ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 農業 > 病害虫防除部 > 肥料を生産するときは

更新日:2023年12月5日

ここから本文です。

肥料を生産するときは

肥料を生産するときに必要な手続について

肥料の品質の確保等に関する法律で定められている肥料は、「普通肥料」と「特殊肥料」に大別されます。「普通肥料」を神奈川県内で生産するときは、農林水産大臣または神奈川県知事に登録しなければなりません。また、普通肥料として登録されている肥料をきまりにしたがい配合した肥料(指定混合肥料といいます。)を神奈川県内で生産するときは、農林水産大臣または神奈川県知事に届け出なければなりません。

普通肥料や指定混合肥料の登録または届出先が、農林水産大臣になるのか神奈川県知事になるのかは、肥料の種類によって異なります。おおよその区別としては、肥料の品質の確保等に関する法律に基づく普通肥料の公定規格で「有機質肥料」や「石灰質肥料」に該当するものは神奈川県知事、それ以外の肥料は農林水産大臣になりますが、詳細については、農業技術センター病害虫防除部または独立行政法人農林水産消費安全技術センターにお問い合わせください。

また、神奈川県内で堆肥などの「特殊肥料」を生産するときは、神奈川県知事に届け出なければなりません。


生産しようとする肥料が…

普通肥料(知事に登録するもの)の場合は…矢印こちらへ

指定混合肥料(知事へ届け出るもの)の場合は…矢印こちらへ

特殊肥料の場合は…矢印こちらへ

このページに関するお問い合わせ先

病害虫防除部
電話 0463-58-0333 内線391から394

このページの所管所属は 農業技術センターです。