411

※各届出についての書類の提出は、郵送でかまいません。不明な点がありましたら、ご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ先

病害虫防除部
電話 0463-58-0333 内線391から394

このページの所管所属は 農業技術センターです。